労評トール分会で取り組んでいる裁判は、下記のとおり、大阪地裁で3月20日に判決が出ます!
宮城・東北にトールの支店はありませんが、今回の焦点である「残業代ゼロ」の歩合給制度は、運輸・交通産業で多く採用されている不当な制度であり、宮城・東北の多くのトラックドライバーをはじめ交通・運輸労働者にとって他人事ではないと思います。
来る2019年3月20日13:10から、大阪地裁本館809号法廷で、トールエクスプレスジャパン事件の判決が出ます。
期日後に、下記要領で記者会見を行います。
弁護士 指宿昭一
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号
きりしまビル4階 暁法律事務所
TEL03-6427-5902 FAX03-6427-5903
弁護士 中井雅人
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5−5
マーキス梅田601 暁法律事務所
TEL06-6948-6105 FAX06-6948-6103
記者会見 3月20日14時30分 大阪地裁司法記者クラブ
会見者 原告訴訟代理人弁護士 指宿昭一・中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(代表取締役社長 熊谷 義昭、本社・大阪市淀川区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。
同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。
つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手9名がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成して同社と団体交渉しても同社が不払賃金の支払いを拒否したので、2016年6月14日、未払い賃金請求訴訟を大阪地裁に提訴した事件の判決です。
その後、他支店の運転手も提訴し、現在、原告は16名にまで拡大しました。
本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」は、現在、最高裁で判断が待たれていますが、本件は、トラック会社であるという違いがあります。
運輸・交通産業で多く採用されている「残業代ゼロ」の歩合給制度に対する判決であり、社会的影響の大きな事件だと思います。
労評では、日本郵便の下記の問題を組合全体をあげて取り組んでいます。
今朝は、仙台中央郵便局にてビラまきを行いました。
ビラまきの様子と、ビラの内容をお知らせします。
65歳以上の雇用確保のために私たちは起ち上がった
郵便局で働く皆さん。私たちは日本労働評議会(略称 労評)という労働組合です。
私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。
団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。
知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。
これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。
裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。
日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。
日本郵便は第2回目の団体交渉を拒否
第1回目の団体交渉は12月12日に本社で行われました。
日本郵便が主張したのは裁判の判決を盾にした「正当性」だけです。
人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にも、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。
今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入っています。もはや、人員不足は明らかであり、65歳以上の雇用の道を拓くべきです。
そして、日本郵便は第2回目の団体交渉を拒否しています。
原告と雇用関係がないと矛先をそらし、日本郵便の破綻した政策を突かれることを嫌がり、誠実に説明責任を果たそうとしていません。
団交拒否は不当労働行為です。
労働組合が先頭に立って闘うことが最も大切
日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。
人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。
昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。
日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。
私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。
最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。
60歳代の労働者の皆さん 労評に加盟して65歳以上の雇用を要求しましょう
政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。
体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。
私たちは、65歳定年制を打ち破ります。
現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。
