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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

6月22日 北上京だんご本舗分会 分会長の不当解雇について労働審判申立

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1. 応援

北上京ダンゴの役員は酷い人です。
私も別件にて話し合いに出向きましたが
この話を聞いています。役員の口からきいています。
断固応援致します。
頑張ってください

2. 無題

酷いみたいですね。

私も応援しています。

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6月22日 北上京だんご本舗分会 分会長の不当解雇について労働審判申立

北上京だんご分会では、4月13日に、団体交渉の拒否、分会長への不当な解雇通知、組合ビラまきをやめろという指摘について、宮城県労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。
関連記事:「4月13日 北上京だんご本舗 不当労働行為救済申立を行いました」

その後、会社は5月5日付で、分会長へ不当な懲戒解雇処分を実行しました。

 

これに対して、6月22日、分会長の不当解雇について、仙台地裁に労働審判の申立を行いました。

 

分会長の懲戒解雇について、会社側は就業規則違反による懲戒解雇だと主張していますが、分会長の具体的にどのような行為が就業規則に違反したのかを説明していません。分会長の在職中に解雇事由の説明を求めても、会社側は無視を続けました。

一方で、解雇通知の際に会社役員が「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だって言ってんだよ」と述べているように、明らかに組合活動を解雇事由にしています。

 

よって、組合活動を理由にした分会長の懲戒解雇は、組合員に対する不利益取扱い(労働組合法第7条1条)、及び組合の運営に影響を及ぼす支配介入(労働組合法第7条3条)に当たるため、不当労働行為となり違法です。

そして、就業規則違反の事実はなく解雇権の濫用でもあり、やはり不当な懲戒解雇です。

 

労評として、労働組合に加盟して活動したことで懲戒解雇されるということは到底許せません。

労評の「1人の労働者の解雇も許さない」という精神の下、徹底して闘い、労働審判で勝利し、分会長の懲戒解雇撤回を勝ち取ります。

 

分会長も、これからの若い世代の方のために、会社を持続・発展させるために、労働者全員が協力して気持ちよく働ける環境にしていくために労働組合をつくったので、必ず職場復帰する意思を固く持っています。

 

 

*「労働審判」について

労働審判というのは、裁判所において裁判官1名と労働審判員2名(労働関係の専門的知識経験を持っている人)の下で行われます。一般的な裁判では判決が出るまで1年前後かかってしまうものですが、労働審判は、原則として3回以内(3ヶ月前後)で決着がつきます。

分会長が懲戒解雇されて生活が不安定であるため、また、1日でも早く職場復帰して社内改善を進めるために、労働審判によって争います。

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1. 応援

北上京ダンゴの役員は酷い人です。
私も別件にて話し合いに出向きましたが
この話を聞いています。役員の口からきいています。
断固応援致します。
頑張ってください

2. 無題

酷いみたいですね。

私も応援しています。

日本労働評議会 宮城県本部

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