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【第3回団交が9/9に開催されました】
団交には約束通りオーナーが出席しました。
●要求と回答
① 休業手当について。
実際に手続きを行う労働局と相談したところ柔軟に対応する方向で検討するとのことで、改めて労働局と相談しながら、できるだけ休業手当が支払えるように努力するという回答になりました。国の助成金申請の締め切りが9月末なので、9月いっぱいで、休業手当の支払いができるかどうか明らかになります。
② オーナーの理念について
オーナーからは「一生懸命まじめに汗をかく人には、トライはいい会社だと思ってもらいたい。いい店をつくりたい。」「そのために、一生懸命働く人には時給を上げたり、パートから正社員登用をしたり、核になる社員を育てるなどしている」など、回答がありました。
そのためにどんな教育システムがあるのか?と質問すると「現場のことは店長に任せている。店長が能力のあるパートから育てて登用している。」「決まった教育マニュアルなどはない」「正社員になったらオーナー自ら直接見ることにしている」というもので、理念を実現する仕組みは事実上ないことが明らかになりました。
【なぜ理念を問うのか?】
組合が理念を問うのは、本来、企業理念に基づいて会社経営し、理念の実現を目指して働くからです。理念が分からなければ会社の目標が分かりません。そのため、働く目的も、個人的な理由か、時給のためだけにしかなりません。
本来、コンビニ労働は社会インフラを支え、災害時でも物資や情報拠点となるなど重要な社会的価値があり、その労働は尊いものであるはずなのに、ここの労働者はそのことも分からないまま、ただお金をもらうために仕事を回すことしか考えられない状況に置かれてしまっているのです。これでどうやって意欲を持って働けるでしょうか?
【労働者は会社を支え、組合が変えていける】
結局、最も重要なことは、理念と別のところで、労働者が現場で日々の仕事を支えているから会社は回っているのです。オーナーの理念はただの言葉で、実際に利益を会社にもたらしているのは、労働者の力です。そして、会社の仕組みを作り変えていけるのは、労働組合です。今回の団交がなければ、そもそもオーナーの考えている理念さえわからず、形だけの店舗運営がなされたまま、労働者も働く意欲を持てないままだったでしょう。組合があるからこそ、オーナーの考えを引き出し、会社経営や店舗運営をどうしていけばよいのか検討し、交渉していくことができます。
【組合ができてからの変化】
6月13日に組合ができてから2週間ほどのうちに、これまでにはなかった変化が起きました。契約書がきちんと交わされたこと、就業規則が従業員にわかるように示されたことです。
これらは法律でも定められた当たり前のことなのですが、店がオープンしてから何年ものあいだ実施されてこなかったことなので、突然の激変と言えます。
【第一回団交(7/3)】
会社側からは、営業部長、総務・労務担当の主任、代理人の弁護士2名が出席しました。
●要求と回答
①休業手当について
従業員について休業手当の必要な対象者がいるのか再調査し、該当者がいるのであれば休業手当と助成金についての手続きを行う、とのこと。
②民主的な秩序形成について
組合から、“店舗の方針が見えないこと”“現場における発注などの体制が明確でないこと”“正社員における情報共有がなされていないこと”を問題提起し、今後前向きに検討していく方向で話し合いが持たれました。
➂組合員Fさんの契約書について
会社は、3年契約の有期雇用の契約書は誤りであり、正社員としての地位であることを認めました。
④その他 契約書の更新と就業規則について
従業員全員の契約については、これまでは契約書がなかったこと、今回急に契約書が渡されはしたもののオーナーからの直接の説明はなかったこと、を会社は認めました。今回の契約内容について疑問があれば受け付けるとの回答です。
就業規則については、これまで会社にあったものを店舗に置くように改善したとのこと。
【第二回団交(7/22)】
●要求と回答
① 新型コロナの影響による休業手当の支払いについて
休業手当の支払いに該当する人(4割以上の減給)はいなかったとの回答でした。いれば10割の給付を検討している、とのこと。
組合からは、10割給付を検討しているならばたとえ2割減3割減であったとしても10割の給付を行い、国の助成金の申請を行うべきであることを主張しました。さらに、休業手当について会社が、助成金の活用や10割給付を検討していることの背景にある“経営者の考え方”や“経営理念”などを聞きたいと要望しました。それに対しては、「次回の団交にはオーナーが出席して回答するようにしたい」という返答が得られました。
② 職場における民主的な秩序形成について
