組合からは労働時間に含まれていない早朝の勤務について団交で改善を申し入れました。その様子をお伝えします。
1)2025年4月14日に要求書「早朝の勤怠管理について」を提出。
「現在、始業時間前に店舗や周辺の掃除をしたり、店舗場所によっては雪かきなどをしたりしてから営業を開始しています。
始業時間より15分ほど前にタイムカードを打刻し、掃除などの勤務(雪かきの場合は1時間も早いことがある)を行っていながら、労働時間に含まれていません。
タイムカードの打刻から労働時間が計算されるのではなく、店舗の始業開始時から計算されています。
これは労基法に反するものです。即刻改めてください。」
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それに対して会社は団交をなかなか開催せず、約4カ月たった8月に回答書を示し、団交に応じてきました。
2)8月1日回答書 「二、早朝の勤怠管理について」について
「当社としては、シフトの始業時間から業務を開始するよう指導しております。
また、当社においては前月末日までにシフトを確定することが原則ですが、早出残業が発生する場合には申告いただいています。 」
3)8月1日団体交渉での状況
【組合員】 要求書の通り、現在、始業時間前に店舗や周辺の掃除をしたり、店舗場所によっては雪かきなどをしたりしてから営業を開始しています。始業時間より15分ほど前に、タイムカードを打刻し、掃除などの業務を行っていながら、労働時間に含まれていません。タイムカードの打刻から労働時間が計算されなく、店舗の営業開始時から計算されています。これは法に反するものです。そこ改めてくださいと要求書を出しております。それに対して、まず会社側の回答が書面できていますが、追加するものや補足はありませんか。
【B部長】 追加は特にありません。
【組合員】 会社回答にはシフトの始業時間から業務開始とありますが、店舗のオープンが9時ならば、その前の掃除や雪かきは勤務時間に入っていないのでしょうか?
【B部長】 業務が始まる直前に押してから、業務を始めるようにと指示をしております。
【組合員】 9時から開始の店舗は9時にタイムカードを押してから掃除を始めるようにという指示ということですか。
【B部長】 9時で問題なければそれでいいでしょうし、患者様が9時に来られるようであれば掃除の時間は8時50分とか、必要に応じてシフトを変更いただくっていうことで認識しております。
【組合員】 シフト変更を誰に指導してるんでしょうか。それを認識してる店舗はないと思うんですが。会社としてシフトを変更するようにという発表を具体的にされているということですか。
【B部長】 運営部と、各ブロック長にも指示されてます。お店の薬局長はきちんとブロック長の指示で認識されてると思います。直接私の方では把握しておりません。運営部です。
【組合員】 その指示はいつから出されたのでしょうか
【B部長】 少なくとも私が入ってからの話で私も聞いております。
【組合員】 B部長が入社された時、私は人事に所属しておりましたけど、そういった指導があるということは聞いたこともありませんし、実際、他の店舗から雪かきが残業に入らないっていうのはおかしいとか、掃除してるのにっていうような不満は直接随分聞いてきましたけれども、私の方としては認められていないからっていうことでしかお答えしておりませんでした。
【B部長】 細かいことは人事労務担当のオフィスに確認しなければなりませんが、そのように認識しております。
【労評役員】 シフトは、前月末日までに確定することを原則としつつ、早出残業の申告をするということですが、毎回10分前や15分前までに出勤するようなシフトへ変更しているのですか?
【B部長】 ①ブロック長の方に報告メールをする場合もありますし、②給与締め日の関係で期日が過ぎた場合はいったん人事チームの方にメールで連絡したりして、③最終的には月末にブロック長が確認しますので、そこで申請という形でシフト変更をするという、そういう3段階の内容です。
【労評役員】 早く出勤してタイムカードを押しても申告しない場合にはもともとのシフト通りの時間なのか、申告しなくてもタイムカードを打刻した時間から勤務開始なのかはいかがでしょうか?
【B部長】 シフトで申告がなければ、タイムカードの時間ではなく、シフトの時間で働いたということでのシフト時間での登録になっています。
【労評役員】 じゃあ、結局、タイムカードの基準ではないということですよね。シフトが基準ですね。
【B部長】 その通りですね。変更があれば申告してくださいと。シフト通りじゃない勤務指示をした場合は申告してくださいっていうことになってますので、希望シフト通りに勤務いただいてるという認識です。
【労評役員】 組合としては、タイムカードが使われず、残業代が発生しないように管理している労基法違反状態にあるという認識です。やはり必要な監督官庁にも申告せねばならないことにもなります。まずは会社側は実情においてシフトが作られているのか作られていないのか、実際の労働者は早く15分前とかに出勤して掃除を行った上でお店を開けていて、その掃除をしている時間分の時間給が発生していないという実情を調べるということはしないのか、そこについてはいかがですか
【会社弁護士】組合のご意見として承りますけども、この場で協議をするというではあまり考えていません。
4)みなさん、いかがでしょうか
団交における会社の回答を要約すると
①シフトを作成する。
②勤務においてタイムカードを打刻し、例えばシフトの9時営業開始であっても、実際は掃除など10分前、15分前から勤務している。
③その場合、シフトの変更申請を受ける。
④もし、シフト変更申請を受けなければ、タイムカードではなくそもそものシフトで労働時間を算出する。
そのたびにシフト変更申請を後からしなければならないということは、毎日シフト変更申請をする手続きになります。しかも、出勤した従業員全員に対して、薬局長が変更申請書を作成し、ブロック長に提出するというシステムです。
しかし、会社がシフトを確認し、実際の早出出勤を認識しながら、シフト変更申請の手続きをしなければシフト通りの賃金をしはらうという運営は、正しい労働時間管理といえるでしょうか?
次回団交に続きます