65歳以上の雇用確保のために私たちは起ち上がった
全国の郵便局で働く皆さん。
私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。
団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。
知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。
これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。
裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。
日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。
だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。
昨年団体交渉が開催され、話し合いが始まっている
団体交渉は12月12日に本社で行われました。
会社側は裁判の判決を盾に、65歳定年制の正当性を主張していますが、人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にあるにもかかわらず、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。
今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。
昨年9月の新聞に
「総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入った。
人手不足で配達員の負担が増えているため。」
という記事が載りました。
団体交渉ではこの新聞報道は認めながら、人員不足は認めないという矛盾した態度を取っています。
今年2月には第2回目の団体交渉が開催される見込みです。
労働組合が先頭に立って闘うことが最も大切
日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。
人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。
昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。
日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。
私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。
最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。
60歳代の労働者の皆さん ともに65歳以上の雇用を要求しましょう
政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。
体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。
私たちは、65歳定年制を打ち破ります。
現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。
人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。
民間企業では普通に行われていることです。
堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。
連絡先
日本労働評議会(労評) 宮城県本部
電話・ファックス 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
アクセス ・北年金事務所向かいのビルです
・JR仙山線 東照宮駅から徒歩8分
・仙台市営バス 視覚支援学校前から徒歩3分
この度、千葉県本部にて、クリーニング店で働くオーナー店長たちが労評に加盟し、
会社と団体交渉を開始しました。
全国的にクリーニング業界は”ブラック業界”であり、
東北・宮城でも、この千葉と同様の問題もあるのではないかと思います。
労評は、クリーニング産別労組のもとで、
クリーニング業界全体、全国的な健全化を目指しています。
東北・宮城のクリーニングで働く皆様からの労働相談受け付けています
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千葉県に本社を置き、東京都内、千葉県内でクリーニング店の「ステージ21」、「ドリーム」を展開する(株)ステージコーポレーションで働くオーナー店長たちが、労評に加盟し、1月23日、会社に対して、団体交渉の開催を申し入れました。
今回労組結成に立ち上がったオーナー店長たちの中には、もともとは直営店のパートとして働いていた人もいれば、募集に応じて店長となった人もいます。
パートから店長になった人の中には、ある日突然、社長から「嫌ならやめてもらう」とオーナー店長になるように強要されて嫌々なった人もいました。
望んでなったにしろ、強要されてなったにしろ、いざオーナー店長になってみると、想像以上に過酷な環境が待っていました。
「オーナー店長」というのは名前ばかりで、実態は、面倒な労務管理を店長に押し付けつつ、労基法等の義務を逃れるという、ただ会社に都合が良いだけの契約だったのです。
①契約で決めた委託手数料がそもそも低すぎるのに、それすら払われず、一方的に切り下げられている
オーナー店長になると、会社と年間で、委託手数料の契約を交わします。
この「手数料」は、すべてがオーナー店長の収入になるわけではなく、店長はそこから店を切り盛りしたり、自分の店で働くパートを雇ったりする費用を捻出しなければなりません。
「手数料」は、店舗の売り上げに一定の料率を掛け算した額で支払う契約になっていますが、この委託手数料には、一定額の「年間最低保証額」も設定されています。料率も「年間最低保証額」も店長ごとに違いますが、今回立ち上がった都内の店長は、全員料率21.6パーセント、年間最低保証額460万円と設定されていました。
年間売上額や料率からして、実質的に「年間最低保証額」=店舗の年収(店長個人の収入とは異なることに注意。ここから店の運営費用等も出さなければなりません。)となる店長も多いです。
まず問題なのは、この「年間最低保証額」が安すぎることです。
契約で店長に義務付けられた営業時間11時間に前後の作業時間を加えて1日12時間の労働時間とし、また年始3日を除き店を休むことは許されていないので362日の営業日、これを全ていわゆるワンオペで、かつ最低賃金ギリギリの時給(2019年1月現在、東京都なら985円、千葉県なら895円です)で働いたとして、法定時間外割増賃金も含めた人件費を計算してみると、それだけで東京都なら460万円、千葉県なら420万円を超えます。
つまり、「年間最低保証額」は、実質的に最低賃金で支払われる賃金額と同じくらいでしかないのです。
しかも、店長に実際に支払われるのは、ここからさらに販促費や保険料の名目で毎月1万円引かれた額なうえに、店長は店の運営のために必要な諸雑費もここから出さなければなりません。
そうであるにもかかわらず、会社は、この「年間最低保証額」すらきちんと支払わないことがあるのです。
そればかりか、会社は、昨年2月頃、都内のオーナー店長たちに対し、契約期間中にもかかわらず、年間最低保証額を切り下げ420万円にすると一方的に通告してきました。これは実質最低賃金以下しか支払わないということです。
これは、会社による、オーナー店長の「買いたたき」そのものです。
②一日11時間営業・年中無休を義務付けられ、休憩時間もとれない
オーナー店長は、契約で、お店を年中無休・営業時間11時間で運営することを義務付けられています。
