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4月13日、宮城県労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。
内容は以下の3点についての救済です。
(1)誠実交渉義務違反(労働組合法第7条2号)
会社は第1回団体交渉には応じましたが、第1回団交の議事録や合意書の内容確認とサインを無視し、さらに第2回団交について申入れに対して無回答で団体交渉を拒否しています。
(2)支配介入(労働組合法第7条3条)
組合のビラまきが正当な組合活動であるにもかかわらず、会社はビラをまくなと指摘しています。
さらに、会社は、北上京だんご分会分会長に対して「組合を辞めなければ1か月後に解雇する」と不当な解雇通知を行いました。
(3)不利益取扱い(労働組合法第7条1条)
上記の分会長に対する解雇通知は、組合に所属していること、組合活動を理由とした不利益取扱いにもあたります。
この3点を改め、不当労働行為を行わないように命令を求めています。
北上京だんごの経営者は、労働組合が出来てから労働組合法を守る姿勢がありません。
組合としては話合いで社内の問題を改善し、従業員が食品労働者として自信と誇りを持って働ける職場への改善を目指しています。
しかし、会社が話し合いには応じない、分会長を解雇するというのであれば、組合としても争わざるを得ません。
当然、会社が態度を改め、誠実に交渉し、分会長の不当な解雇を取り消すならば、争う必要はありません。
会社は不当労働行為をやめ、誠意をもって交渉に臨むべきです。