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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 】-大阪地裁で「あきれ返るほどの不当判決」-

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【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組 】-大阪地裁で「あきれ返るほどの不当判決」-

大阪地裁の判決は不当判決である!

トールにみられるような歩合給から残業代を差し引く、実質的な残業代未払いの仕組みは、
トール以外の会社でも、交通運輸業界では広く使われている常套手段である。
それはトールの支店等がない東北、宮城においても同様である。

トールの残業代未払いの仕組みが社会的に合法となってしまっては、
会社が労働者に対して、残業代を支払わず、いくらでも長時間残業を命じることが可能となってしまう。
それは交通運輸労働者だけにとどまらず全労働者の権利と生活を侵害するものである。

労評および労評交運労トール労組は、全労働者の生活と権利を守るために、
今回の大阪地裁の不当判決には徹底して闘う。即大阪高裁に控訴する。

東北・宮城のトラック、タクシー、交通運輸労働者の皆さんへ

トールのような、歩合給から残業代を差し引いている実質的な残業代未払いのからくりはありませんか?

みなさんの職場にも労働組合を作り、裁判も行ない、
労評交運労トール労組と共に闘っていく中で、
あらゆる職場から残業代を支払わない仕組みをなくしていこう!
交通運輸労働者のプライドにかけて、
長時間運転して働いた分の労働が報われる職場環境を獲得していこう!


○連絡先○
日本労働評議会 宮城県本部
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
電話・ファックス 022-272-5644
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201



以下、労評本部記載の交運労トール労組の記事を転載します。


不当判決、高裁に控訴する

あきれ返るほどの不当判決である。

我々は、即大阪高裁に控訴する。

今回の裁判の争点の中心は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」に加えて時間帯手当Aを支払ったとしても、それで残業代を支払ったと言えるかどうかであった。

ところが大阪地裁判決は「時間外手当Aが現実に支払われているか否か」が争点であると争点をすり替えて、しかも甚だしい論理の飛躍を持って判決を下した。

我々は、時間外手当Aを算出するに当たっての計算において問題があるとか、時間外手当Aが別途の賃金項目として支払われていないとかを裁判で問題としたのではない。

あくまでも能率手当を算出するに当たって、時間外手当Aを差し引くことは、実態として残業代を支払ったことにはならず、労基法37条に違反するという主張である。

これに対し、「時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、・・・能率手当の具体的な算出方法として、『能率手当=賃金対象額-時間外手当A』という過程を経ているとしても・・・、現実に時間手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という判決である。

なんという論理の飛躍と言葉での誤魔化しではないか。

本判決について、記者会見において司法担当記者の大半が「頭の中に入ってこない判決文」「何を言っているのか分からない」判決であると評している。

もっともである。

それは「現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という結論になぜ至るのかという理由の説明が全くない。

しかも、「現実に」という言葉で誤魔化し、「実態として」という判断を避けた。

それゆえ労評弁護団及び労評は、大阪高裁で大阪地裁の判決を根底から十分ひっくり返すことができると考えている。

 

本当に労使の自治なのか

もう一つ、今回の判決において、通常の労働時間の賃金(所定内労働時間の賃金)をどのように決めるかは労使の自治にゆだれられるという点の問題である。

判決は言う。

「従業員の過半数が加入する労働組合との協議、調整を経て能率手当を導入・・」したのだから「割増賃金の支払いを免れる意図により導入されたものとは認められない」と。

このように司法(裁判所)が「過半数組合」と合意していること理由とするならなら「過半数組合」に問わなければならない。

残業をすればするほど損をする賃金体系をなぜ会社と合意したか。

集配労働者を中心に現賃金体系に対する不満がどれほど多いのかを分かっていないのか。

「多数派組合」の組合員の過半数が、能率手当という賃金項目に賛成しているとでも言うのか。

なぜ若い人達が、トールのような能率手当を導入する会社に定着せず、トラックドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しているのか。

なぜアルバイトで集荷作業をしていた労働者が、正社員になると直ぐに辞めていくのか。

それは正社員になると賃金が下がるからではないか。その根本原因は、賃金対象額から残業代を差し引く能率手当にあるのでないか。

「過半数組合」というが、その組合は一体誰のための労働組合なのか。

 

能率手当を改めさせよう

「大阪地裁の裁判の結果がどうであれ、残業代を差し引く賃金規則は改めさせなければならない。」

これが労評交運労トール労組の方針である。

我々は、今回の春闘からこの交渉に本格化させる。

今回の春闘で会社に経営資料の提出を求めている。

これまで集配労働者等の低賃金の犠牲の上に成り立った経営ではないかという疑問は、現業のトール労働者に共通する疑問である。

そして集配労働者等の低賃金は、能率手当に根本原因がある。

トール労働者の皆さん、労評と共に残業代を支払わない賃金規則を変えていこう。

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  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
TEL/FAX 022-272-5644

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