人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。
民間企業では普通に行われていることです。
堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。
そのためには、私たち労評に加盟して下さい。
皆さんのご協力が必要です。ともに闘いましょう。
日本労働評議会 宮城県本部
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
電話・ファックス 022-272-5644
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
労評が株式会社スリーエスコーポレーション(本社:京都府宇治市)で分会を結成して、2年半が経過しました。
(東京支社の入るビル)
東京支社で働く約20名の労働者が、会社の悪質な偽装請負問題を是正させるために立ち上がり、分会結成。
組合員全員とそれ以外のすべての請負契約だった労働者の雇用契約獲得と、全社員に対して、総額1億円を超える過去2年分の未払い残業代を、組合が一致団結した粘り強い闘いで全額返還させ、結成当初の経済闘争では、大きな成果を勝ち取りました。
そこまでの闘いで特筆すべきは、団体交渉だけでもって、組合の要求を全て飲ませたところでした。
これは、会社からの抑圧を組合の団結の力に変えて敢然と闘った結果が表れたのだと思います。
人手不足による現場の異常な労働強化
最初の壁であった偽装請負問題を解決し、組合が出来たことによってその後も、現場で起こる問題は逐一団交の議題にし、是正をさせてきました。
しかし、それでも現場は問題は山積みです。
昨年の繁忙期後から大きな問題となっているのが「人員不足による現場の労働強化」です。
建設業界の繁忙期である3月には、100時間を優に超える残業をこなし、以前であれば、3人で行っていた現場を2人以下の人数で作業し、中には一日に1人で何軒もこなす人もいるような状態が続いています。
会社は私たちに未払い残業代を支払う一方で、退職者が出て人手不足になっても、人員を補充せず、現場では36協定を超える残業が横行していたのです。
当然組合もその状況は分かっていながらも、昨年の繁忙期は圧倒的な忙しさのなかで、とにかくお客さんに迷惑をかけないようサービスを提供するために、体を張って仕事をし、企業の存続のために貢献してきたのです。
現場のこんな状態にありながら、会社は昨年過去最高の利益を上げています。
このことから見えてくるのは、私たちは未払い残業代を自分たちの労働強化によって稼がされていたということです。
組合は新たな人員の募集と無期転換に伴う労働条件を要求
繁忙期が明け、会社に対して、速やかに人員補充をするように団交で申し入れました。
また、もう一つ懸案だったことが、無期転換による新たな契約締結後の労働条件についてです。
過去の偽装請負時代から併せても組合員でも半数以上が、無期転換の対象です。中には10年以上勤務している組合員もいます。
現場に出れば、アタマ(現場責任者の立場)として他のアルバイトを率いて、作業をし、顧客とのやり取りや、取引先との調整も行っています。
この実態をみれば、同じ工事部の正社員と現場での仕事の内容はほとんど差がないと言えます。
この現状を踏まえて組合としては、昇給の上限の撤廃、特別休暇の付与、休職制度、一時金(ボーナス)の支給、生活給としての住宅手当・家族手当を求めました。
団交で会社は「外注業者を増やして対応するから心配はいらない」と主張しました。
外注と言えば聞こえはいいですが、実態はスリーエスの仕事をこれから覚える業者がほとんどでした。
あろうことか、スリーエスの労働者が外注業者に仕事を教えたり、外注業者の作業の手直しもスリーエスが行うことになるなどと、到底、独立した業者と言えるものではありません。
会社は、「外注業者を入れることによって、直接に作業する現場数を削減でき、皆さんの残業時間も削減できますから」と自信たっぷりに言います。
しかし、そもそも組合の要求しているのは、定時までのなかで労働強化に陥っていることを問題にしているのであって、会社の言っていることは何一つ回答になっていません。
労働強化の解消を解決するどころか、より深刻化して現場に混乱を招くことは必至でした。
さらに、無期転換に伴う要求については、まったくのゼロ回答。弁護士を盾に、「法律上は雇用期間が無期になるだけですから」と何の誠意もありません。
団交で客観的なデータで追及、会社の本音を漏らす
その後も、会社は「とにかく外注を入れてなんとかするから直接雇用は当分しない」と何の根拠も示さず頑な態度を崩しません。
組合は、2018年9月~11月にかけて、現場で会社の言う外注政策によって具体的にどんな支障が出るかの事例を集め、さらに、同じ期間のすべての現場と、3年前の同じ期間のすべての現場の作業人数、作業量を比較、集計し、客観的なデータをもって会社を追求しました。
このデータで明らかになったことは、まず外注政策は、3か月間の間だけでも20件以上に及ぶ不具合が生じており、さらに、労働に関しては、3年前と比較して、1.5倍以上の労働を課せられていることが数字の上からも明らかになりました。
実態としては、不具合があったとしても、現場の組合員はクレームにならないように機転を利かせて、なんとか現場を納めているので、労働量では測れない、精神労働、感情労働の面をプラスされれば、労働者への負担はかなり増えているということです。
11月の団交で以上のことを厳しく追及すると、会社は社長以下何も言えず黙り込み、唯一、弁護士が「データのとり方に疑問があります」と言うだけで、ぐうの音も出ないというところだと思います。
それでも会社は外注で乗り切る方針を下げようとはしません。何故なのか、組合員は怒り心頭で社長を追求しました。
