日本労働評議会(略称:労評)は、この間、日本郵政グループである日本郵便株式会社における「非正規雇用65歳定年制」の撤廃を求めて、会社との団体交渉や宣伝活動等に取り組んできました。
日本郵政に勤務する非正規労働者19万人の地位と待遇をめぐる問題は、一つは労契法20条裁判に象徴される正規と非正規との格差是正であり、もう一つは65歳定年制の撤廃にあると考えます。
全国の郵便局で働く労働者の抱えるこの二つの大きな課題を解決していくための運動軸として、この度『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会(略称:「郵政定年制撤廃する会」)』を立ち上げました。
政府でさえも「70歳までの雇用」を言い出しています。
日本郵便においては、深刻な現場の人手不足に対応するために、「置き配達」、「休日の配達サービスの停止」などに着手せざるを得ない状況です。
そのような状態にあるにもかかわらず、「非正規65歳定年制」があることにより、毎年5千人ものベテラン非正規労働者が退職に追い込まれているというのは大きな矛盾です。
喫緊の課題である「65歳定年制撤廃」に向けた情勢は有利に進んでいることを追い風に、私たちは長期戦に臨む覚悟で、非正規労働者の切実な要求の実現を目指し、取り組みを継続します。
あきれ返るほどの不当判決である。
我々は、即大阪高裁に控訴する。
今回の裁判の争点の中心は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」に加えて時間帯手当Aを支払ったとしても、それで残業代を支払ったと言えるかどうかであった。
ところが大阪地裁判決は「時間外手当Aが現実に支払われているか否か」が争点であると争点をすり替えて、しかも甚だしい論理の飛躍を持って判決を下した。
我々は、時間外手当Aを算出するに当たっての計算において問題があるとか、時間外手当Aが別途の賃金項目として支払われていないとかを裁判で問題としたのではない。
あくまでも能率手当を算出するに当たって、時間外手当Aを差し引くことは、実態として残業代を支払ったことにはならず、労基法37条に違反するという主張である。
これに対し、「時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、・・・能率手当の具体的な算出方法として、『能率手当=賃金対象額-時間外手当A』という過程を経ているとしても・・・、現実に時間手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という判決である。
なんという論理の飛躍と言葉での誤魔化しではないか。
本判決について、記者会見において司法担当記者の大半が「頭の中に入ってこない判決文」「何を言っているのか分からない」判決であると評している。
もっともである。
それは「現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という結論になぜ至るのかという理由の説明が全くない。
しかも、「現実に」という言葉で誤魔化し、「実態として」という判断を避けた。
それゆえ労評弁護団及び労評は、大阪高裁で大阪地裁の判決を根底から十分ひっくり返すことができると考えている。
もう一つ、今回の判決において、通常の労働時間の賃金(所定内労働時間の賃金)をどのように決めるかは労使の自治にゆだれられるという点の問題である。
判決は言う。
「従業員の過半数が加入する労働組合との協議、調整を経て能率手当を導入・・」したのだから「割増賃金の支払いを免れる意図により導入されたものとは認められない」と。
このように司法(裁判所)が「過半数組合」と合意していること理由とするならなら「過半数組合」に問わなければならない。
残業をすればするほど損をする賃金体系をなぜ会社と合意したか。
集配労働者を中心に現賃金体系に対する不満がどれほど多いのかを分かっていないのか。
「多数派組合」の組合員の過半数が、能率手当という賃金項目に賛成しているとでも言うのか。
なぜ若い人達が、トールのような能率手当を導入する会社に定着せず、トラックドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しているのか。
なぜアルバイトで集荷作業をしていた労働者が、正社員になると直ぐに辞めていくのか。
それは正社員になると賃金が下がるからではないか。その根本原因は、賃金対象額から残業代を差し引く能率手当にあるのでないか。
「過半数組合」というが、その組合は一体誰のための労働組合なのか。
「大阪地裁の裁判の結果がどうであれ、残業代を差し引く賃金規則は改めさせなければならない。」
これが労評交運労トール労組の方針である。
我々は、今回の春闘からこの交渉に本格化させる。
今回の春闘で会社に経営資料の提出を求めている。
これまで集配労働者等の低賃金の犠牲の上に成り立った経営ではないかという疑問は、現業のトール労働者に共通する疑問である。
そして集配労働者等の低賃金は、能率手当に根本原因がある。
トール労働者の皆さん、労評と共に残業代を支払わない賃金規則を変えていこう。
今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。
労評のクリーニング業界における取り組み
労評のクリーニング業界における取り組みは、2014年の福島の元ロイヤルネットワーク(店舗名:うさちゃんクリーニング)の店員の残業代未払い等を取り戻す闘いを皮切りに、2016年の茨城のロイヤルネットワーク現役正社員の組合結成と、千葉県のグローバルにおける組合結成から本格的にスタートしました。
