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労評トール分会で取り組んでいる裁判は、下記のとおり、大阪地裁で3月20日に判決が出ます!
宮城・東北にトールの支店はありませんが、今回の焦点である「残業代ゼロ」の歩合給制度は、運輸・交通産業で多く採用されている不当な制度であり、宮城・東北の多くのトラックドライバーをはじめ交通・運輸労働者にとって他人事ではないと思います。
来る2019年3月20日13:10から、大阪地裁本館809号法廷で、トールエクスプレスジャパン事件の判決が出ます。
期日後に、下記要領で記者会見を行います。
弁護士 指宿昭一
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号
きりしまビル4階 暁法律事務所
TEL03-6427-5902 FAX03-6427-5903
弁護士 中井雅人
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5−5
マーキス梅田601 暁法律事務所
TEL06-6948-6105 FAX06-6948-6103
記者会見 3月20日14時30分 大阪地裁司法記者クラブ
会見者 原告訴訟代理人弁護士 指宿昭一・中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(代表取締役社長 熊谷 義昭、本社・大阪市淀川区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。
同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。
つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手9名がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成して同社と団体交渉しても同社が不払賃金の支払いを拒否したので、2016年6月14日、未払い賃金請求訴訟を大阪地裁に提訴した事件の判決です。
その後、他支店の運転手も提訴し、現在、原告は16名にまで拡大しました。
本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」は、現在、最高裁で判断が待たれていますが、本件は、トラック会社であるという違いがあります。
運輸・交通産業で多く採用されている「残業代ゼロ」の歩合給制度に対する判決であり、社会的影響の大きな事件だと思います。
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