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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

北上京だんご本舗分会 仙台高裁で三度、完全勝訴判決

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北上京だんご本舗分会 仙台高裁で三度、完全勝訴判決

控訴審までの経緯
 北上京だんご分会は、2016年2月22日に組合を結成し、同時に団体交渉を申入れ、職場の労働基準法違反、低賃金、会議がない等の業務改善を目指して、話し合いで民主的に協議を進めようとしていました。しかし、会社側は5月初旬、組合嫌悪の感情任せに分会長を懲戒解雇にしました。

この組合を理由にした不当解雇は、労働審判、仙台地裁の2か所で争い、どちらも組合側の完全勝訴(①分会長がの労働契約上の地位の確認。②解雇期間中のバックペイ100%の支払い)という結果でした。

裁判所からは、会社役員の以下の発言が事実であると認められています。

社長「俺は、分会長は実績があるから会社に残ってほしいが、その代わり組合活動はやめなさい。そうでなければ、あと1か月で解雇する」

社長「だって何で組合辞められないの?」

社長「だから組合辞めて、あとで今日から働け」

元取締役「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だっていってるんだよ」

元取締役「組合を辞めるか、会社を辞めるか、二つに一つ。っていうこと」

組合加盟、組合活動を理由にした懲戒解雇であると明白なので、労働審判も仙台地裁も完全勝訴というわけです。 

しかし、こんな状況で2回敗訴しても会社側はそれを認めず、意固地になって控訴し、今度は仙台高裁で審査が行われてきました。

 

会社の控訴は棄却! 分会長の懲戒解雇は無効!
 とはいえ、やはり仙台高裁でも、会社側の主張は採用することができないと棄却されて、仙台地裁の判決が相当である、と判断され、やはり分会長の懲戒解雇は不当解雇であるという判断が出されました。 

争点の1つとして、控訴審に入って、会社側は、「解雇通知書を交付した際に元取締役が『この解雇は組合加入とは関係ない』と分会長に説明したから、組合を理由にした解雇ではない」と主張してきました。

これに対して、仙台高裁からは「本件解雇に組合加入は関係ないとする元取締役の発言は、あくまでも表向きの発言にすぎず、真実は、会社が労評北上京だんご分会による組合活動を嫌悪し、これを会社内から排除する目的で、本件解雇を行ったものであると認められるのが相当である」と判断されました。

 

労評、北上京だんご分会が何を目指すか

 分会長は、元々職場改善をして労働者が長く安心して働ける職場に改善するために組合を結成しました。

 職場復帰したら、ようやくスタート地点に立ったということです。そこから始め、当初の予定通り、労働基準法違反、低賃金、業務改善に取り組む予定です!

 会社はここまで圧倒的に敗訴しておいて、最高裁に上告する考えもあるようです。最高裁なら最高裁まで道理を通して闘って、分会長は職場復帰します。

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