忍者ブログ
団結の力で、働く者の利益と権利を守ろう
1人でも入れる労働組合です

日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

奥羽木工所分会 組合員への不当な減額 裁判で和解・全面勝利!!

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

奥羽木工所分会 組合員への不当な減額 裁判で和解・全面勝利!!

 

会社の一方的な雇用条件の引き下げは違法です

2017428日、奥羽木工所分会の有期契約の組合員に対する減給を争う裁判で、完全勝利の和解を勝ち取りました。

 

契約社員の組合員は、20153月の契約更新で、会社から日給を100円減額する契約書を提示され、署名をさせられました。

会社は減額の理由を、不景気だ、他の労働者との金額差を調整するためだなどと主張しましたが、130人を超える全従業員のうち、減給されたのは組合員を含む2名だけでした。このように、減給の実質は組合員に対する差別であり、労働者の給料を一方的に減らすという会社からの威圧的な見せしめでした 。

 

組合員は、その場で解雇の不安も考えて、一度は契約書にサインしました。しかし契約直後に組合と相談して、会社に本心からの合意ではないと主張し、撤回を要求しました。

一方で会社は、組合員はすでにサインをしたから契約は成立しているという姿勢を曲げませんでした。

 

われわれ労評は労働者の立場に立ち、徹底して会社に道理を通す労働組合として、金額の大小に関わらず、組合への差別も、労働者への不利益な変更も絶対に許しません。給料減額というあからさまな差別を黙認しては、組合員も労働者も守ることはできず、労働組合が存在する意義はないと言えます。

 

20162月に、労評顧問弁護士の指宿昭一弁護士、中井雅人弁護士を代理人に立て、会社を仙台地方裁判所へ提訴しました(奥羽木工所事件・仙台地裁平成28年(ワ)第486号)。

そして、1年間続いた裁判は、会社が組合の要求を全面的に受け入れる形で終結しました。その内容は、①減額した差額を支払う、②減額前の日給に戻す、③守秘義務(口外を禁止する条件)を付けないというものでした。

 

雇用条件の引き下げを改めさせよう!

会社が労働条件を下げても、本人が「雇われている身だから」と諦めずに、きちんと道理を通そうと行動に移し、そこで労働組合と結びつくことで改善できます。一方的な給料減額、雇用条件の引き下げは違法です!労評と一緒に、会社に対して声を上げ、改めさせましょう!

 

~裁判に勝利した奥羽木工所分会の組合員から~

最初は会社が赤字だからと言われれば、協力しなければとサインしました。契約のときには、署名しなければ解雇されるかもしれない、という不安もありました。でも落ち着いて考え直して、やっぱりおかしいと思いました。それで、契約直後に分会長に相談して、工場長に撤回を求めました。ところが、私は日給を減額されたままだったのです。

その理由は、団体交渉で何回も会社に問うのですが、まったく納得できる回答が返ってきませんでした。私への給料減額は組合員であることへの嫌がらせや差別であり、これを放っておけば、他の人も同じ目に合うと思ったのです。私は会社がもっと良くなってくれればと組合に加入したのに、その会社が相も変わらず権力で封じ込めようとするやり方が許せなかった。みんなに対して筋の通らないことには、立ち向かって改めていかなければと思って、提訴に至りました。

一年かかりましたが、今回和解となり、全面的に私の言い分を会社が認めたので、嬉しく思います。これは労働組合や弁護士の力があっての勝利だと思います。皆さんも、給料減額を含め納得しないことがあれば、この通り行動を起こせば改善できるんです。決してあきらめないで、まずは労評に相談してください。

今は一つのハードルを越えたまでのことで、今度は職場の数多くある問題点や、労働者同士の間にある人間関係などの問題を改善していくことに努めようと思います。

拍手[2回]

PR

コメント

日本労働評議会 宮城県本部

  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
TEL/FAX 022-272-5644

住所 〒980-0005
   宮城県仙台市青葉区梅田町1-63
    第5白鳥ビル201

東北 宮城 仙台 労働相談 労働組合 ユニオン