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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

退職・有給消化について労働相談を受けました

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退職・有給消化について労働相談を受けました

アパレル店員からの労働相談

 4月上旬、アパレル販売の中小企業Tで販売員として働く女性正社員Aさんから労働相談を受けました。相談内容は退職とそれに伴う有給消化についてでした。

 

Aさんの相談の背景

 Aさんは会社を退職しようと考えていましたが、会社の就業規則には、退職届を提出しても会社の承認があるまで業務に従事しなければいけないということが定められており、実際に退職届を出してから後任が見つかるまで何カ月も辞められなかった従業員がいました。また、有給は使える時期が決められており、有給消化も難しいだろうとAさんは不安に感じていました。

そして、T社の社長は、従業員に対しては強引に言いくるめて自分の言うことを聞かせる人物で、Aさんが個人で退職の話をしたとき、社長は「退職していいけど、もう1年くらいいて欲しい。次の人が入るまで仕事続けるのはルールなんだからさ」と言ってきました。

本来、法律に基づくならば、

①退職

労働者の退職(辞職)は、原則として自由であり使用者の承諾を必要としません。就業規則等で使用者の承諾を必要とする旨を定めている場合でも、そのような定めは無効となります。

期間の定めのない労働契約では、退職の2週間前に予告(民法627条)を行えば、法律上の問題はありません。

②有給消化

有給の使用自体、労働者の希望する日に使えるのが原則なので、有給消化を認めないということは労働基準法違反です。

つまり、T社がやっていることは法律違反です。

 

労評に加盟し行動した結果…

そこで、Aさんが労評に加盟し、労評から会社に対して組合加盟の通知書とAさんの退職届を送ると、社長はその日のうちに宮城県本に電話をかけて「退職も有給消化も法律順守でやりますよ」とコロッと態度を変えました。宮城県本役員が「Aさんから『次の人が見つかるまでいてもらうのは会社のルールだ』と言われたと聞いている」と言うと、社長は「そんなことは言ってない。『次の人が見つかるまでいてもらえないかな』と言っただけ」などと取り繕いました。

 結果、実際に会社は法律順守で対応し、Aさんは退職、有給消化ができました。

 今回の労働相談のように「社内に労働基準法違反があるけれどもそれがまかり通っている会社」というのは、T社だけではありません。ですが、労働者がひとたび起ち上がれば、違法行為を行っているのは会社ですから、労働者は自らの権利を主張することができます。

労働組合は、労働者が経営者に対して筋の通った主張を通すにあたって、労使対等で交渉が行えるので武器になり、一方で、憲法、法律で守られているので盾にもなります。

 

日本労働評議会は、中小企業を中心とした一人でも加盟できる合同労組(ユニオン)です。労働者であれば、年齢、性別、雇用形態、国籍、宗教、政治信条などに関係なく加盟ができます。労働相談も随時受け付けております。以下の連絡先までお問い合わせください。

TEL/FAX 022-272-5644  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp

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