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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

北上京だんご分会 不当労働行為救済命令

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北上京だんご分会 不当労働行為救済命令

先日の記事でも掲載した北上京だんご分会における
分会長原職復帰などの勝利的命令について、
社名は伏せてあるようですが、
以下の宮城県労働委員会HPにて、命令の概要が掲載されました。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meirei.html


宮城県労委平成28年(不)第1号事件

平成29年12月27日 命令書交付

1.事件の概要
 本件は,組合が,ビラ配布,ブログの掲載等の組合活動を行ったことについて,会社が,組合員Aに対して組合活動をやめなければ解雇する旨の発言をしたこと,組合に対してビラ配布の中止を求める発言をしたこと,団体交渉の申入れ並びに団体交渉議事録及び合意書の作成に応じなかったこと,組合員Aを解雇したことが,労働組合法第7条第1号,第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。

2.命令主文の要旨
(1)会社は,組合から申入れがあった団体交渉に誠実に応じ,団体交渉に関する議事録及び合意書の作成に向けて誠実に対応しなければならない。

(2)会社は,解雇を示唆するなどの威嚇的な言動によって,組合が行うインターネット上への情報掲載等の正当な組合活動に支配介入してはならない。


(3)会社は,組合員Aに対する解雇がなかったものとして取り扱い,同人を原職に復帰させるとともに,同人に対して,解雇がなければ原職に復帰させるまでの間に得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。

(4)会社は,本命令書写し交付の日から7日以内に,不当労働行為と認定された行為を繰り返さない旨を記載した文書を組合に交付するとともに,同一内容の文書をA3の白紙に記載し,会社従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。

(5)組合のその余の申立てを棄却する。

3.判断の要旨
(1)営業会議及び団体交渉等における会社の発言について
会社が,組合員Aに対して,営業会議で行った発言は,解雇を示唆しつつ,正当な理由がなく,組合がインターネット上に掲載した情報の削除を一方的に強要したものであり,支配介入に該当する。また,会社が,組合に対して行った同旨の発言も,支配介入に該当する。
会社が,組合に対して,組合ビラの配布の中止を求めた発言は,団体交渉における率直な意見表明に過ぎず,組合ビラの配布の中止を強要したとまでは認められないこと等から,支配介入に該当するとまでは認められない。

(2)団体交渉議事録及び合意書の作成並びに団体交渉の申入れに応じなかったことについて
会社が,団体交渉議事録及び合意書の作成に応じなかったことは,会社の主張に正当な理由があるとは認められず,誠実に対応しようとする姿勢もうかがわれないことから,労働組合法第7条第2号に該当する。
団体交渉の申入れに対して,会社が応じなかったことは,正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。

(3)組合活動をやめなければ解雇する旨の発言について
会社が,組合員Aに対して,組合活動をやめなければ1か月後に解雇する旨を述べたことは,正当な理由がなく,正当な組合活動の中止を強要するものであり,支配介入に該当する。

(4)組合員Aを解雇したことについて
組合員Aの解雇は,正当な理由がなく行われたものであり,かつ,会社に強い組合嫌悪の情が認められることから,組合員Aが組合員であることを理由として行われたといわざるを得ず,不利益取扱いに該当する。


宮城に労働運動をつくる!
さらに、宮城県労委のこちらのページによると、
平成29年で取り扱った不当労働行為救済申立事件は2件だそうです。
つまり、
①労評北上京だんご本舗分会
②労評奥羽木工所分会
の2件です。
平成29年、宮城県労働委員会で扱った不当労の案件は、労評だけでした。

労働組合活動を進めていく上で労働委員会を活用するというのは当たり前のことです。
それなのに2件しかない、労評の案件しかないということは、
それだけ宮城に労働運動が存在しないということです。
それはつまり、
宮城の労働者の権利と利益はほとんど守られていないということです。

労評宮城県本部はより一層、宮城に労働運動をつくり、
労働者の権利と利益を守るため闘います!

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