ファーマみらい株式会社(HPは→こちら)では、薬局の勤怠は原則シフトで管理されています。
薬局店舗ではどこも同じかもしれません。朝9時開店で店舗によっては夜8時9時まで営業しているところもありますから、早番遅番などシフトが組まれます。
ところが…。
実際は9時開店であれば、労働者は15分くらい前に出勤してパソコンを立ち上げ、レジをセットし、お客様が来る前に店舗掃除を行い、朝礼などをして開業時間にシャッターを開けます。
この15分は労働時間でしょうか、それとも無償?
まして、雪国では冬になると道路から店舗入り口まで雪が積もってしまうので、1時間ほど早く出勤して雪かきするのは日常です。これも労働時間?それとも無償の雪かき?
ファーマみらいではこのようにシフトより早めに出勤して、パソコンにある勤怠管理システムに打刻を行い労働を開始します。したがって9時開店より少し早い8時45分ごろに打刻して、開店前準備を行ってオープンするのです。雪かきするときは1時間ほど。
しかし…この勤怠管理システムで労働時間を算出しません。あくまでシフトで管理します。もし、早めに出勤したならば、あとでシフト変更届を出すという仕組みで、この手続きをしなければ、シフト通りの労働時間となるのです。
勤怠管理システムでパソコンに労働時間を打刻しているのに、シフト変更しなければ労働時間ではないというのは、おかしいのではないでしょうか?
皆さんはどう思われますか?
株式会社ファーマみらいは東邦ホールディングス株式会社のグループ企業で調剤薬局を全国的に展開している企業です
ファーマみらいHP→https://phmirai.co.jp/
この会社では、2022年に仙台市オフィスでおこった不当な人事異動をきっかけにして労評の分会を結成し活動しています。
オフィスで人事労務を担当しているベテラン労働者(50代)を、まったく未経験の医療事務として異動させた事案です。
定年退職まで残り数年という中で医療事務に異動させるということは、事実上の自主退職を促すリストラ策でした。というのも、のちに仙台オフィスを閉鎖するため、閉鎖決定の前に自ら退職するように仕向けたと組合は分析しています。
この人事異動は現在も継続交渉中ですが、それ以外に東北6県で働く薬剤師・医療事務の全体の労働者のために、賃上げや一時金、さらに様々な問題に取り組んできています。
人事異動の理由についての説明と実際の食い違いを資料を用いて説明することや契約上の合法性の開示を求めました。
賃上げや一時金であれば根拠となる決算書の提出や労働者の基礎賃金(薬剤師と医療事務それぞれの平均賃金)を求めました。
労働時間についての計算であればそれらを指導した通知や議事録などです。
いずれも、根拠資料を会社側から提出の上で、共通の認識土台をつくり、道理ある合理的な交渉をするためです。
粘り強く、何度も何度も、資料の提出を求め、その理由も説明しました。しかし会社は口頭説明のみにとどまり、しかもその説明に食い違いがあるので、その食い違いをただすためにも根拠資料を求めましたが、提出しようとしません。
そこで、人間の生命と健康を守り社会に貢献する薬局経営を行う企業として、あまりにも、労働者を見下した交渉姿勢と、自らの責任を逃れようとする自己保身に対し、広く社会的にも周知する必要があると判断しました。
コンプライアンスを守る企業として、誠実に労働組合と労働者に向き合った姿勢に改めるよう、ぜひ多くの方に、ファーマみらいの交渉過程を知っていただきたいと考えています。
会社と団交を開始して以来、これまでの約3年の期間に、会社は①年末年始の手当をカットするという通知(→団交の結果、撤回)、②薬剤師手当5万円を3万円に減額。研修認定薬剤師の資格を持っていればその分2万円として、引き続き5万円とするが、研修認定薬剤師資格を持たなければ薬剤師資格は3万円とする。③業務内で受けることができていた健康診断を業務外に変更し、懲戒処分の対象とする、などです。
【店舗の開局前の掃除や雪かきはタイムカードでは労働時間にならない?】
ファーマみらいでは、毎月のシフトにおいて、例えば開業時間が9時で閉店が18時であれば、基本9時~18時のシフトが組まれます。
ところが、9時に開局するには、それまでにパソコンを立ち上げたり、レジを準備したり、掃除をしたり、冬であれば雪かきなど、開局前に出勤して行わなければなりません。
そのため労働者は実際のところ、例えば8:45分にパソコンに勤務開始を打刻して、開局前の仕事を行っています。
ところが、ファーマみらいでは、パソコンに打刻した勤務開始時間と退勤時間では労働時間を算出せず、そもそものシフト時間でしか計算しないのです。
これは労働基準法違反ではないでしょうか?
このような不誠実団交としての不当労働行為は許されるものではありません。
7月24日(日)
仙台市民会館 第一会議室にて
「これって、ハラスメント?―職場のハラスメントと解決法―」を開催致しました!
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
職場において、パワハラやセクハラ、マタハラなどがあっても、当事者自身もどこからがハラスメントなのか分かりづらいし、職場内で声をあげづらいため問題として表面化しづらいです。また、実際にハラスメント問題に直面したとき、どう対処すればいいのか分からなくなることも多いのが現状です。
そこで、日本労働評議会の顧問弁護士である指宿昭一弁護士をお呼びしてハラスメントをテーマにした講演会と、講演会終了後には個別労働相談会を行いました。
◇講演会プログラム
第一部 講演「職場のハラスメントと対処法」
講師:指宿昭一弁護士
第二部 対談「ハラスメント被害を労働組合に相談したら~南東北春日リハビリテーション病院分会の取組み~」
指宿昭一弁護士、当事者の40代男性職員
第一部の講演では、指宿昭一弁護士よりハラスメントの定義やその法的基準、そしてその対応や問題解決への手続き、そこにおける相談窓口としての労働組合の意義などについて、具体事例も交えながら講演していただきました。
第二部の対談では実際に職場でハラスメントを受けた男性職員に出演いただき、ハラスメントを受けてなぜ労働組合(労評)に加盟したのか、実際にハラスメントの被害にあったり労働者としての権利を侵害されたりした労働者に訴えたいことなどをお話いただきました。
当事者の実体験から、一人ではなく労働組合として問題に向き合うことの心強さ、諦めないことの大切さなどを語っていただき、心を動かされた参加者の方もいたようです。
講演会、対談後の質疑応答では、参加された方から多くの質問をいただきました。「ハラスメント」が、労働者の皆さんにとって身近であり、関心の高いテーマであることが伺えました。
▲講演会の様子
日本労働評議会 宮城県本部では、今後も労働者の皆さんの悩みに寄り添った講演会や企画を行っていきたいと考えております。なお、次回の講演会は、10月30日(日)を予定しております!詳細は決まり次第、またお知らせします(^^)
また、日本労働評議会 宮城県本部は、随時労働相談を受け付けております。いつでもお気軽にご連絡ください。
*お問い合わせ先*
TEL/FAX 022-272-5644
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