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冬季一時金闘争報告 -会社はさらなる努力を!-
今年の冬季一時金は、昨年同期と比べて、約30%増額していますが、同業他社と比べるとまだ相当低額です。
労評トール労組は、この点についての会社の認識を問いただしました。
会社もトールの一時金が、同業他社の世間相場と比べれば、まだ相当低いことを認めました。
その上で「世間相場に近づけるために経営努力をする」と回答しました。
昨年10月から取引先に荷物の運賃値上げ交渉をしてきたが、今年度になってその成果が現れてきており、その成果を労働者に回して、昨年実績より増額したということです。
日本の道路貨物輸送は、運賃値下げ競争という過当競争の中で、トラック運転手に対する残業代の不払など低賃金の犠牲を強いることで成り立ってきました。
交通運輸で働く労働者は、この「犠牲」を自らの手で断ち切らなければなりません。
まずトールにおいて、この闘いを、労評トール労組と共に進めていくことを呼びかけます。
未払残業代請求裁判報告 -証人尋問が行われる-
去る10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁で行われました。
原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。
裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。
今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。
例えば、
【会社の主張】
・集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。
・したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。
・能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。
【原告の主張】
・配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。
・また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。
配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員にとって会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。
今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!
現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。
そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズとして、トールの裁判報告を行っていきます。
ストライキ闘争への会社の弾圧を暴く
来る11月19日(月)午後1時30分~午後6時30分、トールエクスプレスジャパン労組(トール分会)に対する会社の不当労働行為を問う証人尋問が行われます。組合は広島分会から2名の組合役員、会社側からは本社の総務担当と広島支店支店長が証人に立ちます。19日当日は傍聴席を埋め尽くして、当該組合員と支援に駆けつけた組合員が一体となって、会社の不当労働行為を立証していきます。
昨年11月労評トール労組は東京中央分会と広島分会で一斉に部分ストライキに入りました。組合は、自分の担当エリアを終えて帰っても、居残りをさせられ、実質的に残業代がまともに支払われない残業を拒否するという部分ストライキを行いました。しかし、会社は全国の支店長を動員して、組合員のみに8時間を過ぎたら帰れと命じ、残っている仕事を動員した支店長にやらせるなど、歩合給で仕事をしている組合員の賃金をカットするための弾圧をしてきました。定時で帰ったら賃金が4万、5万多い組合員は10万近く減ってしまいます。明らかに経済弾圧(兵糧攻め)でもって組合のストライキ闘争を弾圧してきたのです。
今回のトールエクスプレスジャパンの組合弾圧は露骨なものであり、不当労働行為性は明らかです。会社側は当日どのような言い訳をしてくるのか、見ものです。
トール残業代裁判と合わせて来年は闘いの成果が表れます
組合はトールエクスプレスジャパンを相手に原告約10人で残業代請求の訴訟を行っています。去る10月15日に証人尋問が行われ、来年春には判決が下ります。歩合給でありながら、その中に残業代が含まれているという会社の主張はとても認められないでしょう。国際自動車の裁判にも近い内容を含んでいますが、労働者が残業をしながら、正しく支払われないという賃金制度は必ずなくさなければなりません。
私達は御用組合が会社と結託して、まともな経済要求闘争をしないなかで、敢然と労働者の要求を取り上げて闘っています。今後も、トールエクスプレスジャパンのためにも、運輸労働者全体の利益のためにも、裁判で良い結果を出していきたいと思います。
2017年末の宮城県労委にて会社側の不当労働行為が認められた救済命令に対して、会社が異議申し立てを行い始まった中央労働委員会での争いは、9月11日の中央労働委員会の期日において、和解締結となりました。
和解内容は以下のとおりです。
和解内容
1.会社(株式会社北上京だんご本舗)は、労働関係諸法令を遵守する。
2.会社及び組合(日本労働評議会)は、相互の立場を尊重し、労使対等の原則のもと、信頼と理解を深めた良好な労使関係の構築に努める。
3.会社は、宮城県労働委員会が以下のとおり本件(中労委平成30年(不再)第1号)初審命令を発したこと及び新たに不当労働行為救済申立てが行われた事実を重く受け取め、今般の労使紛争に至ったことについて遺憾の意を表する。
(1)日本労働評議会北上京だんご本舗分会のA分会長を解雇したことが、労働法第7条第1号に該当すること。
(2)団体交渉に応じなかったこと、議事録及び合意書作成に向けて対応しなかったことが、労組法第7条第2号に該当すること。
(3)組合に対し解雇を示唆する等の言動及びビラ配布の中止を求める発言を行ったことが、労組法第7条第3号に該当すること。
4.会社は、A分会長に対し、本社工場営業部室において、他の営業業務社員と差別することなく従前を踏まえた営業業務を行わせることとし、例えば、催事等の販売業務のみに継続して従事させること等がないようにする。また、社内ネットワーク内の情報の取り扱いや、工場、事務所への立ち入り等について、他の営業業務社員と同様とし、差を設けない。なお、本項の運用について疑義が生じた場合には、会社と組合は当該疑義の解消に向けて交渉を行うこととし、また、必要に応じて、宮城県労働委員会のあっせん制度等を利用することとする。