すると社長は「建設業界は、これから新しいマンションの着工数も減少していく。そのようななかで新しい人を雇用したら、仮に会社が傾いたときに辞めてもらうこともできないから、雇用するのはリスクなんですよ」と発言しました。
これは社長の本音だと思います。
労働者をリスクやコストでしか見ていないということです。
現場の切実な状況や、会社の無策ぶりが露呈したとしても、結局のところ会社の考えていることは、
「労働者に無理をさせておけばいいし、仮に今いる従業員が退職していったとしても、外注をうまく使えば、自分たちの懐は痛まないから関係ないや」
というところではないでしょうか。
まして、こういう状況で、サービスの質が低下し、顧客に迷惑がかかる、会社としての信用問題になるということは夢にも思っていないでしょう。
スリーエス分会は徹底して「労働強化」と闘う。
スリーエス分会は、このような会社のやり方に対して決して妥協はしません。
社長の雇用はリスク発言に表れているように、いかに労働者と会社が非和解的関係にあるかが分かります。
企業は経営者の私物ではないですし、スリーエスは特に、アルバイトの組合員を含めた労働者が実際に床をコーティングしたり、営業をしたりしなければ会社は機能停止です。
どの会社同じですが、労働者の貢献がなければ企業は成り立ちません。
だからこそ、社長の発言は決して受け流すことはできないことであり、労働強化を強いられていることに対して、妥協することはできないのです。
直近のやり取りでは、年末の交渉で、1月末までに考えて対策を出しますと言いながら、団交で確認すると、同じ発言の繰り返しと、工事部の管理職が労働強化にならないようにコントロールすると、経営陣は責任転嫁をはじめました。いよいよ繁忙期が間近に迫っており、組合は、現場徹底して会社を追求していきます。
引き続き、報告をしていきます
○労評ではあらゆる職場での労働組合作りを支援します
労働組合法の第一条には「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために…(略)…を目的とする」とあります。つまり、
労働者1人と使用者(会社)との間では対等な立場ではない
対等の立場に立って労働者の地位向上や労働条件について交渉等を行うためには、労働組合が必要である
ということが明記されています。
しかし現在、労働組合の組織率は全体で20%を切っており、規模別で言えば大企業では約50%で、中小企業では1%程度しかありません。そして、とくに宮城県をはじめ東北地方は他地方と比べてなおさら労働組合、労働運動は少ないのが現状です。そういった中で多くの労働者は使用者と対等な立場に立って交渉を行なえず、労働者の生活や権利を守れずにいます。それは転職して別の職場に行っても、なかなか解決できる問題ではありません。
労働者の権利や利益を守るためには、また、労働してお客さんに良い商品、良いサービスを提供し労働者として誇りを持って働くためには、職場に労働組合を作ることが必要不可欠です。
労評はそのための労働組合作りの支援を行っています。
・合同労組である労評に加盟すれば、職場で1人からでも労働組合をつくれます。
・組合建設の準備過程、学習会、結成、団体交渉、日常的な組合活動など、全面的に支援します。
・労評の本部、役員からの支援だけではなく、別会社で働く労評の組合員からの支援連帯行動も行っています。
○労評は一人でも加盟できる労働組合です
労評は、合同労組の組織形態を持った労働組合です。企業や職種、業種、雇用形態の違いに関わらず、労働者なら誰でも加盟できます。労働組合の力というのは、同じ職場の労働者が団結できない場合でも有効に働きます。例えば、自分が働く職場で一人であっても労評に加盟すれば、労評の仲間の企業を超えた団結力で使用者と交渉し、労働条件の改善を勝ち取ることができます。
○労働組合は憲法や法律で保障された組織です
憲法第28条では、「労働者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動する権利は、これを保障する」と定めています。つまり、労働者が自分たちの労働条件の改善のために団結し、労働組合をつくること、使用者と団体交渉を行い、さらに団体交渉が行き詰まった場合に、自分たちの主張を貫くために、ストライキなどに訴えることができるという権利を定めています。これらを労働三権として、団結権、団体交渉権、争議権という正当な組合活動の保証がされています。
このように、労働組合をつくることは法律で保護、保証されており、労働組合法で定められた条件(労働者の自主的な組織であり、使用者の援助を受けたり、政治活動などを目的とするものではない等)を満たしていれば、例えストライキを行っても、使用者は罰することはできない社会的合法性をもった団体なのです。労働者が一人で仕事をサボタージュしてストライキを行ったら就業規則で懲罰を受けて、解雇されるかもしれませんが、労働組合の活動として行う場合は、正当な組合活動として認められるという仕組みになっています。
○経営者の組合への介入・弾圧などは不当労働行為として禁じています
そして、使用者がこれらの労働者の持つ権利を侵害し、不当な圧力や妨害を加えることは、不当労働行為として法律で禁止しています。
具体的には、
①団体交渉を不当に拒否してはならない
②労働組合に支配介入してはならない
③組合員を差別取り扱いしてはならない
という形で規定されています。
もし、使用者が不当労働行為を行った場合は、労働組合は各都道府県にある労働委員会で救済申し立てすることができる制度もあります。
このように、労働組合を作ることは法律的にも、社会的にも認められた行為であり、決して恐れる必要はありません。日本には労働弁護団という、労働組合活動をバックアップしてくれる弁護士の団体もありますので、労使問題のさまざまな紛争に対して相談することもできます。自信をもって、労働組合作りに臨むことができます。