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東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃をもって受け止められています。
同社の金子健作社長は、解雇した労働者に「運行を続けると、皆さんの平均賃金が著しく低下する。
一日も早く退職することで、平均賃金が大きく下がる前に失業給付を受けて欲しい。」と説明していました。
しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。
現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、それは、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁しています。
雇用を維持する努力を一切せず、労働者には事前に話し合いもせず、朝出勤したらいきなり「明日から事業を休止することにしたから来なくてよい。」というのは「解雇」以外の何物でもありません。
ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。
代表者は企業経営をする資格がありません。
日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。
この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額からいっても決して不可能な金額ではありません。
コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。
日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。
また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。
日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。
コロナ禍における緊急労働相談は、今後、ロイヤルリムジンのように解雇問題としてあらわれてくることが予測されます。
3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。
労働者側が勝利の判決です。
これで労評交運労トール労組の組合員が起こしている裁判の勝利が事実上確定しました。
国際自動車事件最高裁判決は、
「労基法37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。
東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」
という判決です。
まさに、8年間の粘り強い闘いの勝利です。
国際自動車事件の最高裁判決をトールに当てはめるとどうなるのか。
①賃金明細書において支払われている時間外手当Aは、歩合給の一部であり、残業代ではない。したがって、時間外手当Aの支払いは、労基法37条の残業代の支払には当たらない。つまり、残業代は支払われていない。
②賃金明細書の「能率手当(賃金対象額-時間外手当A)」+「時間外手当A」が歩合給である。要するに、賃金対象額が歩合給であり、能率手当=歩合給ではない。
③したがって、歩合給である賃金対象額に時間外手当A(割増賃金)を加えて支払わなければならない。また、時間外手当Bは、賃金対象額を基礎にして計算し、支払わなければならない。
国際自動車最高裁判決をトールに当てはめると、以上となります。
要するに、賃金対象額から時間外手当Aを差し引く能率手当の計算方法は、労基法37条に違反する。
会社は、賃金対象額+時間外手当Aを支払わなければならないということです。
労評交運労トール労組が起こしている大阪高裁判決は、国際自動車の最高裁判決に従って下されるので、100%勝利することとなります。
裁判を起こさないと残業代未払い賃金は、過去2年間以上のものは法的に時効となり、未払い残業代の請求権が失われます。
われわれは、残業代ゼロでさんざん会社にこき使われてきました。
労評交運労トール労組は、これまで裁判に参加されていない労働者のために、また奪われた残業代を時効にさせず、取り戻すための第三次裁判を起こします。
労評に加盟し、第三次訴訟に参加されるよう呼びかけます。
ところで、そもそも残業代を賃金対象額から差し引く労働契約は、多数派組合であるトールジャパン労組と会社とで結ばれたものです。
この労働契約のひどさは、憲法27条2項に基づき制定された労働基準法を破壊するものです。
労働基準法第1条は、この法律は労働者が「人たるに値する生活を営む」ためと規定されています。
残業をしても残業代は支払われず、「人たるに値する生活を営む」ことが出来ない労働契約を結ぶ労働組合は、会社の御用聞きをする御用組合です。
労働者の生活と権利を守らなければならない労働組合が、「人に値する生活を営む」労働者の権利を会社に売り渡し、それで高い組合費を徴収し、その組合費で生活をする輩を労働貴族といいます。
労働者の皆さん、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
「私たちは人に値する生活をしなくてもいいです。残業代は要りません、残業代ゼロでどんどんこき使って下さい。」という労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
今こそ、労評に結集し、労働者自身の団結した力で奪われた残業代を、人たるに値する生活を営む権利を取り返そう!
残業代ゼロの賃金体系のままの賃金改定には応じられないというのが、今春闘の賃上げ交渉における労評交運労トール労組の方針です。
固定給部分と歩合給部分の賃金比率をどうするかが問題ではありません。
残業代を支払う方向で賃金改定をするのか否かです。
この賃上げ交渉の方針のもとで本格的賃上げ交渉に入ります。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。
昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。
しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。
会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。
(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。
本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。
(2)固定給部分について
①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。
初年度は、130,000円とし、
勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ
勤続11年目からは、1年につき、500円アップ
②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、
夜間ホーム作業 20,000円
路線職 15,000円
集配職 15,000円
整備職 26,000円
上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。
要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。
その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。
(3)歩合給について
賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。
以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。
まず、トールの賃金体系は「固定給+賃金対象額」しか支払われていない。
残業をしても残業代は支払われていない。
つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。
また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。
その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。
会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。
したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。
もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。
労評交運労トール労組の要求方針
①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。
②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。
③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。
④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。
労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
労評がアートに対して団体交渉で継続討議している内容は、
① リーダー手当の支給
② ドライバー手当の増額
③ 午後便手当の支給
です。
アートでは生産職の基本給が低く、引越という重労働なのに神奈川県の最低賃金とほとんど変わりません。
例えば、神奈川県の正社員1年目の場合、計算すると時給は1,070円にしかなりません。
この低賃金を改善し、結婚して子供が生まれても生活できる賃金に改善することが要求の目的です。
これに対して会社の回答は、
「リーダー手当を含めた賃金であり、より頑張ってもらった労働者の為に昨年10月からの作業手当で対応している」
とのことでした。
更に、
「1500㎥の算定基準は、総物量1400㎥代で留まっている労働者の割合が高いから、頑張ればいけます」
と断言をしています。
果たしてこれは合理的と言えるのでしょうか?
