[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
○労評ではあらゆる職場での労働組合作りを支援します
労働組合法の第一条には「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために…(略)…を目的とする」とあります。つまり、
労働者1人と使用者(会社)との間では対等な立場ではない
対等の立場に立って労働者の地位向上や労働条件について交渉等を行うためには、労働組合が必要である
ということが明記されています。
しかし現在、労働組合の組織率は全体で20%を切っており、規模別で言えば大企業では約50%で、中小企業では1%程度しかありません。そして、とくに宮城県をはじめ東北地方は他地方と比べてなおさら労働組合、労働運動は少ないのが現状です。そういった中で多くの労働者は使用者と対等な立場に立って交渉を行なえず、労働者の生活や権利を守れずにいます。それは転職して別の職場に行っても、なかなか解決できる問題ではありません。
労働者の権利や利益を守るためには、また、労働してお客さんに良い商品、良いサービスを提供し労働者として誇りを持って働くためには、職場に労働組合を作ることが必要不可欠です。
労評はそのための労働組合作りの支援を行っています。
・合同労組である労評に加盟すれば、職場で1人からでも労働組合をつくれます。
・組合建設の準備過程、学習会、結成、団体交渉、日常的な組合活動など、全面的に支援します。
・労評の本部、役員からの支援だけではなく、別会社で働く労評の組合員からの支援連帯行動も行っています。
○労評は一人でも加盟できる労働組合です
労評は、合同労組の組織形態を持った労働組合です。企業や職種、業種、雇用形態の違いに関わらず、労働者なら誰でも加盟できます。労働組合の力というのは、同じ職場の労働者が団結できない場合でも有効に働きます。例えば、自分が働く職場で一人であっても労評に加盟すれば、労評の仲間の企業を超えた団結力で使用者と交渉し、労働条件の改善を勝ち取ることができます。
○労働組合は憲法や法律で保障された組織です
憲法第28条では、「労働者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動する権利は、これを保障する」と定めています。つまり、労働者が自分たちの労働条件の改善のために団結し、労働組合をつくること、使用者と団体交渉を行い、さらに団体交渉が行き詰まった場合に、自分たちの主張を貫くために、ストライキなどに訴えることができるという権利を定めています。これらを労働三権として、団結権、団体交渉権、争議権という正当な組合活動の保証がされています。
このように、労働組合をつくることは法律で保護、保証されており、労働組合法で定められた条件(労働者の自主的な組織であり、使用者の援助を受けたり、政治活動などを目的とするものではない等)を満たしていれば、例えストライキを行っても、使用者は罰することはできない社会的合法性をもった団体なのです。労働者が一人で仕事をサボタージュしてストライキを行ったら就業規則で懲罰を受けて、解雇されるかもしれませんが、労働組合の活動として行う場合は、正当な組合活動として認められるという仕組みになっています。
○経営者の組合への介入・弾圧などは不当労働行為として禁じています
そして、使用者がこれらの労働者の持つ権利を侵害し、不当な圧力や妨害を加えることは、不当労働行為として法律で禁止しています。
具体的には、
①団体交渉を不当に拒否してはならない
②労働組合に支配介入してはならない
③組合員を差別取り扱いしてはならない
という形で規定されています。
もし、使用者が不当労働行為を行った場合は、労働組合は各都道府県にある労働委員会で救済申し立てすることができる制度もあります。
このように、労働組合を作ることは法律的にも、社会的にも認められた行為であり、決して恐れる必要はありません。日本には労働弁護団という、労働組合活動をバックアップしてくれる弁護士の団体もありますので、労使問題のさまざまな紛争に対して相談することもできます。自信をもって、労働組合作りに臨むことができます。
1. ליווי במרכז
<a href="https://www.israelxclub.co.il/נערות-ליווי-בגבעתיים/">נערות ליווי בגבעתיים</a>
gder4563