5.会社は、A分会長に対し、組合員であること、正当な組合活動をしたこと等を理由として、同人の身分や待遇、業務内容又は労働環境等について不利益な取扱いは行わない。
6.会社は、組合及びA分会長に対し、正当な組合活動を非難ないし妨害したり、組合の存在そのものを否定するような発言を行わない。
7.会社は、組合から、組合員の待遇又は労使関係上のルール等に関わる事項等について団体交渉の申入れがあったときには、速やかに応じる。なお、団体交渉の開催日時、時間、議題、場所等については、事前に双方で協議の上決定する。
会社及び組合は、団体交渉とは上記事項について合意を形成することを主たる目的として交渉を行うものであるということを十分理解の上、、自らの主張や見解のみに固執することなく、相互に理解と納得を得られるよう努めるなど、合意に向けて誠実に団体交渉を行うこととする。
8.会社は、A分会長に対し、平成28年(ワ)第1517号地位確認等請求事件判決の主文第2項及び第3項で命じられた金員のうち未払いとなっているもの(別紙のとおり)について、平成30年12月末日限り、A分会長の指定する口座に振り込む方法で支払う。(なお、A分会長が負担すべき租税及び社会保険料等個人負担分は、会社において控除した上で振り込むこととする。)
9.会社は、組合に対し、解決金として金60万円について、分割し、組合の指定する口座に振り込む方法で支払う。
なお、各支払について、特段の事情なく1週間以上の滞納が生じた場合は、会社は、分割支払の利益を喪失し、直ちに残額を支払うこととする。
10.会社及び組合は、本和解について公表することができる。ただし、本和解について勝敗の解釈はつけない。
11.組合は、宮城県労働委員会に平成30年6月28日付けで行った不当労働行為救済申立てについて、本和解成立後速やかに取り下げるものとする。
12.会社と組合及びA分会長は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何ら債権債務が存在しないことを確認する。
平成30年9月11日
中央労働委員会
審査委員 松下淳一
参与委員 高橋洋子
参与委員 宮近清文
株式会社北上京だんご本舗
代表取締役 大久保純孝
日本労働評議会
中央執行委員会委員長 長谷川清輝
利害関係人 A分会長
北上京だんご分会の分会長の不当解雇については、先日に記事を載せました中労委とは別に裁判も行っていましたが、4月20日付で最高裁から「本件を上告審として受理しない」という調書が届きました。これにより仙台地裁及び仙台高裁の解雇無効判決が確定し、組合側の完全勝訴で決着がつきました。
「上告審として受理しない」ということはつまり、最高裁から門前払いをくらったということです。これは当然の結果です。なぜなら会社側は、
社長「俺は、分会長は実績があるから会社に残ってほしいが、その代わり組合活動はやめなさい。そうでなければ、あと1か月で解雇する」
元取締役「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だっていってるんだよ」
と発言しているように、組合活動を理由にした不当解雇だからです。労働組合の結成や組合活動を理由にした解雇は、不当解雇です!
解雇無効の判決で完全に決着がつきましたので、労評と北上京だんご分会長は、改めて会社の職場改善に乗り出します!
労評北上京だんご分会は、
「高品質のだんごを作って、お客さんに提供できる会社に変えて行こう!」
1、組織の中身のない会社を作り変えよう
2、安心して長く働ける職場に変えよう
3、法律違反を改めさせよう
をスローガンに掲げ、北上京だんご本舗で働く労働者全員が、ずんだもちを日本全国に広めた会社の労働者として自信と誇りを持って働ける職場への改善を目指します!
どんな職場にだって労働組合は作れる!
労評は、1人からでも加盟できる合同労組(ユニオン)です。宮城あるいは東北各県からの労働相談をお待ちしています。
北上京だんごのように、職場の問題を改善して行くには、労働者1人ではやはり難しいものです。だからこそ労働組合はどんな職場にも必要ですし、また、どんな職場にだって労働組合を作ることができます!
今回の北上京だんごの分会長の不当解雇のように、労働組合に加盟をしたこと、労働組合の活動をしたことを理由にした解雇、あるいは減給、パワハラ、配置転換など何らかの不利益を与える行為はすべて違法行為です!
北上京だんごのように、不当解雇を行ってくる経営者も中にはいますが、労働組合の団結の力があればそれを押し返すことができます。労働者の生活を守ることも、お客さんのためにより良い職場環境をつくることも、その先につながっています。
北上京だんご分会において、組合加盟・組合活動を理由にした分会長の不当解雇等に関する宮城県労働委員会における不当労働行為救済申立事件は、労評側の主張がほぼ完全に認められる形で命令が下されました。
会社がそれに対して、中央労働委員会に異議申立を行ったため、3月13日、東京の中央労働委員会にて第1回目の調査が行われました。
会社側の異議申立の内容を見ると、会社側が「争点だ」と主張している内容は主に以下の通りです
①労評は法適合組合ではない
②労評は北上京だんごと団体交渉権を持たない
③労評のビラは労働組合法で許可される範囲を超えているビラだ
しかし、
①について
仮に「労評は法適合組合ではない」のだとしたら、労評の行った申立に対して宮城県労働委員会は命令を下しませんでした。
②について
会社側は合同労組(ユニオン)について未だに理解していないのか、あるいは、「合同労組は労働組合ではない」という持論でしかないです。
③について
すでに宮城県労働委員会にて「正当な組合活動の範囲内で行われたと認められる」と判断されています。そこでもし会社側に反論があるのならば、ビラのどこが、どのように問題あるのかを具体的に反論する必要がありますが、その具体がありません。
北上京だんごの職場改革に向けて、分会長の職場復帰を目指す
会社側が主張する「争点」はこのように中身がなく、中央労働委員会における争いも、進めて行けば宮城県労働委員会と同様に、労評の主張を全面的に認めるような結果が出ると思います。
そもそも社長や元取締役が
「組合活動はやめなさい。そうでなければ、あと1か月で解雇する」
「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だっていってるんだよ」
「組合を辞めるか、会社を辞めるか、二つに一つ。っていうこと」
と発言しています。会社側もこう言った発言をしたと認めています。組合を理由にした不当解雇だということはすでに明白です!
次回の中央労働委員会の期日は5月29日です