アートは昨年10月から「作業手当」として1か月の総物量1500㎥以上をこなした労働者に作業手当をつけるようになりました。
しかし、1か月の総物量1500㎥以上というと、実際には3t以上のドライバーにしかほとんど恩恵がないことは、皆さんもよくご存知だと思います。
アートでは、どのお客様からも、人件費を一人あたり23,000円(午後便は30%引)取っているにもかかわらず、1500㎥というラインを越えるまで1便分しか人件費として生産職に支給しないということは、「お客様に嘘の説明」をして料金を取っていることになります。
会社は、この点を団交で追及されると「違法ではない」「人件費は支払っている」と回答しましたが、「顧客満足度なNo.1」を宣伝しながら、お客様への説明する料金の明細と実際に支払われる人件費とが異なる「お客様に嘘の説明」をして料金を取っていることは公にしていません。
これは違法か否かの問題ではなく、アートという会社が「誠実な仕事」をしていない証です。
労評はアートのような口先だけの誤魔化しは許しません!
お客様からとっている人件費は、しっかりと実際に仕事をしている生産職の人件費として還元すべきです。
相模原支店の労評組合員は、2019年6月に中型免許を取得したにも関わらず、支店長の不当な差別により未だに運転練習すらさせてもらえません!
その間に、後から準中型免許を取得した非労評組合員の正社員が先に中型車両を運転しています。
明らかに労評組合員への組合差別であり、労働組合法第7条で禁止されている「不当労働行為」という違法な行為です。
この点、支店長の言い分は、
労評組合員は、「引越事故が多い」、「物販を販売していない」、「ドラレコの映像で危ない箇所がある」というので、
労評側から、「理由があるなら、それを解決する為に支店長自身が助手席に乗って運転の指導することは可能ではないんですか? 毎日常にそれが出来ない労務環境ではないですよね?」と質問しました。
この質問に対して、支店長は「出来ます」と回答しました。
つまり、可能な指導もせずに、一方的に労評組合員を押さえつけるだけの行為しかしていなかったのです。
そもそも、引越事故と物販販売は3トン車の運転と直接関係する問題ではありません。
また、「ドラレコの映像で危ない箇所がある」というのも、具体的な説明はなく、資料の提出もありませんでした。
このような資料・根拠を示さず口先だけで問題点を掲げても、支店長の組合員に対する不当労働行為と判断せざるを得ません。
物販販売額が高い人が評価されること自体に反対はしません。
しかし、物販販売を行っている間も引越業務はずっと続いて行われています。
アートではそこは全く評価されず、物販を売った人だけが大きく取り上げられ、物販販売したものが偉いと取扱われる環境になっています。
ある支店では、引越作業がまともにできない新入が「物販を上げている」というだけで引越作業のベテランに対して、ため口を使ったり、小馬鹿した態度を取るなどの風潮があり、しかも管理職はそれを注意しないという労働環境の乱れがあります。
引越はチームワークが重要であり、アートマンの誓いの3番にも記載されています。
労評として、物販の還元金はチーム単位で支給すべきではないかと考えます。
労評アート労働組合は、アート引越センターで働く皆さんの声をまとめ、会社に労働環境の改善を求めます!!
誇りをもって長く働ける職場、頑張った人が報われる職場を目指します!!
職場での疑問、不満がありましたら、遠慮なく、ご連絡ください!!
トールエクスプレスジャパンや、アート引越センターにみられるような同様の賃金体系が、業者や地域を越えて交通運輸業界全体としてまかり通っているのが現状です。
なぜ、このような賃金システムが維持されているのでしょうか?労評交運労では、交通運輸業界の不当な賃金体系についての説明会と相談会を開催します。説明会・相談会の日時、場所は次の通りです。
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日時 : 4月27日(土) 13時~15時
会場 : 宮城野区中央市民センター 第二会議室
(〒983-0842 仙台市宮城野区五輪2丁目12−70)
参加費 : 無料
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交通運輸労働者の皆さん、「いくら残業をしても賃金が上がらない」と感じたことはありませんか?現在の労働条件に不満を持ってはいませんか?
皆さんの会社の賃金体系や労働条件について、是非お話をお聞かせください。
詳細については、以下の連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。
日本労働評議会 宮城県本部
仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
TEl・FAX 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp