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残業をしなければ生活できない!
前回明らかにしたように、「偽」労働組合を利用した違法な賃金切り下げによる「残業をしなければ食べていけない低賃金」、これがアートの現状ではないでしょうか。
3月は、「引越し難民」と言われるほどお客さんが集中する季節で、仕事量も膨大です。
会社もここぞとばかりに料金を値上げし、2年前に同様の条件で8万円だったものが約40万円を提示されたと新聞でも話題となりました。
しかし、会社が料金を値上げしても、現場で働く皆さんの賃金は上がりません。
「不満や文句がある奴は辞めろ」
「会社の方針に従えない人間は要らない」
これが会社の本音です。
アートで働いている皆さんは、
「黙って働くか、会社を辞めるかのどちらかしかない。」
と思っていませんか?
しかし、そこで、あきらめて他の会社に行ったとしても、程度の差こそあれ、どこの会社に行っても「不満や文句がある奴は辞めろ」、「会社の方針に従えない人間は要らない」という本音はどこの会社も同じです。
諦めるのは早い!「言いたいこと」を言える会社にできる!
「どうせ変わりはしない」と言う前に、一歩踏みとどまって考えてみませんか?
皆さんには、「黙って働く」、「会社を辞める」の他に、3つ目の選択肢があります。
それは、「言いたいことを言い、会社を自分たちの手でよくする」という選択肢です。
でも、自分一人では会社に「言いたいこと」をなかなか言えません。
また、勇気を出して「言った」としても会社はまともに聞いてくれません。
下手をすると「何馬鹿なことを言ってるんだ!」と怒鳴られて終わりです。
皆さんは、なぜこのような無権利状態の中で働かなければならないのでしょうか。
理由は、はっきりしています。
それは真の労働組合がないからです。
真の労働組合を作って、会社を改善していこう!
みんなで意見を出し合い、問題の根拠を突き詰め、改善案を決定し、会社と交渉し、改善を求めていく、労働者の団結のための組織こそが「真の労働組合」です。
また、組合大会を定期的に開催し、役員も自分たちの投票で選び、組合の運営も民主的に行う、自分達の、自分達による、自分達のための労働組合です。
真の労働組合として皆が団結すれば、会社は労働組合と「団体交渉」しなければなりません。
もし、会社が労働組合からの交渉申入れを拒否したり、誠実に対応しなかったりすることは「不当労働行為」として法律で禁止されています。
法律も労働組合の活動を後押ししているのです。
真の労働組合の団結した力があって始めて、会社と対等に交渉し、労働条件を改善できるのです。
労評アート労組に加盟して、無権利状態のアートに真の労働組合を作りましょう!
アートは「低賃金」 なぜ、給料は下がったのか 知っていますか?
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<東京・神奈川のアート労働者、社員1年目の場合>
固定給
基本給 133,500円 地域手当 40,000円 技能給 14,000円
⇒出勤日数22日、定時8時間として算出される時給は1,065円
過酷な労働の割に、最低賃金(東京985円・神奈川983円)を僅かに上回る水準です。
地域手当で最低賃金を下回らないよう調整している点もポイントだと思います。
残業代
時給 1,331円(残業割増分1時間につき266円)
⇒仮に3.5時間の残業(7:15-19:45まで勤務)した場合は…
1,065円×8時間+1,331円×3.5時間=13,178円
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アートで働く生産職の現行の賃金は「基本給、地域手当、技能給」のみで、一日中アートの為に時間を割かれても、全国どこでも最低賃金にプラス数十円を足した賃金です。
これが朝早く出勤し、夜遅くまで働くアート労働者の賃金実態です。
4年前には歩合給(午後便手当・作業手当等)が出ていましたが、突然、一方的に歩合給が廃止され、現在の生活ギリギリの低賃金となったのです。
このように、就業規則で決まっている手当を一方的に不利益に変更したり廃止することは許されません。これは法律で決まっています。
「一方的に」とは、労働者の同意を得ずにということです。つまり、すでに決まっている労働条件を会社が労働者の同意なく、不利益に変更、引き下げてはならないということです。
この法律は労働者の権利保護のために定められた法律です。その法律に反して、アート資本はなぜ違法な不利益変更をしたのか、また出来たのか。皆さんはそのカラクリを知っていますか?
賃金が下がった裏側には「名ばかり労働組合」があった
皆さんは、アートに社内労働組合があることを知っていましたか?
