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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

教育労働者としての誇りにかけて闘う 「子どもの権利を守る裁判を支える会」

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教育労働者としての誇りにかけて闘う 「子どもの権利を守る裁判を支える会」

大阪の小学校の元先生が、市長と校長を相手取り、安全配慮義務違反および名誉棄損の裁判を起こしました!労評では、「子どもの権利を守る裁判を支える会」を支援しています。

 1、裁判で問われている根本的問題
 今回裁判を起こしたB先生、その裁判の根本に「子ども(児童)の最善の利益」よりも、小学校の最高責任者である校長が児童の保護者を恐れ児童への虐待に手を貸し、児童の教育を受ける権利を侵害したことがあります。
 B先生は裁判での意見陳述で「この裁判は、子どもを守るための裁判です。学校当局(校長・教頭)は『(学校)の勉強よりもルールを守らせることが重要だ』という保護者の要求をそのまま受け入れ、児童の尊厳・人権を踏みにじり、児童の教育を受ける権利をも奪い去りました。その学校当局の責任を問う大事な裁判なんです。」と訴えています。

 2、保護者の理不尽な学校への要求
 児童Aの保護者の学校への要求は、
・学校よりも反省文を、毎日書かせる。(反省文を書かない限り学習させない。)
・(児童Aに)優しくしない。
・(児童Aを)褒めない。
・(児童Aに)ほかの人との関わりを持たせない。
というものです。
 保護者の要求は、子どもの望ましい成長を願う学校において、また保護者の子どもに対する虐待から子どもを守るべき学習においては、受け入れることができない内容であることは明らかです。

 3、保護者の理不尽な要求を受け入れる学校当局
 ところが校長は、保護者の要求を受け入れ、B先生に保護者の要求通りの「教育」をするよう業務命令しました。
 こうして学校職員と子どもたちも、担当者以外は児童Aと関わらないことが原則になり、児童Aと関わるときは、常に、能面のごとき表情であったりすることを保護者から求められました。優しくすること、褒めることは禁じられました。
 児童Aは、他の児童とは完全に別物扱いされ、保護者の要求に沿った虐待ともいえる扱いを、学校から受け続けたのです。
 B先生は、校長に「反省文を書かせていたら学校の学習はできない。反省文を書くことを苦痛に感じている発達障害の子どもに、強制的に反省文を書かせても改善されない。保護者と話しをする場をもってほしい。」と毎週訴え続けてきましたが、それを無視され続けました。「毎日、同じ反省文をB4用紙に64行も書かせるのです。1行ではありません。64回も同じことを書かせるのです。これは児童にとって苦痛でしかありません。」とB先生は怒りを込めて述べています。
 しかし、校長は「保護者の要望は、間違っている。いつかは、間違いだと言わなければならない。」というが、改善に向けて全く動くことなく、B先生に保護者の要求に沿った「教育活動」を職務として命じました。

 4、うつ病を発症する
 こうしてB先生は、間違ったことであっても職務としてやらなければならないという思い、しかし、児童Aを虐げるような間違った職務はやりたくないという思い。相反する2つの思いが、日々心の中を行き来し、つらく、苦しく、心の重い日々が続きました。耐えられなくなったB先生は、診療内科を受診しました。診断の結果は、適応障害、うつ病を発症していました。

 5、B先生に支援を!
 裁判では、学校当局の業務命令によって。「うつ病」となったことを安全配慮義務違反で教育委員会を訴えていますが、B先生が述べているように学校当局の自己保身を優先し、「児童の尊厳や人権」「児童の教育を受ける権利」を侵害した学校当局、教育委員会に対する「教育労働者としての誇り」をかけた裁判です。
 本来の学校教育の在り方を問い、子どもの権利が尊重される学校教育を取り戻すための裁判にご支援をお願いします。
 具体的には、裁判の傍聴をお願いいたします。


☆次回裁判「第5回」日時☆
12月20日 16:30〜
大阪地裁 713号法廷(大阪市北区西天満2-1-10)
(最寄り駅「淀屋橋」徒歩5分)

☆問い合わせ☆
「子どもの権利を守る裁判を支える会」
連絡先:kodomono.kenri.saiban@gmail.com


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