会社としては、ノルマによる自爆営業などにより従業員に負担をかけないために、売り上げ目標は提示していないとの回答でした。しかし、方針については必要なので、組合の意見に基づき、ボードを設置して方針を周知できるようにしたとの回答がありました。
➂Fさんの契約書と労働条件の交渉について
契約書を提示してもらい、改めて今後の労働条件の交渉について進めることを確認しました。個人の交渉では限界があるため、労働者の生活を守り、職場の民主的秩序を形成して、働きやすい職場とお客様の要望に応えることのできる店づくりを進めるためにも、労働組合が必要と言えます。
【休業手当についての回答(8/12)】
雇用調整助成金をつかった休業手当については、第2回団交のあとに回答があり、「所定労働日数の40分の1という要件を充たすことができないため支払いはできない」ということでした。しかし、今回のシフト削減は、使用者の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)に該当し、会社はシフト削減分の賃金を支払う必要があります。
使える助成金制度があるから使うのはもっともなことですが、しかし、大事なことは、もし使える助成金制度がなかったと仮定したとき、会社は休業手当を支払うでしょうか?ここに、本当の経営者の考え方があります。コンビニ労働に本当に価値を見出し、労働者の生活を守ることを考えているのならば、助成金を活用せずとも、若干の勤務時間の減少であるならばシフト削減分の賃金を支払うべきです。
7月29日、労評太陽自動車分会の第一回団交がありましたので、状況を報告します。
労評側出席者は、総勢15名(うち分会員は8名)、対する資本側は常務を筆頭に本部長と次長3人(うち2人は新任)の計5名が出席しました。
なお、資本側は当初社長が出席すると言っていましたが、後でこれを翻しました。
社長はHKグループの本拠地である北海道に引っ込んでいるのか、出てきませんでした。
団交の前半は、労評から簡単に要求書の要求(参照:『太陽自動車株式会社(東京・葛飾)で新分会結成!』)について説明し、補足的に見解を述べて、その一部については追及して回答を求めました。
しかし常務は、「今日はまず、要求書の説明を受ける確認でしたので…」、「回答は次回の団交で致します」、「今日は会社として見解を準備できていません」と、頑なに「次回の団交で」とガードを固め、口をつぐんでいました。
たしかに、公然化当日には労評から「第1回団交ではこちらから要求書の説明をする。回答の準備などは良いから、早く設定するように」と言っていました。
しかし、資本側は異動があるので延期させてほしいなどと言って、当初約束した日より2週間も団交を先延ばししています。
つまり、25日間以上も時間があったのです。
また、要求の一つは、就業規則や労使協定の写しを交付するよう求めるだけのものでした。
いくら労評側が「準備不要」と言っていたからといって、何も回答できないというのはおかしな話ですし、就業規則の写しも用意していないというのは、何か後ろ暗い点があって時間稼ぎをしているのではないかと勘繰りたくもなります。
後半は、なぜ太陽自動車の労働者が労評の分会を立ち上げたのか説明の場としました。
ここで、会社の腐った体質を正そうとする分会執行部の追求が噴出しました。
そもそも分会執行部は、一部の管理職が御用組合と結託してお気に入りの労働者を抱え込んで甘い汁を吸わせたり、情報格差を作りだして優遇したりといった腐敗した企業風土の蔓延、そして何らの経営努力もせずに、成績の低い労働者を退職に追い込もうと出番や勤務時間を減らすといった卑劣な労務管理をする太陽資本のやり口に憤り、労評に相談に来ています。
このような腐敗を示す事例は数えきれないほどあるのです。
追及した点の具体例を二つ、示します。
① 雇止めされかかっていたのを阻止したHさんの件について
(参照:『【太陽自動車分会】公然化から3週間、早くも成果を勝ち取る!』)
会社は、労評が即日職場復帰を求めると「精神障害の恐れがあり、就業禁止規定に触れるので、医師からの診断書を持ってくるまで乗務させられない」と抗弁していました。
また、労評はHさんが乗務できなかった2か月近い期間の賃金全額も請求していますが、会社は「精神障害の疑いが持たれる状態であったのは本当なので、会社に落ち度はなく、支払えない」との見解を示していました。
これに対し分会執行部の面々は、「仮にそれが事実だとしてもなぜ1か月もの間、放置したのか。何か指導したというのなら具体的にいつどうしたのかタイムラインを示せ」「精神障害を疑っておいて、書面で指示を示しもせずに口約束だけで済ますのはおかしい」などと厳しく追及しました。
② 一部管理職が、御用労組も抱き込み、一部の労働者だけに声をかけ、家族含め60名ほどを参加させた一泊二日バーベキュー企画に対する批判
