(QBハウス LIVINよこすか店)
1回目の交渉で出された不可解な解雇理由は、弁護士の文書として正式に出されたものでした。
(関連記事:『【労評QB分会】「QBハウス」不当解雇撤回闘争 第1回団体交渉報告』)
しかしその内容を本社に問い合わせたところ、その文書の内容の裏付けとなる証拠がないことが明らかとなりました。
今回の団体交渉では、解雇撤回・事業継続を勝ち取るため、本社の回答と食い違いがあることを徹底して追及しました。
それについて古川マネージャーは渋々という面持ちで「店が継続なら雇用も継続になります」と発言しました。
労働者の生活と命が脅かされる事態は回避でき、一面勝利になったといえます。
しかし、肝心の古川マネージャーは「解雇」を宣告したことに全く反省していないどころか、弁護士も加担する形で「謝罪はしない」とはっきり明言しました。
つまり、労使関係は全く改善していないのです!
弁護士は古川マネージャーの発言を基に、事実確認を一切とらず弁護士文書として解雇のお知らせを労評へ送ってきたのです。
これは弁護士として解雇に関する調査義務を果たさずに一方的に解雇を押し付けてきたわけですから、重大な問題です。
さらに、団体交渉での弁護士の発言として「私がなんで調査をするんですか」とまで発言し、弁護士としての業務を遂行する姿勢すらうかがわれませんでした。
こんな裏付けも何もない雑なやり方で労働者を首切りしようとしたのが古川マネージャーなのです。
こんな無責任な姿勢の経営者に労働者は怒り心頭です。
組合員のなかには、学生のお子さんを育てながら一生懸命労働に励む人がいるのです。
懸命にお客様に対し、ヘアカットサービスを提供し、売上が低迷する状況でも屈することなく、どうすれば売上が上がるかを考えているような労働者の首を切る行為など言語道断です!
次回の団交では資本の姿勢について徹底して追及する方針です。
また、他のマネージャーエリアでも似たような問題が起きていると聞きます。
労評として、いつでも相談を受け付けておりますので、一緒に闘いましょう!
2月5日、本社に電話し「輪番休業に関する再要請」
【 回答の要旨 】
・
・重症化しやすい疾患持ちや高齢乗務員、
・自殺者について本社では分からない。
今回の休業要請は、乗務員の命、
【労評日本交通分会】「休業に関する再要請」に対する会社回答 反訳書
労評は、以下の要請を引き続き行っていきます。
自分たちだけ生き残ればいい的な考えではなく、
どれだけ残業しても賃金が変わらない「残業代ゼロ」の」不当な賃金制度を巡り、大阪高裁係属中のトールエクスプレスジャパン事件は、来週2月25日13時15分に判決が言い渡されます。
交通運輸業界は物流、旅客の業種は違っても長時間労働が蔓延し、低賃金で使われ、人手不足は深刻です。
なかでも、今回の裁判で争点になっている「どれだけ残業しても稼げない賃金制度」はトールに限らず、他の会社でもかなり似た賃金体系を敷いているところが多く見られます。
賃金体系の問題点についてはこちら⇒『トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点』
そのため業界に低賃金と長時間労働が蔓延していますが、既存の労働組合の多くはこの問題に取り組みません。
こうした中で労働者は不満や怒りを持ちながらもどうしていいのかわからない状態に置かれています。
トールのように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されています。「残業代ゼロ」の賃金制度は、資本と修正主義・御用組合とが結託して作り上げたものです。この裁判は、労働者を過酷に搾取する賃金制度を撤廃させるための闘いであり、労評トールの労働者は、資本及び御用組合へ対して闘ってきました。
荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。
配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。
このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。
労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていきましょう。
★トールエクスプレスジャパン事件については、過去のブログ記事もご覧ください。
【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン事件控訴審が本日結審!
当日は判決言い渡し後に下記要領にて記者会見を予定しています。
<記者会見> 2月25日(木)14時~ 大阪地裁司法記者クラブ
<会見者> 原告ら訴訟代理人弁護士 指宿昭一 中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(本社・大阪市中央区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成し、2016年6月14日、大阪地裁に提訴しました。2019年3月20日、大阪地裁は原告労働者ら敗訴判決でしたが、労働者ら13名が控訴し、大阪高裁第2民事部で審理が続いてきました。
2019年4月1日に控訴して2020年12月16日に結審するまで、約1年半で、控訴人(労働者)側は控訴理由書に加え10の準備書面、被控訴人(会社)側は答弁書に加え14の準備書面を提出しました。
この間、本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」について、2020年3月30日に第2次最高裁判決がありました(本件労働者側代理人弁護士である指宿昭一が同事件の労働者側代理人。)。同判決は、「労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したもの」等と述べて明確に労働者側勝訴の判決を言い渡しました(高裁差戻・高裁係属中)。
大阪高裁第2民事部は、一時は国際自動車事件第2次最判よりも前に判決を出そうとしていましたが、同最判を受けて弁論を再開させました。その後は、同最判に基づく争点整理及び当事者の主張・反論が続き結審に至りました。国際自動車事件差戻審が結審していないことから、本件が国際自動車事件第2次最判後、同判決を援用した最初の高裁判決になると思われます。その意味でも社会的影響の大きい判決です。
控訴人(労働者)側としては、本件には、国際自動車事件とは僅かな計算式の違いがあるものの、同最判の射程が及び、控訴人(労働者)側の逆転勝訴となるべきだと考えます。
以上
【参考資料】国際自動車事件とトールエクスプレスジャパン事件の賃金計算式の比較
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
(日本交通本社前での要請行動)
政府は1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言の再発令を決定しました。
対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県から始まり、13日に大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県が追加されました。期間は8日から2月7日までの1カ月間。
さらに本日2月2日、栃木県を除き、一か月の延長が決定しました。
前回の発令とは異なり、営業時間短縮の要請対象は、感染リスクが高いとされる飲食店や遊興施設に限定されました。
いずれも営業時間は午後8時まで、酒類の提供は午前11時~午後7時までとされています。
タクシーは、飲食店の利用者から移動手段として選ばれるケースが多いことから、今回の発令による影響は甚大です。
特に夜間の営業収入の減少は深刻で、乗務員の収入は激減しています。
このままでは、生活苦による自殺者が出るのではないかと危惧しています。
また、日本交通には、コロナウイルスに罹患すると重症化しやすい高齢者や疾患持ちの乗務員が多く在籍しています。
親の介護や出産を控えた家族がいる乗務員もいます。
安全衛生および人道的な観点からも、これらの乗務員が希望したときは、無条件で休業できる体制を構築する必要があります。
(千代田区・紀尾井町 日本交通本社)
私たち労評日本交通分会が要請する「時間短縮・輪番制による休業」は、
◎緊急事態宣言の下で、公共交通機関としての責務を果たしつつ、感染リスクを最低限に抑える◎緊急事態宣言による収入減に歯止めをかけるために、休業手当による賃金額の確保を行う
という2つの意義があります。
これは、日本交通の多くの労働者の願いです。
また、タクシー業界全体としても、街中を走るタクシーの台数を抑えることにより、各車両の売り上げを確保し、労働者の歩合給の低減を防ぐという意味もあります。
日本交通は、タクシー業界のトップ企業として、業界全体のことを考えて行動すべきです。