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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

講演会・労働相談会のお知らせ

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講演会・労働相談会のお知らせ

✳︎講演会・無料労働相談会のお知らせ✳︎
威圧的な態度・「給料泥棒」・「もう辞めたら?」…これってハラスメント?
~職場におけるハラスメントの法的基準と解決方法~
労働弁護士による講演会・無料労働相談会
7月24日(日)15:00開催
プログラム
15:00〜 講演会
『これってハラスメント?』〜弁護士によるハラスメントの法的基準と解決方法〜
講師:指宿昭一 弁護士
 労働問題に詳しい指宿昭一弁護士が、ハラスメントの法的基準やその解決方法、顧問弁護士をつとめる日本労働評議会で取り組んできたハラスメント問題の事例などについて講演します。
15:50〜 対談
ハラスメント被害を労働組合に相談したら 
〜南東北春日リハビリテーション病院分会の取組み〜
 実際にハラスメントにあい、労働組合に相談して問題に取り組んできた当事者と指宿弁護士で対談を行います。
16:30〜 無料労働相談
 職場でのハラスメントのほかにも、不当解雇、賃金の未払い、賃金切下げなど様々な労働問題の相談に応じます。※相談内容の秘密は守ります※
 一人で悩みを抱え込まず、まずは講演や当事者の取り組みも聞いて、労働者に共通する悩み事として、同じ職場の人には話しづらいこともお気軽にご相談ください。
 
今回の講演会テーマについて
1、ハラスメントの実態
 職場において、パワハラやセクハラ、マタハラなどがあっても、当事者自身もどこからがハラスメントなのか分かりにくく、職場内で声をあげづらい。そのため、問題が表面化することも問題解決することもなかなか難しい。また、実際にハラスメントに直面したとき、どう対処すればいいのか分からなくなることが多い。しかし、ハラスメントによって精神を病んだり、自死に至る事件は後を立たず、ハラスメントは深刻な問題である。

2、実態をうけてハラスメントにどう取り組むか
 ハラスメントとはなにか、当事者になったらどうしたらいいのか…など、まずは労働者に基本的な内容を知ってもらうことが必要である。そこで、指宿弁護士から一般的なハラスメントの実態や法律からみた判断基準、問題解決への手続き、相談窓口としての労働組合の意義について講演していただくことになりました。 
 今回講演を依頼した指宿弁護士が顧問弁護士をつとめる日本労働評議会では、東北大学の特任助教が受けたハラスメントをはじめとして、数多くのハラスメント問題に取り組んでいます。そうした取り組み事例も紹介し、講演会終了後には指宿弁護士や労働組合の日本労働評議会宮城県本部による無料労働相談も行います。まずは、講演や当事者の取り組みも聞いて、労働者に共通する悩み事として、気軽に相談にも訪れてもらいたいです。

申込先
・現地/オンライン問わず、お申し込みは
からお願い致します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前の予約が必要です。
※下記問い合わせ先からも申込可能です。
✳︎問い合わせ✳︎
日本労働評議会宮城県本部
仙台市青葉区梅田町梅田町1-63第5白鳥ビル201
Tel/Fax:022-272-5644
E-mail:rouhyomiyagi@yahoo.co.jp

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日本労働評議会 宮城県本部

  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
TEL/FAX 022-272-5644

住所 〒980-0005
   宮城県仙台市青葉区梅田町1-63
    第5白鳥ビル201

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