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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

3月31日 ネギシ・マタハラ解雇事件上告報告集会(東京)

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3月31日 ネギシ・マタハラ解雇事件上告報告集会(東京)

―女性が安心して働ける職場を目指す―


本件は、一審判決は全面勝訴でしたが、2016年11月24日の控訴審判決で逆転敗訴となりました。そして、2017年3月6日に上告理由書等を提出しました。本件は最高裁で均等法9条4項の判断がされれば初めてのケースとなり、妊娠中の労働者に対する解雇という不利益扱いの最たるものについて最高裁の判断を期待するものです。つきましては、下記の要領で集会を開催しますので、ぜひご参加ください。

■事案の概要


 Aさんは30代の中国人女性。2004年に来日して大学等で日本語を学んだ後、2011年7月からカバンの製造・卸業の会社で、製造管理や営業サポート等の仕事をしてきました。ところが、社長に妊娠を告げた2か月後、これまで一度も言われたことがない「協調性がない」「社員として適格性がない」という理由で、突然解雇されました。背景として、Aさんは、入社してから順調に働いていましたが、2013年秋に製品の検品を行う部門でリストラがあって以降、検品・出荷作業が遅れ気味になり、立場上検品部門のパート社員に対し、作業を急いでほしい、効率的に進めてほしいと指示しなければならなくなりました。Aさんは流暢な日本語を話すものの母国語でないため婉曲的な表現ができず、率直に意見するため、60代前後の女性を中心とする検品部門のパート社員から快く思われていませんでした。そのため2014年5月末頃には社長から検品部門のあるフロアには行かないようにと言われましたが、協調性や適格性について注意を受けたことはなく、譴責処分を受けたこともありませんでした。このような状況の中、Aさんは2014年5月に妊娠が分かり、翌月に社長に報告しましたが、その2か月後に上記理由により、突然解雇通告されました。

■本件の意義


会社は、Aさんが「妊娠したこと」を解雇の理由に挙げてはいませんが、Aさんはこれ以外に思い当たるところはありません。妊娠を直接の理由として解雇する使用者はほとんどおらず、往々にして協調性・適格性の不足など理由をすり替えて解雇します。本件は妊娠中の解雇の典型です。Aさんは、出産を控えていましたが、解雇にどうしても納得できず、やりがいのある仕事に戻りたいとの思いから、提訴に踏み切りました。東京地裁は労働契約法16条での判断で解雇無効とし、Aさんは勝訴判決を得ました。しかし、東京高裁は「協調性、適格性がない」ことを理由とした解雇は有効だとして、「妊娠は解雇の理由ではない」と判断しました。これは不当判決というほかありません。

日時 2017年3月31日(金)18時30分
場所 日本弁護士会館(霞ヶ関駅B1-b出口より直通) 1006号室
主催 日本労働評議会東京都本部 
報告 ネギシ事件弁護団 橋本佳代子氏・加藤桂子氏・指宿昭一氏、Aさん
(問合せ先) 日本労働評議会東京都本部
電話 03-3371-0589 ファックス 03-6908-9194

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