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北上京だんご分会において、組合加盟・組合活動を理由にした分会長の不当解雇等に関する宮城県労働委員会における不当労働行為救済申立事件は、労評側の主張がほぼ完全に認められる形で命令が下されました。
会社がそれに対して、中央労働委員会に異議申立を行ったため、3月13日、東京の中央労働委員会にて第1回目の調査が行われました。
会社側の異議申立の内容を見ると、会社側が「争点だ」と主張している内容は主に以下の通りです
①労評は法適合組合ではない
②労評は北上京だんごと団体交渉権を持たない
③労評のビラは労働組合法で許可される範囲を超えているビラだ
しかし、
①について
仮に「労評は法適合組合ではない」のだとしたら、労評の行った申立に対して宮城県労働委員会は命令を下しませんでした。
②について
会社側は合同労組(ユニオン)について未だに理解していないのか、あるいは、「合同労組は労働組合ではない」という持論でしかないです。
③について
すでに宮城県労働委員会にて「正当な組合活動の範囲内で行われたと認められる」と判断されています。そこでもし会社側に反論があるのならば、ビラのどこが、どのように問題あるのかを具体的に反論する必要がありますが、その具体がありません。
北上京だんごの職場改革に向けて、分会長の職場復帰を目指す
会社側が主張する「争点」はこのように中身がなく、中央労働委員会における争いも、進めて行けば宮城県労働委員会と同様に、労評の主張を全面的に認めるような結果が出ると思います。
そもそも社長や元取締役が
「組合活動はやめなさい。そうでなければ、あと1か月で解雇する」
「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だっていってるんだよ」
「組合を辞めるか、会社を辞めるか、二つに一つ。っていうこと」
と発言しています。会社側もこう言った発言をしたと認めています。組合を理由にした不当解雇だということはすでに明白です!
次回の中央労働委員会の期日は5月29日です