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去る7月2日、ロイヤルリムジン第9回団体交渉が行われました。
これまで交渉は平行線を辿り、ロイヤルリムジン資本も誠実な対処避け続けていました。
今回は対応が変わり、社長から労評の要求に対する回答と提案が出され、一歩前進の局面が作られました。
この間の労評の要求に対して、ロイヤルリムジン資本から提案された内容は大きく次の項目です。
①資本は労働者の解雇をしていないことを認め、金子社長をはじめ、ロイヤルリムジングループ各社の社長の署名、捺印をした公的文書を1週間以内に労評宛てに送付することを約束する。
②これまで「退職合意書」に署名させられた労働者について、本人からの不退職の申し出、希望があれば会社は「退職合意書」を無効とすることを約束し、このことも文書に明記する。
③今後、労資で合意した事項があれば、労働協約として公的文書を残す。
④休業補償手当について平均賃金の90%を支払う。
この点については、一二三交通の場合だと、これまでの9000円×16=14,4000円の回答と比べれば9000円×24=216,000円となり、資本は7万円超引き上げた回答です。
労評の休業補償手当要求は賃金の90%〈324,000円〉~100%〈360,000円〉で、平均賃金の90%とする会社回答と約108,000円の隔たりがあります。また、ロイヤルリムジン東京の場合は、保障給30万~40万円なのでもっと高額になるはずです。
⑤これまで支払いを拒否していた労評員M氏への「祝金」30万円を、9月1日事業再開の1ヶ月後に支払うことを約束する。
⑥これまで支払いを拒否していた新人労働者(5~6名)に対する保障給の未払い分(5月分、6月分)について、月35万円の労働者には月30万円、月40万円の労働者には月35万円と5万円減額したうえで、事業再開後に支払うことを約束する。
⑦労評の掲示版(546㎜×812㎜)の設置を認める。
⑧労評の組合事務所の設置については、会社の建物も古くなっており事務所の設置はできないが、会社会議室の一部屋(約6名入れる)について組合用務での使用を申請すれば認める。
労評は、この一歩前進した会社の回答を評価し、交渉で労使関係を次の段階へ進める環境が見えてきたというところです。
今回の団体交渉を起点とし、さらに労働者の権利を守り資本と対等に交渉して労働環境、就業環境を整え、労働者が誇りを持って仕事ができる会社を創り上げていくため、引き続き取り組みます。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
(労評分会の結成を労働者に伝えるビラまき)
6月29日、日本労働評議会(労評)太陽自動車分会結成大会が開催されました。
労評は、ロイヤルリムジンの労働者600名一斉解雇とも闘い、労働者の利益のためにタクシー各社で活動しています。
その労評に、太陽自動車で働く仲間が加わり、労評太陽自動車分会を立ち上げました。
そして、7月2日、会社に対して、組合結成を通知し、あわせて、要求書、団交申入書を手渡しました。
労評は会社に要求書を提出しました。
一、労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと。
会社は、コロナ禍で利益が落ちたことを理由に、成績の振るわない乗務員の乗務時間削減、雇止めなどをたくらんでいます。しかし安易な合理化は経営の怠慢です。会社の経営努力、乗務員への指導不足が問題であり、一方的な不利益変更、雇止め、解雇などには絶対に反対します。
二、休業手当ではなく、賃金全額補償をすること。
会社は、コロナ禍での休業補償として70%を出しています。しかし、会社の経営上の理由で休業したのだから、会社は賃金全額の支払いをすべきです(民法536条2項)。他社でも100パーセントの賃金補償をしているところもあります。私たちは、さかのぼって、差額分の支払いを要求します。
三、全労働者に対し、通知を公平におこなうこと。
四、社宅としては家賃が高額すぎるので、減額をおこなうこと。
五、KM無線講習などへの出席者に適正な賃金を支払うこと。
以上の要求項目は、労評分会に集まった仲間で相談して決めました。
労評太陽自動車分会は、民主的に相談して何事も決めます。
太陽自動車、東京太陽の分会員が増えれば、新たな参加者の意見も重んじ、今後の活動方針を決めていきます。
労評の活動原則は、「有理・有利・有節」です。
これは、社会的に道理が通り、労働者の利益が守られ、会社が誠実に対応してくるなら節度を持って対応する、という意味です。
まずは、会社のだらしなく淀んだ体質から変えていかなければなりません。
新型コロナ感染拡大で顧客が減り、大幅に売上げが下がっています。
会社は、10億円の融資を受け大変な状況なので、「理解と協力」を求めるなどと泣き言を言います。
しかし、会社は「理解と協力」などと言って、ずるがしこく労働者に負担を押し付けようとしているのです。
それどころか、あわよくばコロナを口実に労働者の切り捨てを狙っています。
しかし、問題は、労働者の能力不足ではなく、会社の放漫経営や乗務員への指導不足、つまり経営者の怠慢にあります。
会社のいい加減なやり方を変えさせないと、割を食うのは、私達労働者です。
また、コロナ禍の中、会社は方針をコロコロと変えました。
しかし、通知が全員に公平にいきわたることを怠ったため、乗務員間の情報格差が生まれ、知らない人は損をする状態です。
こういう会社の状態を変えようと、仲間が立ち上がりました。
みなさん、労働者の唯一の力は、団結の力です。
労評分会に入って、納得して働ける会社に変えていきましょう!
