アート引越センター裁判の横浜地裁判決は「一部勝訴」でした。
引越事故賠償金の返還については、全面的に請求が認められました!
未払い残業代の請求についても概ね認められています。
一方で、実態のない「偽装組合」の組合費の返還については、棄却する不当な判決です。
今回、認められた部分は当たり前の内容です。
一方で最大の焦点であった「偽装組合」か否かについては、裁判所では残念ながら現場労働者の声に正しく耳を傾けませんでした。
成果と課題がはっきりとした判決であり、原告は控訴して闘いを継続する構えです。
いずれにしても、労評が闘いを始めなければ、今回の判決が出ることも、判決を前に引越事故賠償金制度が廃止されることもありませんでした。
労評は現場労働者のため、アートを働きやすい職場に変えていくため、裁判闘争に限らず闘いを継続します。
6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。
ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。
同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。
(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)
ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。
しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。
再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。
一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!
目黒自動車での乗務は、拒否することができます。
会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!
さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。
一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。
つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。
しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。
「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!
皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう!
労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。
皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。
労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。
つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。
皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。
9月30日で終わりになることはありません。
だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。
労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。
すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。
ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。
大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。
退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
5月28日に行われたロイヤルリムジンと7回目の団体交渉の状況報告です。
交渉議題はこの間の継続で、①休業補償について、②慰謝料請求について、③事業再開について
①休業補償について
金子社長は、今回の新型コロナの影響による解雇騒動は、新型コロナが天災に準ずるものであり、不可抗力で仕方のないことであるという主張を変えません。
労評はこれは認められないと考えます。確かに、新型コロナで影響がないとは言いませんが、同業他社が減車など、苦慮しながらも対応しているのに対し、ロイヤルリムジンにおいては、そのような努力をした跡が見られません。
つまり、事情者として最大限通常注意をはらってもいえず、不可抗力という主張は苦しい言い訳であると考えます、金子社長は、経営者としての力量がないことを示しただけです。
この点は議論は、平行線で結論には至っていませんが組合としては、請求し続ける。
②慰謝料について
金子社長の回答は、「休業補償の支払いをしており実質的には損害はないので、支払う義務はない」ということです。
この回答では論点がまったく違っています。
労評が慰謝料を求める理由は前回示したとおりです。
この点も引き続き交渉を続けます。
③事業再開について
前回、労評は、金子社長に対し、事業再開に向けた具体的な計画書を掲示することを求めていました。今回は、ようやく計画書を出してきました。
この点は、一歩前進です。
しかし、計画は、あくまでも金子社長の机上での計算に過ぎません。
以前から指摘しているように、緊急事態宣言が明けたあとのことを想定しなければなりません。
金子社長は、団交では、目黒自動車以外のグループ各社での事業再開の見通しについて悲観的な発言を繰り返しますが、労評は働く意思にある労働者がいるなど、実質のあるところから再開することを求めます。
次回、8回目の団体交渉は6月16日に行われます。
目黒自動車での事業再開によって、今回の大量解雇騒動は解決した話であるかのように考えているのであれば大きな間違いです。
労評は、あくまでもロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がらないと考えます。
働きやすい、健全な職場にすることを求め、引き続き3点の要求について、交渉を継続します。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
6月8日、“日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会”を結成しました。
株式会社トライは春日パーキングエリアにあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。
ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。
これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。
さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。
組合としては早速団体交渉を申し入れています。組合が交渉を求める要求としては4点あります。
① 新型コロナの影響による休業手当の支払いについて
休業手当6割以上が支払われているか教えてください。もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。
② 職場における民主的な秩序形成について
上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。
③ 契約書について
分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。
④ その他の事項について
全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。これに違反する場合は直ちに是正を求めます。就業規則は従業員への周知が必要です。就業規則の提示を求めます。
3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。
労働者側が勝利の判決です。
これで労評交運労トール労組の組合員が起こしている裁判の勝利が事実上確定しました。
国際自動車事件最高裁判決は、
「労基法37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。
東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」
という判決です。
まさに、8年間の粘り強い闘いの勝利です。
国際自動車事件の最高裁判決をトールに当てはめるとどうなるのか。
①賃金明細書において支払われている時間外手当Aは、歩合給の一部であり、残業代ではない。したがって、時間外手当Aの支払いは、労基法37条の残業代の支払には当たらない。つまり、残業代は支払われていない。
②賃金明細書の「能率手当(賃金対象額-時間外手当A)」+「時間外手当A」が歩合給である。要するに、賃金対象額が歩合給であり、能率手当=歩合給ではない。
③したがって、歩合給である賃金対象額に時間外手当A(割増賃金)を加えて支払わなければならない。また、時間外手当Bは、賃金対象額を基礎にして計算し、支払わなければならない。
国際自動車最高裁判決をトールに当てはめると、以上となります。
要するに、賃金対象額から時間外手当Aを差し引く能率手当の計算方法は、労基法37条に違反する。
会社は、賃金対象額+時間外手当Aを支払わなければならないということです。
労評交運労トール労組が起こしている大阪高裁判決は、国際自動車の最高裁判決に従って下されるので、100%勝利することとなります。
裁判を起こさないと残業代未払い賃金は、過去2年間以上のものは法的に時効となり、未払い残業代の請求権が失われます。
われわれは、残業代ゼロでさんざん会社にこき使われてきました。
労評交運労トール労組は、これまで裁判に参加されていない労働者のために、また奪われた残業代を時効にさせず、取り戻すための第三次裁判を起こします。
労評に加盟し、第三次訴訟に参加されるよう呼びかけます。
ところで、そもそも残業代を賃金対象額から差し引く労働契約は、多数派組合であるトールジャパン労組と会社とで結ばれたものです。
この労働契約のひどさは、憲法27条2項に基づき制定された労働基準法を破壊するものです。
労働基準法第1条は、この法律は労働者が「人たるに値する生活を営む」ためと規定されています。
残業をしても残業代は支払われず、「人たるに値する生活を営む」ことが出来ない労働契約を結ぶ労働組合は、会社の御用聞きをする御用組合です。
労働者の生活と権利を守らなければならない労働組合が、「人に値する生活を営む」労働者の権利を会社に売り渡し、それで高い組合費を徴収し、その組合費で生活をする輩を労働貴族といいます。
労働者の皆さん、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
「私たちは人に値する生活をしなくてもいいです。残業代は要りません、残業代ゼロでどんどんこき使って下さい。」という労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
今こそ、労評に結集し、労働者自身の団結した力で奪われた残業代を、人たるに値する生活を営む権利を取り返そう!
残業代ゼロの賃金体系のままの賃金改定には応じられないというのが、今春闘の賃上げ交渉における労評交運労トール労組の方針です。
固定給部分と歩合給部分の賃金比率をどうするかが問題ではありません。
残業代を支払う方向で賃金改定をするのか否かです。
この賃上げ交渉の方針のもとで本格的賃上げ交渉に入ります。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194