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今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。
労評のクリーニング業界における取り組み
労評のクリーニング業界における取り組みは、2014年の福島の元ロイヤルネットワーク(店舗名:うさちゃんクリーニング)の店員の残業代未払い等を取り戻す闘いを皮切りに、2016年の茨城のロイヤルネットワーク現役正社員の組合結成と、千葉県のグローバルにおける組合結成から本格的にスタートしました。
現在では、クリーニング業界全体の改善に向けた産業別労働組合として「日本労働評議会生活衛生クリーニング労働組合」を結成して取り組んできており、今年に入って千葉県のステージコーポレーション(店舗名:ステージ21、ドリーム)でも新しく労働組合を結成しました。
クリーニング業界の問題の構造
クリーニング業界は、どこの会社に行っても労働基準法をはじめ数多くの法律違反があり、低賃金です。クレーム対応はマネージャーや上司がやらずに現場で働くパートの店員に押し付けるなどの責任転嫁も横行しており、こき使われるのが当たり前の“ブラック業界”です。会社は好き勝手やれるで、一方で、労働者は雇用形態に関わらず無権利状態におかれています。
クリーニングで働く人々にとって、会社への不満や問題意識は強く、それは働いている店舗や工場を問わず、会社すらも問わず、クリーニング業界で働く人たち全員で一致しているのではないでしょうか。
「パートだから、権利が守られなくて賃金が安いのはどこも一緒よね」、「旦那の稼ぎが家計の支えだから、私が働いて少し足しになればそれでいいわ」などと自分の苦しさをごまかさないと仕事を続けていけないような過酷な労働環境が、現在のクリーニング業界ではないでしょうか。
そして、会社からの不当な指示をハッキリと断ろうと思ったら、その手段は唯一、会社を辞めることしか見当たらないのが実情だと思います。
では、なぜ問題が改善されて行かないのか。働く者の権利が踏みにじられるのか。みんな強い不満を共通して持っているのに解消されて行かないのか。
その理由は、クリーニングの会社のほとんど全てに労働組合がないからです。労働組合は、働く者の団結の組織であり、この団結した力があって初めて会社と対等に交渉し、賃金や残業代などの労働条件や、クレームなど業務に関わる問題を改善する事が出来ます。
労評は、会社が好き勝手でき、働く者が無権利な現状を改善したいと思っています。
お客さんの衣服や布団などを実際にクリーニングし、お客さんの「衣」を支えているのは、現場で働くクリーニング労働者です。クリーニング労働者が働かなければ、どのクリーニング会社だって経営を維持できません。クリーニング業界を支えているクリーニング労働者の権利が踏みにじられ、労働者が退職に追い込まれるというのは道理の通らないことです。
労評は、労働基準法などで定められた働く者としての権利が守られ、低賃金も会社と交渉して是正でき、業務上の問題点も改善してお客さん第一のクリーニングを実現して、クリーニングで働く人が自分の仕事に自信を持てる職場に改善したいと思っています。
実際の問題改善の具体事例
実際に、ロイヤルネットワークでは、労働組合を結成したことで様々な問題改善を実現してきました。以下にその一部を抜粋します。
・残業代の未払い
早番と遅番の店員のシフトがかぶる時間帯(通称:ダブり時間)の残業代は、その日の売上が○○円以上でないと、残業代が支給されなかった。
(労働基準法違反。売上に関わらず、働いた時間分の残業代は支給しなくてはならない)
→ダブり時間分の残業代を取り戻した。ダブり時間制は廃止された
・休憩時間がきちんととれない
1日通し勤務でも10分しか休めない時もあった。出社してすぐ、もしくは仕事終わりに休憩時間を取らされ、何のための休憩時間か分からないような場合もあった。
(法律上:6時間以上働く場合は45分以上、8時間以上働く場合は60分以上の休憩を業務の途中で取らせなくてはいけない)
→法律に則って休憩を取れるようになった
・有給休暇
パートへ有給休暇が付与されることが周知されておらず、誰も有給を取っていなかった。
(法律上:正社員もパートも、半年働けば有給休暇がつく)
→有給休暇の付与日数や取得方法が会社から通知され、社員もパートも有給休暇を使えるようになった
…ただし、会社は現場の人手不足を解決しないため、実体は中々有給休暇が取れない状況が続いています
・お客さんのYシャツの弁償代を自腹切らされた
→自腹分を取り戻した(弁償代のレシート等の証拠必要)
・繁忙期のセール乱発の是正
繁忙期であっても会社がセールを乱発するため、なおさらそのセール日にお客さんが集中して、結果、工場で物量を捌ききれずクリーニングの品質が低下していた。
これはお客さんからの信頼を損ね、また、労働者を疲弊させて退職の原因ともなり人手不足をなおさら加速させると組合から抗議した。
→組合員の所属する工場・店舗では、セールが一部廃止され一定是正された
また、人手不足への対策として、一部の店舗では定休日も設けられた
こういった問題点はロイヤルネットワークに限らず、多くのクリーニング店で見受けられる問題です。そのため、労働組合を結成すれば、他のクリーニング会社でもロイヤルネットワークと同じように労働条件や職場環境を改善することができるでしょう。
労働組合をつくり会社と対等に交渉できる土台をつくれば、会社の好き勝手に対して労働者が無権利状態の現状を変えて行く事が出来ます。労評は、同じ働く者として、クリーニングで働く人々の団結を支援します。
店員、工場、オーナー店長、あるいは事務や配送含め、
また、正社員、非正規、偽装請負含め、
労評では、クリーニングで働く労働者からの労働相談を受け付けています
まずはご相談下さい。相談無料・秘密厳守で行っております。
連絡先
日本労働評議会 宮城県本部
TEL・FAX 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
労評トール分会で取り組んでいる裁判は、下記のとおり、大阪地裁で3月20日に判決が出ます!
宮城・東北にトールの支店はありませんが、今回の焦点である「残業代ゼロ」の歩合給制度は、運輸・交通産業で多く採用されている不当な制度であり、宮城・東北の多くのトラックドライバーをはじめ交通・運輸労働者にとって他人事ではないと思います。
