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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

北上京だんご分会 宮城県労働委員会で、命令が下される

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北上京だんご分会 宮城県労働委員会で、命令が下される

仙台高裁勝訴に引き続き、宮城県労働委員会でも勝利命令

昨年12月22日、分会長への不当解雇について、仙台高等裁判所から、懲戒解雇無効の組合側の完全勝利の判決が下されました。

そしてこの度続けて、宮城県労働委員会で行っていた不当労働行為救済申立も、12月26日に組合側の主張がほぼ認められる命令が下されました。 

組合側からは、
①分会長の不当解雇は組合活動を理由にした不利益取扱いであること
②団体交渉の合意書、議事録の作成を事前に確認しておいてやらないこと等は誠実交渉義務違反であること
③労評として行っているビラまきやネット記事などに対して、それらの中止と解雇との二者択一を迫る行為は支配介入であること
を申し立てていました。その結果、県労委から出た命令は以下の内容のとおりで、組合側勝利の命令でした。
 

1.会社は、労評から平成28330日付で申し入れがあって団体交渉に誠実に応じ、同年317日に開催された団体交渉に関する議事録及び合意書の作成に向けて誠実に対応しなければならない。

2.会社は、解雇を示唆するなどの威嚇的な言動によって、労評が行うインターネット上の情報掲載等の正当な組合活動に支配介入してはならない。

3.会社は、労評の組合員である北上京だんご分会長に対する解雇がなかったものとして取り扱い、同人を現職に復帰させるとともに、同人に対して、解雇がなければ現職に復帰させるまでの間に得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。

4.会社は、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記内容の文書を申立人に交付するとともに、同一内容の文書を日本工業規格A3番の白紙に明瞭に認識できるような大きさに楷書で記載し、会社従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 

 また、宮城県労働委員会のHPを見ると、不当労働行為救済申立事件にて命令が下されたのは、前回の平成25年から実に4年ぶりのようです。

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