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
(判決後の記者会見の様子)
労評アート労組では、アート引越センター横浜都筑支店の元従業員3名の原告団が未払い残業代と引越事故賠償金の問題について、2017年10月に提訴し裁判闘争が行われていました。
約2年9ヶ月の期間を経て、先日の判決が出されました。
(※関連記事『【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!』)
判決の内容は、原告側「一部勝訴」。
ポイントを以下にまとめました。
①横浜都筑支店における出勤時間と実務時間の違い
アート横浜都筑支店では当時、7時には来るよう指示があり、7時~7時5分の間に従業員が出勤し、ユニフォームに着替え準備を行っていました。
また、7時10分にはラジオ体操が流れ、それを合図に皆が集まり朝礼をしていましたが、その準備に要した時間のすべてが労働時間に含まれておらず、毎日7時30分以降が勤務時間になっていたのです。
判決では準備時間が認められ、7時10分を標準的な始業時刻として認めました!
②引越事故責任賠償金
引越事故責任賠償金(以下、賠償金)は制度に基づいて運用することで、労働者から1件につき上限を3万円とした賠償金支払い義務が生じます。
しかし横浜都筑支店では事故報告書に「制度上の同意する旨を記載」もしておらず、「署名捺印」もしていません。
判決では「本規定に基づく賠償金であるとは到底認められない」「不当利得として返還すべきである」と認められました!
また、原告の1名が賠償金名目で7万円を支店長へ手渡しした事実も不当なものであると認められており、この制度が形骸化していることが暴露されました。
③通勤手当について
正社員には通勤手当支給規定があるにもかかわらず、常勤・一般アルバイトにはないという実態がありました。
これは労働契約法第20条に違反する行為であり、当時常勤アルバイトであった原告に対し、通勤手当と同額の損害賠償請求権が認められました!
柏支店では今でも支払われていない一般アルバイトの方もいるという情報もあり、全社的には支給規定のある正社員でさえ支払われていないという実態もあります。
④「偽装組合」の問題
アート資本のずさんで悪質な経営、どんぶり勘定賃金の実態が裁判闘争で暴露されました。
特に賠償金制度でお金を払ってしまった労働者は、不当利得により過去10年分を取り戻せる可能性が非常に高いです。
そもそも、なぜこのような労働者に不利益が生じる制度がまかり通っているのでしょうか?
