去る7月4日付で、最高裁は、ネギシ・マタハラ事件の上告を棄却しました。3月4日に「上告申立理由書」を提出してからわずか4カ月での決定でした。この決定は、妊娠中の女性労働者に対する解雇を容認する不当決定であり、均等法9条4項を有名無実化するものです。
均等法9条4項の存在意義はどこに?
均等法9条4項「妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産等による解雇ではないことを事業主が証明しない限り無効となる」 が2006年新設された背景には、妊娠中の解雇が横行していたからです。妊娠しても解雇の心配をせず、女性が、安心して働き、子育てができる環境を作るための法的整備でした。
この法律の特徴は、ひとつには期間を定めて解雇を禁止していること。当該期間内の解雇を強く禁止しているということです。
これは労働基準法19条「業務上災害による休業期間とその後30日間もしくは産前産後休業期間とその後日間の解雇禁止」についても同じです。
もうひとつは、「解雇を無効とする法律効果が与えられているものを覆す立証が求められている。」つまり、労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」の適用場面よりも一層高い立証が求められているということです。均等法9条4項は、違法な解雇が行われない「抑止力」として新設されたのです。
ところが、最高裁は、わずか4か月という速さで上告棄却を決定しました。
一審ですら、解雇には当たらないとした事案に対し、二審では、会社が従業員を総動員して作ったシナリオを鵜呑みにし、均等法9条4項の存在意義を考えることもなく、形式的に上告人Aさんの解雇を有効とし、マタハラ解雇ではないという判決を出したのです。そして同じように最高裁も均等法9条4項の存在意義を考えることもなく、それを追認したのです。このままでは、均等法9条4項が新設された意味がありません。
労評では、今回3月31日の最高裁上告報告集会を皮切りに、署名活動等の取り組みを行いましたが、これからという時点で、棄却されてしまいました。
司法の反動化を許さず、継続して妊娠中の女性労働者を守り、解雇禁止の法律を定着させよう!
しかし、労評はこのような司法の反動化を許すことなく、これからも継続して女性労働者が安心して働ける職場を目指し、職場で、街頭で運動を進めていきます。上告人Aさんも最高裁の決定があった後も、「自分の問題をきっかけに、マタハラについて考えてもらいたい」と運動を続けていく気持ちをしっかりと持っています。署名活動にご協力をいただいた方々、ありがとうございました。またこの問題に注目していただいた方々、これからも労評より発信を続けていきます。よろしくお願いします。
ネギシ・マタハラ事件(事件内容はこちら)について、
特設ページとネット署名ページが開設されました。
ネギシ・マタハラ事件ネット署名ページ
ネギシ・マタハラ事件は、妊娠を理由とする解雇の無効を争っている事件です。これから最高裁で争います。男女雇用機会均等法9条4項に対する初めての最高裁の判断になるかもしれません。解雇無効を勝ち取り、さらに女性が安心して働ける職場の実現のためぜひご支援よろしくお願い致します。
マタハラで不利益を受けた労働者の多くは、泣き寝入りせざるをえない状況におかれています。日本の労働組合は十分な支援を行ってきたとはいえないでしょう。私たち労働組合がマタハラの相談を受け、積極的にこの問題に取り組んでいく必要があります。使用者との交渉により解決が出来ない場合は、弁護士を紹介し、裁判を支援することも検討すべきです。また、マタハラが許されないことであることを使用者に伝え、さらに、社会に訴えていく活動も必要です。外国人労働問題についても同じことが言えます。この裁判が、妊娠を理由とする解雇が許されないことを企業に知らせ、また、マタハラ解雇の被害者が声を上げるきっかけになればと思います。
・会社の一方的な雇用条件の引き下げは違法です
2017年4月28日、奥羽木工所分会の有期契約の組合員に対する減給を争う裁判で、完全勝利の和解を勝ち取りました。
契約社員の組合員は、2015年3月の契約更新で、会社から日給を100円減額する契約書を提示され、署名をさせられました。
会社は減額の理由を、不景気だ、他の労働者との金額差を調整するためだなどと主張しましたが、130人を超える全従業員のうち、減給されたのは組合員を含む2名だけでした。このように、減給の実質は組合員に対する差別であり、労働者の給料を一方的に減らすという会社からの威圧的な見せしめでした 。
