忍者ブログ
団結の力で、働く者の利益と権利を守ろう
1人でも入れる労働組合です

日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

北上京だんご本舗分会 会社は地裁判決を認めず 控訴審へ移行

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

北上京だんご本舗分会 会社は地裁判決を認めず 控訴審へ移行

分会長の不当解雇の裁判について、7月28日に下された組合側の主張を全面的に認める勝訴判決が出ましたが、会社側は敗訴を認めず、争いの場は高等裁判所へ移行となりました。

何度やろうと勝敗は明らか それを認められない会社側

組合側からは録音した音声と反訳書を証拠として提出し、分会長への解雇通知の際に社長や会社役員が「組合活動はやめなさい。そうでなければ、あと1か月で解雇する」、「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だっていってるんだよ」、「組合を辞めるか、会社を辞めるか、二つに一つ。っていうこと」、「何で組合辞めらんないの?」、「組合辞めて、あとで今日から働け」と発言したことを立証しています。

これは、裁判所からも事実と認められています。地裁の判決文では「本件解雇は,原告が組合に所属して組合活動を行っていることを理由としたものといわざるをえないところ,不当労働行為性を判断するまでもなく,客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当なものとは認められないから,解雇権の濫用として無効である。」と判断しています。 

 そうして言い逃れできない状況ですが、会社側は、分会長が労働組合に所属して組合活動を行ったことを理由にした解雇ではないんだと主張を続けています。しかし未だにそれを立証するための証拠はろくに提出しておらず、裁判を長期化させ、社内の労働者の不安をあおっています。裁判所も、会社が主張する解雇事由については、事実として認めるに足りる証拠はない、と判断しています。 

労評は1人の労働者の解雇も許さない

 労評は「1人の労働者の解雇も許さない」と掲げています。とくに今回の件は労働組合を作ったことを理由にした懲戒解雇ですから、労働組合としてそんな不当解雇は絶対に認めません。会社側は自らの失態も責任転換して分会長の解雇理由に上げており、こんな不条理に対して妥協はあり得ません。労評は道理を通して徹底的に争い、控訴でも受けて立ち、必ず勝訴します。そして分会長は職場復帰を果たし、職場改善に取り組んでいきます。

拍手[1回]

PR

コメント

日本労働評議会 宮城県本部

  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
TEL/FAX 022-272-5644

住所 〒980-0005
   宮城県仙台市青葉区梅田町1-63
    第5白鳥ビル201

東北 宮城 仙台 労働相談 労働組合 ユニオン