一部の管理職が選択的に労働者に声をかけ「太陽塾」などと称して囲い込むという、会社の風通しの悪い雰囲気そのもののような慣行が横行しています。この件はまさにその一側面の現れと言えます。一側面と言えど、看過できません。
この点にも厳しい批判が集中しました。
資本への追求・批判はこの二点にとどまるものではありません。ほかにも、数々の激しい追及が噴出し、後列で参加していた分会員も、初めて聞く話に驚き、「そんなことをやっていたのか」「ひどい」などと口々に発していました。
常務は当初は、「それについては次回の団交でお答えする」などと逃げようとしましたが、次々と問題が暴かれ、それらが関連した問題であることから、徐々に回答するよう追い詰められ、最終的には問題があることを認め、反省の弁らしいことも口にせざるを得なくなってきました。
なお、重要な点は、これらの激しい批判と同時に、分会執行部から、「自分たちとしては、まともな会社になってほしいから言ってるんだ」と道理を通そうという姿勢が示されていたことです。
まさに「有理・有利・有節」、労評のモットーを体現する態度でした。
これらの件について、次回団交までに事実調査をし、会社としての責任ある対処をすること、それを団交の場で報告することを確認させました。
第一回団交を総括するなら、前半は会社がひたすらガードを固め閉ざしていた口を、後半の凄まじい追及でこじ開けた、と言えます。
次回団交でも、追及の手を緩めず、太陽資本の腐敗を一掃し、労働組合権力を打ち立て、資本と対等に対峙する労働者の牙城を築くための闘争を貫徹します。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
7月2日に公然化した労評太陽自動車分会ですが、同29日に予定された第1回団交の前に早くも成果を勝ち取っています。
前回ブログで報告したように、労評太陽自動車分会は、第一の要求として、「労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと」を掲げ、コロナ禍を口実にした労働者切り捨てを行う太陽自動車資本のやり方を許さない姿勢を鮮明に打ち出しています。
太陽自動車資本は、コロナ禍で収入が減り、銀行から融資を得るために必要だと言って、一部の労働者の勤務シフトを減らし、自主退職に追い込もうとしています。会社は、売り上げが低いから乗務を減らすのだ、労働者の自己責任だと言わんばかりに労働者を切り捨てようとしています。
たしかに、コロナで売り上げが減っているのは事実です。
会社としても対策は必要でしょう。しかし、売上げの低いドライバーがいるというのなら、売上げを上げられるよう、指導すればよいのです。また、労働者を切り捨てるのではない経営の合理化の手段も必ずあるはずです。
そういうことをしないでおいて、まず考えるのが売り上げの少ない乗務員を切り捨てようというのは、経営者としてあまりに怠慢です。
労評太陽分会にも、そういう会社の切り捨て政策の被害者の一人であるHさんが、加入しました。
Hさんは、5月29日深夜に物損事故を起して以降、嘱託契約期間が切れるまでの1ヶ月間、まったく乗務を許されず、収入を断たれ、これからの生活を心配して不眠症になってしまいました。
労評太陽分会は、Hさんの契約更新と、すぐに乗務させることを要求しました。
数日後、会社は「Hさんとは雇用関係がある」ことを明言しましたが、一方で「Hさんの事故後の対応から、精神的な病気が心配されるので、病院に行って診断書をもらって来るまで乗務させられない」と言ってきました。
たしかに、就業規則にある就業禁止規定には「認知症その他就業に障害をきたす恐れがある精神疾患を有する者」とあります。
しかし、同条項には、就業禁止規定に「該当するおそれのある場合は、会社指定医の診断を受けさせることがある」との規定があるのです。
しかし実際には会社は、1か月以上の間、指定医の診断を受けさせたり、医師を紹介したりすることをせず、Hさんを放置しました。
また、Hさんの訴えによれば、事故後、管理職から大声で怒鳴られたり、退職届を出せと言われたりしていたようです。
精神障害の疑いを口実に、Hさんを辞めさせようとしたのではないかと疑われます。
7月27日、労評は「安全運転に必要な認知、予測、捜査、判断等の能力を書くこととなる恐れのある症状を呈していない」との診断書を携えて会社を訪れ、なおも引き延ばそうとする会社に即日復帰を認めさせました。
労評は、会社からHさんの雇用を勝ち取ったのです。
他にも、いくつか成果を上げていますが、これは団交前の大きな勝利的成果として意味があります。
29日の団交に向け、労評太陽自動車分会は大いに意気が上がっています。
次回は団交の結果を報告します。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194