組合員は、その場で解雇の不安も考えて、一度は契約書にサインしました。しかし契約直後に組合と相談して、会社に本心からの合意ではないと主張し、撤回を要求しました。
一方で会社は、組合員はすでにサインをしたから契約は成立しているという姿勢を曲げませんでした。
われわれ労評は労働者の立場に立ち、徹底して会社に道理を通す労働組合として、金額の大小に関わらず、組合への差別も、労働者への不利益な変更も絶対に許しません。給料減額というあからさまな差別を黙認しては、組合員も労働者も守ることはできず、労働組合が存在する意義はないと言えます。
2016年2月に、労評顧問弁護士の指宿昭一弁護士、中井雅人弁護士を代理人に立て、会社を仙台地方裁判所へ提訴しました(奥羽木工所事件・仙台地裁平成28年(ワ)第486号)。
そして、1年間続いた裁判は、会社が組合の要求を全面的に受け入れる形で終結しました。その内容は、①減額した差額を支払う、②減額前の日給に戻す、③守秘義務(口外を禁止する条件)を付けないというものでした。
・雇用条件の引き下げを改めさせよう!
会社が労働条件を下げても、本人が「雇われている身だから」と諦めずに、きちんと道理を通そうと行動に移し、そこで労働組合と結びつくことで改善できます。一方的な給料減額、雇用条件の引き下げは違法です!労評と一緒に、会社に対して声を上げ、改めさせましょう!
~裁判に勝利した奥羽木工所分会の組合員から~
最初は会社が赤字だからと言われれば、協力しなければとサインしました。契約のときには、署名しなければ解雇されるかもしれない、という不安もありました。でも落ち着いて考え直して、やっぱりおかしいと思いました。それで、契約直後に分会長に相談して、工場長に撤回を求めました。ところが、私は日給を減額されたままだったのです。
その理由は、団体交渉で何回も会社に問うのですが、まったく納得できる回答が返ってきませんでした。私への給料減額は組合員であることへの嫌がらせや差別であり、これを放っておけば、他の人も同じ目に合うと思ったのです。私は会社がもっと良くなってくれればと組合に加入したのに、その会社が相も変わらず権力で封じ込めようとするやり方が許せなかった。みんなに対して筋の通らないことには、立ち向かって改めていかなければと思って、提訴に至りました。
一年かかりましたが、今回和解となり、全面的に私の言い分を会社が認めたので、嬉しく思います。これは労働組合や弁護士の力があっての勝利だと思います。皆さんも、給料減額を含め納得しないことがあれば、この通り行動を起こせば改善できるんです。決してあきらめないで、まずは労評に相談してください。
今は一つのハードルを越えたまでのことで、今度は職場の数多くある問題点や、労働者同士の間にある人間関係などの問題を改善していくことに努めようと思います。
残業代はきちんと支払われていますか?
「サービス残業」という言葉がありますが、労働基準法によれば、会社は労働者に対して働いた分だけ賃金を支払わなくてはなりません。一日8時間を超えた労働時間は割増賃金として、残業時間を1分単位で計算して残業代を支払わなければなりません!
しかし実際の職場内では、
「残業代を支払ってたら会社は赤字だ。倒産したら困るだろ!?」
「お前が仕事遅いから残業してるんだ。残業代なんて出すわけないだろ!」
「会社から給料をもらってる身だ。残業代は我慢しなきゃ」
などと社長や役員、あるいは役職者から言われ、残業代がきちんと支払われていない職場は、少なくないと思います。
「本当は2時間残業をしたのに1時間しか残業申請が認められない」「30分以内の残業は申請できない」と言うのは分かりやすいサービス残業の例です。しかし、残業代を支払わない不正なやり方は、それだけではありません。「残業代未払い」といっても、様々なケースがあります。
●例1:「歩合給から残業代を引かれるケース」 …交通・運輸業のドライバーなど
たとえば、残業を全くしない場合に
基本給10万・残業代0万・歩合給10万円 → 総支給20万
仮に20時間、残業をすると、
基本給10万・残業代4万・歩合給6万円 → 総支給20万円
というケースです。
いくら長く残業しても、残業代と同じ金額が歩合給から差し引かれます。つまり「総支給額」は変わりません。これでは、”見た目”は残業代を払っているけれども、”実際”には支払っていないのです。このケースは、トールエクスプレスジャパン広島分会の組合員が、顧問弁護士の指宿弁護士、中井弁護士を代理人として裁判で争っているところです!
