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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

ファーマみらいの団交拒否 パート5 早朝の出勤問題、とうとう団交拒否回答

 ブログパート3,パート4では、団交の様子を掲載してきました。

 会社側は一環として、開店時間前の掃除やパソコン立ち上げ、レジ準備などの労働時間をタイムカード(パソコンへの出勤入力)で確認していながらも、そもそものシフトの変更届を出さない限り、シフト通りの勤務として労働時間を管理していると回答してきました。

 そして、シフトにおいてはブロック長らをはじめ、店舗に指導していると言いながら、その証拠となる通知や会議の議事録は一切明らかにしようとしませんでした。

 1)改めて、2025年9月30日に要求書を提出

早朝の勤怠管理について

1)未払い残業代について

タイムカード(パソコンへの出勤・退勤の打刻)の打刻から労働時間が計算されるのではなく、店舗の始業開始時から計算されています。しかし、実際の労働時間はタイムカードの通りです。したがって、2年間分をさかのぼり、未払い残業代分を支払ってください。

2)シフト作成の指導について

部門長及びブロック長がどのようにシフト指導を行ったのか、内部で調査の上、回答してください。なお、その際シフト作成の方法や指針などの指導資料がありましたら提示してください。

少なくとも東北の店舗においてどの店舗に対し、どのように指導しているか店舗名と指導の会議、日付、内容、底での証拠となる資料を明らかにしてください。

3)シフトと実際の労働時間が異なることの実際について

各店舗から雪かきや掃除で、シフトより早く出勤した場合、少なくとも今井組合員が人事労務を担当していた際には、会社の指示により労働時間に含まないことを通知していました。また現在もブロック長に相談した際に、暗に吹く内容に示唆されるなど、労働時間外のサービス残業を強要されているのが実態です。これではそもそもシフト変更申請さえできません。

会社は、本当は労働時間に含まないように指示していたことを認め、謝罪してください。そのうえで、未払い分を支払ってください。

 

ところが、その回答は?

 

2)106日回答書 早朝の勤怠管理について

「(1)「1)未払い残業代について」

 従前の団体交渉において回答したとおり、そもそも団体交渉は組合員の労働条件に関して協議するものであるところ、貴ユニオンの要求は、組合員の未払い残業代を請求するものではなく、回答の必要性がありません。

なお、当社は未払い残業代が発生しているとは認識していません。

(2)「2)シフト作成の指導について」

 従前の団体交渉において回答したとおり、当社は、運営部、部門長、ブロック長等は、会議等において、各店舗のシフト作成において実際に業務に従事する時間をシフトの開始時間とするよう指導しており、この点についての特段の資料はございません。

(3)「3)シフトと実際の労働時間が異なることの実際について」

 貴ユニオンが主張するような「本当は労働時間に含まないように指示していた」という事実はありません。」

 

そのうえで、団交の中止を通知してきたのです

 

「4 団体交渉の申し入れについて

 以上のとおり、貴ユニオンが、本件文書で挙げ、当社に団体交渉を求める2025年春の賃上げ交渉、早朝の勤怠管理、健康診断という3つの議題について、当社は既に貴ユニオンに十分な説明をした上で、要求に対する回答も行っております。それにもかかわらず、貴ユニオンが本件文書で主張する内容は、従前の要求書及び団体交渉での主張の繰り返しであり、当社としてもこれまでの回答以上の回答は致しかねるところです。  上記のとおり、同じことを要求し、同じことを回答している以上、議論は平行線をたどっており、現状において、当社としては、これ以上団体交渉によって貴ユニオンと協議を行う必要性を見出しがたいと考えております。

 ついては、貴ユニオンとは令和7年10月9日の団体交渉を予定しておりましたが、これについては中止させていただきます。」

 

3)【組合見解】

①まず、驚くことに、未払い残業代については、組合員分の請求をしていないから回答の必要性がないと逃げています。労基署が指導にはいったら、どうするつもりなのでしょうか。

 ②そのうえ、シフトの作成について、会社は「ブロック長がシフト作成を指導している」と言いながら、議事録や通知などの根拠を示せません。実際に指導しているのでしょうか。指導していないから根拠も出せないし、説明もできなくなってしまったのではないかと考えます。むしろ、実体にたいして本当のことを言えないから指導していると強弁し、つくろうしかないのではないでしょうか。

 また、パソコン入力による出勤・退勤管理のタイムカードを取りながらも、実際の労働時間ではなく、シフトによる勤怠管理をしていることは明白に回答していました。これは、『労働基準法』違反といえませんか。

 雪かきなど早朝出勤が必要だった際に、勤務時間としないような指導をしていた事実はアンケートで確認しましたが、それを認めようとはしません。

労働基準法違反の可能性があってもそれを顧みない企業姿勢そのものが問題でしょう。

 そして、早朝の出勤問題(ほかに賃上げ交渉や健康診断についても扱っていますが、ブログには未掲載の交渉内容です)をはじめとする議題について、会社は十分な根拠資料を示さず、一方的に団交の中止を通知してきたのです。

 これは、労働組合法第7条の団交拒否、誠実交渉義務違反としての不老同労行為ではないでしょうか。

 早朝出勤の未払い残業代の問題に加え、不当労働行為を行うということは、薬局業として、人の生命と健康を守る企業としてあるにもかかわらず、法令順守の規範意識が極めて薄いと言えるのではないでしょうか。だからこそ、労働者の生命と健康を守る労働時間の管理においても杜撰なことがまかり通るのでしょう。

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