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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

労働相談受け付けました ~個人事業主からの相談~

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労働相談受け付けました ~個人事業主からの相談~

個人事業主から契約違反について労働相談

先日、会社と結んだ請負契約について契約違反を受けたという労働相談を受けました。

聞けば、2つの店舗での業務を請け負っていたけれども、会社側は何の連絡もなしに片方の店舗の業務を別な相手と結んだということです。それにより、その店舗の業務は一切任されなくなったため相談者の仕事量と賃金は半減してしまっていました。

契約書上には、契約の解約については「書面で」、「○○か月前に」通知しなくてはいけないということが明記されており、明らかな契約違反です。

個人事業主として働く方だけでなく、正社員やパートで働いている方も「もし自分の仕事、給料が急に半分になったら…」と考えてみてください。生活にかかわる一大事です!「そんなことになったら生活していけないよ!」という方も大勢いるでしょう。

労働組合は、「男性・正社員」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、労評では性別、雇用形態、学歴、職歴、国籍など問わず、加盟することができます。個人事業主の労働相談、加盟ももちろん受け付けています。

 むしろ、東京のスリーエス分会のように「偽装請負」の個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。スリーエス分会では偽装請負について社長に謝罪させ雇用契約の締結を勝ち取っています。「偽装請負ではないか?」という相談を始め、個人事業主の方からも相談を受け付けておりますので、労評宮城県本までご相談ください。

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TEL/FAX 022-272-5644

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    第5白鳥ビル201

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