アートコーポレーション労働組合と「労働組合」の名前を語ってはいますが、実際は「労働組合」としての実態が無い「偽」の労働組合です。
本当の労働組合とは、労働者が会社に対して言いたいことを言い(対等な交渉)、会社を自分たちの手でよくする(労働者の地位を向上)ための労働者が自ら作り民主的に運営される団体です。
しかし、アート労働組合の実態は…
①定期大会がない
②役員選挙もない
③議案の投票は、知らないうちに郵送され、投票したことにされていた。
④活動報告は、福利厚生の報告のみ
⑤組合に加入する同意をしていないのに、組合員にされる
という「偽」の労働組合です。
要するに、この「偽」の労働組合は、組合加入、運営、人事、意思決定のすべてにおいて民主的な運営がなされていません。
会社は、この偽の「労働組合」を利用してアート労働者も同意しているとして歩合給と各種手当を廃止したのです。
その結果、1ヶ月当たり5万~6万円の減収、とんでもない賃金切り下げになりました。
前もって知らされいたら、いきなり5万も給料が減ることを許す労働者がいるでしょうか?
その証拠に、この賃下げに対し、たくさんのアート労働者が
「なんという会社だ!これでは食べていけない」
「こんなに突然に一方的に賃金を切り下げられたらローンも支払えないばかりか自己破産する」
「こんな会社ではやっていけない!」
と反発し、アートを辞めていきました。
会社は、偽組合を使ってアート労働者が賃金切り下げに「同意した」とデッチあげ、歩合給と各種手当を廃止したのです。
その結果、「基本給、地域手当、技能給」という最低賃金すれすれの給料で働かされています。
皆さんも自分の給与明細を見直して考えてほしいです。
現場は「生活のため」もありますが、日々、アートの品質、サービス向上を意識して必死に働いているはずです。
労働者がそうやって働くからこそ、会社は右肩上がりに利益を上げることができるのです。
でも会社はそれを労働者に公平に分配しようとは決してしません。
これは、会社の利益を労働者が生んでいることに対して、大きな「矛盾」であり、「差別」だと考えます。
次回は、どうすればアートを変えていけるかについて発信します。
あきれ返るほどの不当判決である。
我々は、即大阪高裁に控訴する。
今回の裁判の争点の中心は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」に加えて時間帯手当Aを支払ったとしても、それで残業代を支払ったと言えるかどうかであった。
ところが大阪地裁判決は「時間外手当Aが現実に支払われているか否か」が争点であると争点をすり替えて、しかも甚だしい論理の飛躍を持って判決を下した。
我々は、時間外手当Aを算出するに当たっての計算において問題があるとか、時間外手当Aが別途の賃金項目として支払われていないとかを裁判で問題としたのではない。
あくまでも能率手当を算出するに当たって、時間外手当Aを差し引くことは、実態として残業代を支払ったことにはならず、労基法37条に違反するという主張である。
これに対し、「時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、・・・能率手当の具体的な算出方法として、『能率手当=賃金対象額-時間外手当A』という過程を経ているとしても・・・、現実に時間手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という判決である。
なんという論理の飛躍と言葉での誤魔化しではないか。
本判決について、記者会見において司法担当記者の大半が「頭の中に入ってこない判決文」「何を言っているのか分からない」判決であると評している。
もっともである。
それは「現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という結論になぜ至るのかという理由の説明が全くない。
しかも、「現実に」という言葉で誤魔化し、「実態として」という判断を避けた。
それゆえ労評弁護団及び労評は、大阪高裁で大阪地裁の判決を根底から十分ひっくり返すことができると考えている。
もう一つ、今回の判決において、通常の労働時間の賃金(所定内労働時間の賃金)をどのように決めるかは労使の自治にゆだれられるという点の問題である。
判決は言う。
「従業員の過半数が加入する労働組合との協議、調整を経て能率手当を導入・・」したのだから「割増賃金の支払いを免れる意図により導入されたものとは認められない」と。
このように司法(裁判所)が「過半数組合」と合意していること理由とするならなら「過半数組合」に問わなければならない。
残業をすればするほど損をする賃金体系をなぜ会社と合意したか。
集配労働者を中心に現賃金体系に対する不満がどれほど多いのかを分かっていないのか。
「多数派組合」の組合員の過半数が、能率手当という賃金項目に賛成しているとでも言うのか。
なぜ若い人達が、トールのような能率手当を導入する会社に定着せず、トラックドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しているのか。
なぜアルバイトで集荷作業をしていた労働者が、正社員になると直ぐに辞めていくのか。
それは正社員になると賃金が下がるからではないか。その根本原因は、賃金対象額から残業代を差し引く能率手当にあるのでないか。
「過半数組合」というが、その組合は一体誰のための労働組合なのか。
「大阪地裁の裁判の結果がどうであれ、残業代を差し引く賃金規則は改めさせなければならない。」
これが労評交運労トール労組の方針である。
我々は、今回の春闘からこの交渉に本格化させる。
今回の春闘で会社に経営資料の提出を求めている。
これまで集配労働者等の低賃金の犠牲の上に成り立った経営ではないかという疑問は、現業のトール労働者に共通する疑問である。
そして集配労働者等の低賃金は、能率手当に根本原因がある。
トール労働者の皆さん、労評と共に残業代を支払わない賃金規則を変えていこう。
今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。