●例2:「偽装請負のケース」 …建設業など
会社の指揮管理のもと働く「労働者」であるのに、個人事業主として請負契約になっているいわゆる「偽装請負」の場合があります。これは建設業界などで見られる傾向です。偽装請負であるために残業代がきちんと支払われていません。東京のスリーエス分会では、拘束時間が10時間を超えた場合に1時間750円の手当が支払われる形になっていました。750円では、東京の最低賃金を大きく下回っています。
しかし、スリーエス分会では、会社側に偽装請負を認めさせ、改めて雇用契約を締結し、残業代未払分も、過去2年間分の残業代を組合の団体交渉で取り戻しました。取り戻した残業代は、組合の請求額どおりの満額回答で、3500万円(約25人分)を超える金額です!
●例3:「ノルマを達成しないと残業代を認めないケース」 …販売職など
「売上が○○万円を超えないと残業を認めません」というケースです。労評によって現在は改善されましたが、以前のロイヤルネットワーク(うさちゃんクリーニング)はそうでした。店員は基本ワンオペ(一人勤務)としていますが、繁忙期やセール期間は一人では仕事がこなせない場合も出てきます。その場合は早番の人が残って仕事を手伝いますが、売上が一定額を超えないと、早番、遅番の店員さんの勤務時間が被る時間(ダブり時間)の残業代を支払ってきませんでした。
労評で残業代を取り戻そう! まずは相談を
例1のケースは裁判中で勝訴の可能性が高いと踏んでいます。また、例2,3はすでに残業代未払いを認めさせ改善しています!皆さんの職場では、いずれかの例と似た残業代未払いが行われていませんか?
・まずは労評にご相談ください。相談は無料・秘密厳守で行っております。職場によって、残業代未払いのやり口は様々です。まずは相談して「本当に残業代未払いなのか?」「残業代未払いはいくらなのか?」「どうすれば未払い分を取り戻せるのか?」をチェックしましょう。
・労評に加盟いただければ残業代未払いで会社との団体交渉を行えます。団体交渉には、労評の役員や組合員も参加するので安心です。例2のスリーエス分会は団体交渉で3500万円を取り戻しています!
・団体交渉で解決できず決裂した場合、労評の顧問弁護士や労評弁護団の弁護士を代理人とし、裁判を提訴できます。
・労評では、今までの勝利の蓄積があります。あきらめないで、ぜひ行動を起こしてください。労評は労働者の権利を守るため、最後まで戦います!
・顧問弁護士の暁法律事務所のホームページはこちらになります。また、大阪暁法律事務所・中井雅人弁護士が、さらに多くの残業代未払いの手口についてまとめていますので、詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。
【連絡先】
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
電話・ファックス 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
先日、会社と結んだ請負契約について契約違反を受けたという労働相談を受けました。
聞けば、2つの店舗での業務を請け負っていたけれども、会社側は何の連絡もなしに片方の店舗の業務を別な相手と結んだということです。それにより、その店舗の業務は一切任されなくなったため相談者の仕事量と賃金は半減してしまっていました。
契約書上には、契約の解約については「書面で」、「○○か月前に」通知しなくてはいけないということが明記されており、明らかな契約違反です。
個人事業主として働く方だけでなく、正社員やパートで働いている方も「もし自分の仕事、給料が急に半分になったら…」と考えてみてください。生活にかかわる一大事です!「そんなことになったら生活していけないよ!」という方も大勢いるでしょう。
労働組合は、「男性・正社員」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、労評では性別、雇用形態、学歴、職歴、国籍など問わず、加盟することができます。個人事業主の労働相談、加盟ももちろん受け付けています。