それはアートの内部に「偽装労組」が介入しているからであり、この偽装労組が会社の一部分として機能し労働者の権利を脱法的に利用しているからなのです。
横浜地裁ではこれに対し不当判決が出されているので、東京高裁へ控訴を行い、労働者による活動実態がない偽装労組の存在を引き続き暴露していきます。
社用携帯の支給についても労評アート労組の成果の背景があります。
支給されていない当時、会社は業務中にかかる通話代について「スーツを買うお金を会社に要求しますか?それと一緒です」ととんでもない発言までしています。
つまり、おかしいことは声をあげないと何も変わらないのです。
6月16日、ロイヤルリムジン第8回団体交渉が行われました。
まず、13日と14日の両日目黒交通で行われた「社員募集説明会」の時に労評が金子社長に突きつけて説明を迫った「要求項目確認書」に基づき、一二三交通の説明会で署名捺印させた「休業手当1日9000円、1か月で14万4000円」の根拠を説明するように要求しました。
金子社長の説明では、「社員会のメンバー等に聞いたところ1日9000円あれば最低限生活できるということなのでその金額にした、雇用調整助成金も迅速に支給されるようになったので資金目途が立った。」との説明でした。
そこで、労評から「雇用調整助成金の上限が上がることが補正予算が可決して決定した。上限が1万5000円に上がれば、休業手当ての額も挙げられるのではないか?」と問い質すと、金子社長は「会社ごとのポイントがあるので、1万5000円の上限額がすべての会社に支給されるとは限らない。」との回答がありました。
さらに労評から「では、会社が申請できる上限額を支払うことは約束できるか!」と追求しても、「はい」とは答えませんでした。
そこで、労評から「なぜ会社が申請できる上限額までし貼ると約束できないのか? その理由は何か?」と追及しても、金子社長は明確な回答が出来ません。
そこで、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。
次に、金子社長は、今まで「解雇したことはない。」と言い続けていたが、カンブリア宮殿では金子社長自身が「解雇」と発言しているシーンが放送された。
金子社長が「解雇」言っていたら「解雇」だろう。
従業員600名を謝罪せよと迫りましたが、理由や根拠を示さずに、「解雇ではない」と言い続けるだけで論理的破綻しても自分からは認めない態度を取り続けました。
また、ホームページに事業再開目標が9月1日と公示したのが6月4日、金子社長が新投資家と会って話をしたのが6月8日~12日だと説明しているので、ホームページの事業再開の告示が新投資家と会って話をするより前である矛盾を指摘すると、「会ったのは6月8日~12日だが、6月4日以前に電話で話をした。」と嘘が無い旨を説明した。
しかし、新投資家と電話で話をしただけで、ホームページに事業再開の目標が9月1日だと公示するのはおよそ信じがたい。
さらに事業再開の具体的な計画の説明は、「日本版Uberの新アプリを開発することでUberのハイヤー部門を凌駕できる。その提案を聞いて事業再開してもできるのではないかと思い始めた。」、「各営業所を再開させることが日本版Uberアプリ開発の前提なので、各営業所の再開資金を含めて投資金額を交渉している。」との説明でした。
新アプリを稼働するまでの傷害をどう乗り切るのかについての具体的な説明もなく、自社以外にも同様な競争相手がいることを想定していないような安易な計画であるという疑問が拭えません。
事業としての実現可能性は不確定であるが、とりあえず、事業再開に向けた具体的な計画案を途中段階でも良いので、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させた。
最後に、①労評との団体交渉における約束を破り、労評組合員に何の連絡もなく、一二三交通と目黒交通で説明会を開催したこと、②これまでの団交で事業再開を主要な議題として討議してきたことを無視し、団交からわずか1週間後にホームページに事業再開の目標を9月1日にすることを公示したことについて、労働組合との交渉ルールを破るものであり、謝罪を要求するとともに、今後は、団交で主要に扱ってきた議題について重要な変更をする場合には、事前に労評に連絡することを要求しました。
金子社長は、これについて明言を避けました。
金子社長の発想は、会社のことは、解雇のような労働条件の重大な変更であっても、すべて自分の一存で決定して構わないという考えで、その誤った考えのために、現在、これだけ大きな問題となり世間を騒がせたにもかかわらず、何も学んでいないという事項中心的で労働法の常識にも反する考え方です。
このような考え方に対しては、労働者が諦めたり、社長に愛想を尽かしたらその時点で終わりです。
労働者が自分の権利を守るには、自ら起ちあがり団結して粘り強く是正していくしかありません。
金子社長も、自分の考え方が論理破綻しており、まともに争ったら勝てないことを承知しています。
だからこそ、団体交渉でも、労評の質問には正面かから論理逃走して回答することが出来ず、議論をずらして説明しています。
道理を労働者にあります。
お互いに協力し合い、団結して対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作りましょう。
※次回の団体交渉は、7月2日14時から行われます。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194