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日本労働評議会 宮城県本部(労評宮城県本)

ファーマみらいの団交拒否 パート2 早朝出勤は労働時間にならない?

ファーマみらい株式会社(HPは→こちら)では、薬局の勤怠は原則シフトで管理されています。

薬局店舗ではどこも同じかもしれません。朝9時開店で店舗によっては夜8時9時まで営業しているところもありますから、早番遅番などシフトが組まれます。

ところが…。

実際は9時開店であれば、労働者は15分くらい前に出勤してパソコンを立ち上げ、レジをセットし、お客様が来る前に店舗掃除を行い、朝礼などをして開業時間にシャッターを開けます。

この15分は労働時間でしょうか、それとも無償?

まして、雪国では冬になると道路から店舗入り口まで雪が積もってしまうので、1時間ほど早く出勤して雪かきするのは日常です。これも労働時間?それとも無償の雪かき?

ファーマみらいではこのようにシフトより早めに出勤して、パソコンにある勤怠管理システムに打刻を行い労働を開始します。したがって9時開店より少し早い8時45分ごろに打刻して、開店前準備を行ってオープンするのです。雪かきするときは1時間ほど。

しかし…この勤怠管理システムで労働時間を算出しません。あくまでシフトで管理します。もし、早めに出勤したならば、あとでシフト変更届を出すという仕組みで、この手続きをしなければ、シフト通りの労働時間となるのです。

勤怠管理システムでパソコンに労働時間を打刻しているのに、シフト変更しなければ労働時間ではないというのは、おかしいのではないでしょうか?

皆さんはどう思われますか?

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