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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

ファーマみらいの団交拒否 パート4 早朝出勤団交 勤怠管理の指導記録は何もない!?

 8月1日団交において、会社はタイムカードでの管理をせず、シフトで行っていることを明言しました。そして、シフトと違った場合には、後からシフト変更するように、各店舗に指導を行っていることを強調していました。

 そこで、次回団交にむけて、その証拠となる指導内容を明示するように求めました。

 

1)8月22日組合からの通知書

「8月1日団交で協議した、「早朝の勤怠管理について」は、運営部が指導しているとのことでしたが、その指導内容および指導後の実際の運営状況は明らかとなっていません。きちんと運営部より状況を掌握したうえで正式に回答してください。」

 

2)8月28日 会社からの回答書

「当社が8月1日付団交において回答したとおり、当社においては、各店舗を管理する運営部が、薬局長会議等において、各店舗のシフト作成においては実際に業務に従事する時間をシフトの開始時間とするよう指導しています。当社は各店舗が当該指導に従ってシフトを作成していると認識しています。」

この回答書は、「指導しています」というだけで、何をどう指導しているのか、各店舗に通知書なりマニュアルなり、会議の議事録などがあるのか、証拠が全く分かりません。

かつ「シフトを作成していると認識しています」というのは、実際を何も把握していないということではないでしょうか。

これが会社の公式の回答というのが驚きです。

 

3)9月3日 団体交渉の様子 早朝の勤怠管理

【労評役員】会社は指導しているというのが、よくわかりません。文書や会議の議事録など、ちゃんとやってますという根拠となる資料を示してください。

B部長】シフトの正しい作り方とかっていうのは、常に指導してるということを確認してますので、やりとりの個別に指導されてるという印象です。

【労評役員】個別指導ではなく、ブロック長会議、薬局長会議で出していると言っていましたよね。その資料が一つもないのですか。議事録もないのですか。

B部長】いずれも取ってませんけれども、指導をしてるということには間違いはない。

【労評役員】じゃあどんなふうに指導したんですか。口頭だけですか。

B部長】普段、ブロック長、部門長がシフトの説明をしており、シフトの承認もブロック長がされているので、日々のお話の中で当然出て来る内容です。

【組合員】B部長は全体を把握してらっしゃいますか。ブロック長に丸投げするだけで終わりですか。朝の雪かきの不満、長年出ていますよ。多分今も多くは変わっていないと思います。朝の掃除のこととか、あちこちから不満の声が上がっていて、その都度、「会社から禁止されているので朝の残業はできません」と私が人事を担当していた時は答えていました。会社が長い間指導していても、結局、店舗には浸透していないということですよね。どういう形で指導していますか。

B部長】それぞれのブロック長が薬局長を指導するというのは、ブロックごとに集まって、毎週火曜日に定例会が設けられてますので、そこでお話をされている。当然毎回話題には出てきてますし、実際にこちらで聞いた修正も最近きちんと上がってきてるので、全体がどうなってるかの把握を全てしてるわけじゃないんですが、浸透しつつあることは間違いないと実感しております。

【労評役員】根拠もない。薬局長会議の議題にあがっていないのですか。

B部長】こちら(本部)が伝達をする薬局長会議と、ブロック長が薬局長にする薬局長会議があるので、その後者でお話している。

【労評役員】実際に、組合は、いろんな店舗の労働者から意見聞いていますよ。会社は実態を把握していないのですか。毎月のタイムカードや、シフトと実際の勤怠をみて分かるじゃないですか。

B部長】シフト通り働いているか、別の話じゃないですか。

【労評役員】そうです、別ですよ。だから、ちゃんとシフト上からタイムカードで勤務しているかどうか把握しないといけないですよね。それをちゃんと見ていないということですよね。

B部長】こちらとしては(シフト変更の申請を受けて)勤怠を付けるようにしていますけれども、それで届いてないところあるんであれば、それは教えていただければ個別に確認しますよという話。

【労評役員】タイムカードは見ているけど、タイムカードではなく、シフトで計算しているんですね。

B部長】はい。シフトが変更になっていなければ。シフトと勤怠と両方を加味しています。申請があったところは残業をつけている。

【労評役員】申請がなけれがシフト通りの運用ですね。

B部長】シフトの申請がありますので、その場合はタイムカードに従って残業をつけてまして。残業の申請が出てくる形になりますので、当然早出残業も残業ですね。

【労評役員】実態は、タイムカードに打刻して、シフトに反映されないままサービス残業になっている状態ですよ。

B部長】シフトに入れていただければいいので、シフト変更入れていただければ問題ない。

【労評役員】現場のこと、ちゃんと確認していないんですね。全店舗、確認したらいいですよ。

 

4)これは、明らかに勤怠管理になっていないのでは?

 会社は、シフトを事前に作成し、そのうえで勤務した際のタイムカードは見ているが、シフトより早く勤務していたとしても、後からシフト変更申請を手続きしなければ、元のシフト通りに労働時間を計算していると回答しています。

 労働時間を明らかにごまかしているということではないですか?

 

 毎日10~15分ほどシフトより早く出勤して、掃除やレジ準備、パソコンの立ち上げをしているのだから、この回答であるならば、毎日毎日シフト変更申請を提出しなければならないシステムになっています。

 こんなやり方、業務としてあり得ないのではないでしょうか。明らかにロスであり、仕事としてはやっていられません。

 このようなやり方を指導していたら、店舗から不満がでてくるのではないでしょうか。

 

 やはり、勤怠において労働時間を意図的に減らしているとしか考えられません。

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