来る2019年3月20日13:10から、大阪地裁本館809号法廷で、トールエクスプレスジャパン事件の判決が出ます。
期日後に、下記要領で記者会見を行います。
弁護士 指宿昭一
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号
きりしまビル4階 暁法律事務所
TEL03-6427-5902 FAX03-6427-5903
弁護士 中井雅人
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5−5
マーキス梅田601 暁法律事務所
TEL06-6948-6105 FAX06-6948-6103
記者会見 3月20日14時30分 大阪地裁司法記者クラブ
会見者 原告訴訟代理人弁護士 指宿昭一・中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(代表取締役社長 熊谷 義昭、本社・大阪市淀川区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。
同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。
つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手9名がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成して同社と団体交渉しても同社が不払賃金の支払いを拒否したので、2016年6月14日、未払い賃金請求訴訟を大阪地裁に提訴した事件の判決です。
その後、他支店の運転手も提訴し、現在、原告は16名にまで拡大しました。
本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」は、現在、最高裁で判断が待たれていますが、本件は、トラック会社であるという違いがあります。
運輸・交通産業で多く採用されている「残業代ゼロ」の歩合給制度に対する判決であり、社会的影響の大きな事件だと思います。
労評では、日本郵便の下記の問題を組合全体をあげて取り組んでいます。
今朝は、仙台中央郵便局にてビラまきを行いました。
ビラまきの様子と、ビラの内容をお知らせします。
65歳以上の雇用確保のために私たちは起ち上がった
郵便局で働く皆さん。私たちは日本労働評議会(略称 労評)という労働組合です。
私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。
団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。
知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。
これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。
裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。
日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。
日本郵便は第2回目の団体交渉を拒否
第1回目の団体交渉は12月12日に本社で行われました。
日本郵便が主張したのは裁判の判決を盾にした「正当性」だけです。
人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にも、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。
今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入っています。もはや、人員不足は明らかであり、65歳以上の雇用の道を拓くべきです。
そして、日本郵便は第2回目の団体交渉を拒否しています。
原告と雇用関係がないと矛先をそらし、日本郵便の破綻した政策を突かれることを嫌がり、誠実に説明責任を果たそうとしていません。
団交拒否は不当労働行為です。
労働組合が先頭に立って闘うことが最も大切
日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。
人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。
昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。
日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。
私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。
最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。
60歳代の労働者の皆さん 労評に加盟して65歳以上の雇用を要求しましょう
政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。
体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。
私たちは、65歳定年制を打ち破ります。
現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。
人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。
民間企業では普通に行われていることです。
堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。
そのためには、私たち労評に加盟して下さい。
皆さんのご協力が必要です。ともに闘いましょう。
日本労働評議会 宮城県本部
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
電話・ファックス 022-272-5644
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201