現在では、クリーニング業界全体の改善に向けた産業別労働組合として「日本労働評議会生活衛生クリーニング労働組合」を結成して取り組んできており、今年に入って千葉県のステージコーポレーション(店舗名:ステージ21、ドリーム)でも新しく労働組合を結成しました。
クリーニング業界の問題の構造
クリーニング業界は、どこの会社に行っても労働基準法をはじめ数多くの法律違反があり、低賃金です。クレーム対応はマネージャーや上司がやらずに現場で働くパートの店員に押し付けるなどの責任転嫁も横行しており、こき使われるのが当たり前の“ブラック業界”です。会社は好き勝手やれるで、一方で、労働者は雇用形態に関わらず無権利状態におかれています。
クリーニングで働く人々にとって、会社への不満や問題意識は強く、それは働いている店舗や工場を問わず、会社すらも問わず、クリーニング業界で働く人たち全員で一致しているのではないでしょうか。
「パートだから、権利が守られなくて賃金が安いのはどこも一緒よね」、「旦那の稼ぎが家計の支えだから、私が働いて少し足しになればそれでいいわ」などと自分の苦しさをごまかさないと仕事を続けていけないような過酷な労働環境が、現在のクリーニング業界ではないでしょうか。
そして、会社からの不当な指示をハッキリと断ろうと思ったら、その手段は唯一、会社を辞めることしか見当たらないのが実情だと思います。
では、なぜ問題が改善されて行かないのか。働く者の権利が踏みにじられるのか。みんな強い不満を共通して持っているのに解消されて行かないのか。
その理由は、クリーニングの会社のほとんど全てに労働組合がないからです。労働組合は、働く者の団結の組織であり、この団結した力があって初めて会社と対等に交渉し、賃金や残業代などの労働条件や、クレームなど業務に関わる問題を改善する事が出来ます。
労評は、会社が好き勝手でき、働く者が無権利な現状を改善したいと思っています。
お客さんの衣服や布団などを実際にクリーニングし、お客さんの「衣」を支えているのは、現場で働くクリーニング労働者です。クリーニング労働者が働かなければ、どのクリーニング会社だって経営を維持できません。クリーニング業界を支えているクリーニング労働者の権利が踏みにじられ、労働者が退職に追い込まれるというのは道理の通らないことです。
労評は、労働基準法などで定められた働く者としての権利が守られ、低賃金も会社と交渉して是正でき、業務上の問題点も改善してお客さん第一のクリーニングを実現して、クリーニングで働く人が自分の仕事に自信を持てる職場に改善したいと思っています。
実際の問題改善の具体事例
実際に、ロイヤルネットワークでは、労働組合を結成したことで様々な問題改善を実現してきました。以下にその一部を抜粋します。
・残業代の未払い
早番と遅番の店員のシフトがかぶる時間帯(通称:ダブり時間)の残業代は、その日の売上が○○円以上でないと、残業代が支給されなかった。
(労働基準法違反。売上に関わらず、働いた時間分の残業代は支給しなくてはならない)
→ダブり時間分の残業代を取り戻した。ダブり時間制は廃止された
・休憩時間がきちんととれない
1日通し勤務でも10分しか休めない時もあった。出社してすぐ、もしくは仕事終わりに休憩時間を取らされ、何のための休憩時間か分からないような場合もあった。
(法律上:6時間以上働く場合は45分以上、8時間以上働く場合は60分以上の休憩を業務の途中で取らせなくてはいけない)
→法律に則って休憩を取れるようになった
・有給休暇
パートへ有給休暇が付与されることが周知されておらず、誰も有給を取っていなかった。
(法律上:正社員もパートも、半年働けば有給休暇がつく)
→有給休暇の付与日数や取得方法が会社から通知され、社員もパートも有給休暇を使えるようになった
…ただし、会社は現場の人手不足を解決しないため、実体は中々有給休暇が取れない状況が続いています
・お客さんのYシャツの弁償代を自腹切らされた
→自腹分を取り戻した(弁償代のレシート等の証拠必要)
・繁忙期のセール乱発の是正
繁忙期であっても会社がセールを乱発するため、なおさらそのセール日にお客さんが集中して、結果、工場で物量を捌ききれずクリーニングの品質が低下していた。
これはお客さんからの信頼を損ね、また、労働者を疲弊させて退職の原因ともなり人手不足をなおさら加速させると組合から抗議した。
→組合員の所属する工場・店舗では、セールが一部廃止され一定是正された
また、人手不足への対策として、一部の店舗では定休日も設けられた
こういった問題点はロイヤルネットワークに限らず、多くのクリーニング店で見受けられる問題です。そのため、労働組合を結成すれば、他のクリーニング会社でもロイヤルネットワークと同じように労働条件や職場環境を改善することができるでしょう。
労働組合をつくり会社と対等に交渉できる土台をつくれば、会社の好き勝手に対して労働者が無権利状態の現状を変えて行く事が出来ます。労評は、同じ働く者として、クリーニングで働く人々の団結を支援します。
店員、工場、オーナー店長、あるいは事務や配送含め、
また、正社員、非正規、偽装請負含め、
労評では、クリーニングで働く労働者からの労働相談を受け付けています
まずはご相談下さい。相談無料・秘密厳守で行っております。
連絡先
日本労働評議会 宮城県本部
TEL・FAX 022-272-5644
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