また、店舗受付の休憩時間のために店を一時間ほど閉めることも認められていませんから、よほど売上額が高く手数料収入が多くて潤沢にパートを雇える店(現実的にはほぼ無理です)でなければ、受付は休憩時間もとれません。
結局のところ、オーナー店長自身が、ほぼワンオペで、休憩時間も、お盆や正月の休みもなく店を開け続けなければならない状況に陥っているのです。
これはあまりに過酷な労働条件です。もちろん労働者をこのように働かせることは完全に違法ですが、形だけ「オーナー店長」とすることで、労働基準法の規制を逃れられると会社は考えているようです。
③保証金で契約に縛り付け、しかも逆らったり辞めたりすると没収する
上記のように、まさに搾取というべきひどい契約なのですが、それに加えて、店長は契約締結時に保証金50万円を差し入れさせられます。
この保証金は、契約期間(3年と設定されることが多いです)中に店長が辞めたり、あるいは契約違反を行ったりした場合に、会社が返却しないことができるようになっています。
つまり、搾取のひどさやパワハラ(後述)に嫌気がさして辞めたり、過酷な労働に耐えられず病気になったり、あるいは冠婚葬祭のため店を閉めたりすると、差し入れた保証金は取り上げられてしまうのです。
このようにして、店長をあまりに不利な契約にしばりつけ、かつ逆らうことができないようにしているのです。
④クレーム対応もオーナー店長に丸投げ
クリーニング店の仕事は、ざっくり言うと
「店舗で衣類などを預かる⇒工場で洗濯する⇒再び店舗でお客さんに渡す」」
という流れです。
ステージコーポレーションには、本社に併設された1つの工場で、すべての店舗から集めた衣類を洗濯しています。
仕事の性格上、洗濯後の商品の不具合などのトラブルが発生することはありますが、この会社では、事故が発生した際に、原因を調査することもせず、クレーム対応をオーナー店舗任せにして、本社では一切クレーム対応を行っていません。
さらに、商品に不良などの事故が起こった際の賠償責任も、事実上オーナー店長に負わせています。
労務管理だけでなく、顧客対応や、事故賠償責任まで、面倒なことは全てオーナー店長に丸投げし、押し付けているのです。
⑤販促費や保険料の二重取りをしている
上に書いたように、オーナー店長は手数料収入の中から宣伝費や保険料の名目で、毎月1万円を支払っています。
しかし、実際には、会社が勝手に「20%オフセール」を開催して、売り上げの割引分を二重に負担させています。
また、店舗の火災などの保険料を毎月支払っていますが、実際に火災が発生した場合は、オーナー店長に責任負担があるという契約を結ばせています。これも筋が通らない話です。
⑥社長によるパワハラ
詳しくは書きませんが、店長を怒鳴りつけたり恫喝したりといった、社長によるパワハラが行われています。
このようなやり方で「管理・統制」しているということも考えられます。
しかも、上に書いたように、契約上、パワハラに耐えかねて辞めるような場合にも、保証金を返却しないことができるようになっています。
保証金を取り上げられたくなければ、店長は耐えるしかないのです。あまりにもすさまじい搾取・支配のありさまではないでしょうか。
適切なオーナー制度と健全な労働環境の実現に向けた要求
私たちは、このような、会社のやり方に対して、おおむね次のような要求を掲げ、会社と交渉を開始します。
(1)委託手数料について
①年間最低保証額の未払い分を支払うこと
②年間最低保証額の一方的な切り下げをしないこと
③年間最低保証額をアップすること
(2)休日、休憩について
①年中無休の義務付けをやめ、毎週定休日を設けることを認めること
②毎日1時間、休憩中に閉店することを認めること
③年末、お盆休みを認めること
④臨時休業を認めるか、補填人員の配置を行うこと
(3)品質アップに努めること
(4)クレーム処理を本社で対応すること
(5)店舗に事故賠償責任を押し付けず、これまでの弁償分を返還すること
(6)販促費、保険料の二重取りをやめ、これまで店長が余計に支払った分は返還すること
(7)パワハラは即刻やめること
(8)不当な保証金の没収はやめ、解約時には即時に返還すること
(9)消費税の納付について説明すること
会社の問題を正し、適切なオーナー契約で、健全な生活を守り、働きやすい職場、お客様に喜ばれるサービスを提供するために、ともに闘いましょう。
オーナー店長をはじめ、直接雇用で働く方の相談にももちろん対応します。いつでもご相談ください。
冬季一時金闘争報告 -会社はさらなる努力を!-
今年の冬季一時金は、昨年同期と比べて、約30%増額していますが、同業他社と比べるとまだ相当低額です。
労評トール労組は、この点についての会社の認識を問いただしました。
会社もトールの一時金が、同業他社の世間相場と比べれば、まだ相当低いことを認めました。
その上で「世間相場に近づけるために経営努力をする」と回答しました。
昨年10月から取引先に荷物の運賃値上げ交渉をしてきたが、今年度になってその成果が現れてきており、その成果を労働者に回して、昨年実績より増額したということです。
日本の道路貨物輸送は、運賃値下げ競争という過当競争の中で、トラック運転手に対する残業代の不払など低賃金の犠牲を強いることで成り立ってきました。
交通運輸で働く労働者は、この「犠牲」を自らの手で断ち切らなければなりません。
まずトールにおいて、この闘いを、労評トール労組と共に進めていくことを呼びかけます。
未払残業代請求裁判報告 -証人尋問が行われる-
去る10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁で行われました。
原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。
裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。
今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。
例えば、
【会社の主張】
・集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。
・したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。
・能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。
【原告の主張】
・配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。
・また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。
配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員にとって会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。
今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!
現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。
そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズとして、トールの裁判報告を行っていきます。
この度、日本労働評議会(労評)高知県本のブログを開設しました。
http://rouhyokochi.blog.shinobi.jp/
ブログでは、労働問題に関する情報や高知県本の活動について記事を載せていきます。
また、高知県を中心に労働相談にも対応しています。
お気軽にご連絡ください。
連絡先
日本労働評議会(労評)高知県本部
メール:sikoku2012@orange.plala.or.jp