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労評宮城県本では、随時、労働相談を受け付けています
・相談無料・秘密厳守で行っています
・相談受付:電話、メールどちらでもOKです
(不在により電話が通じない場合もございます。その際はお手数ですがメールまたはもう一度お電話をお願いします)
・相談場所:基本的は宮城県本部の事務所で行っています
時間・場所を調整し、相談者の方のご都合に合わせて出張相談も行っています
・相談人数:1人でも、複数人でも、相談受け付けています
・労評には顧問弁護士がいます 指宿昭一弁護士、中井雅人弁護士(暁法律事務所)
労評宮城県本部事務所 連絡先
住所 仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
電話・FAX 022-272-5644
相談事例紹介
例えば、これまで、
「サービス残業がある。どうにかならないかな」
「退職しようと思ったんだけど、会社が辞めさせてくれない」
「退職するんだけど、有給消化や、残業代未払いの請求をやって退職したい」
「パートで、次回の契約更新で雇止めになりそう」
「うちの会社はこんなところあるんですが、コレって法律違反ですか?」
などの相談を受け付けています。
退職・解雇・雇止めや、残業代未払いに関する相談が中でも多いです。
労働相談の進め方
どのような相談内容であっても、基本的な労働相談の進め方としては、
まずは、相談者の方と職場の悩み、問題点を共有していき、
次に、労評側にて問題が法律違反かどうかなど整理をして、
問題点に対してどのような解決策があるかなど提示させていただきます。
そこから、解決に向かう上で労評が一緒に取り組む際は、労評に組合加盟していただきます。
問題解決の実績
労評宮城県本部に組合加盟していもらい、一緒に問題解決に取り組んだ案件としては、下記のような実績があります。
・サービス残業をなくした
約200人の従業員全員の残業代未払い(過去2年間分)を会社に支払わせた。
サービス残業をなくし、労働基準法に則って1分単位で支払う管理体制に改善させた。
・様々な労働基準法違反の改善
サービス残業がある、給料遅配がある、有給が付与されない、雇用契約書がない、健康診断がない、不当な長時間残業がある、労使協定が不正に締結される、同僚からのパワハラがあるなど労働基準法等の法律違反の改善をしています。
・不当な懲戒解雇から職場復帰を果たした
会社から不当な懲戒解雇を受けた組合員は、労評顧問弁護士の指宿弁護士、中井弁護士が代理人になって裁判等で争い勝訴して、職場復帰を果たしています。
・労働者の意思で退職できた
会社が「次の従業員が見つかるまで退職は認めない」「有給消化はできない」と退職できなかった職場にて半年以上退職できずにいた労働者は、組合によって、法律や、就業規則に基づき有給消化して退職できました。
2017年10月11日、アートコーポレーション(株)横浜都筑支店に務めていた元社員3名が、未払残業代の支払い、引越事故賠償金の返還、加盟していない労働組合費の天引き分の返還等を求めて横浜地裁に提訴しました。
3名の訴額は、376万円余ですが、引越事故賠償金返還については、今後会社から資料を提出させた上でさらに請求を拡大する予定です。
原告3名が労評に加盟したきっかけは、「残業代がどうも少ない。会社が操作しているのではないか?」と疑いを持ち、ビラを配っていた労評員に相談をしたことが始まりでした。
労評で事情を聞いてみると、残業代の不正操作以外にも様々な違法行為が行われている実態が明らかになり、3名が労評に加入し、アート資本と団体交渉を行うことにしました。
団体交渉は3回に渡って行われました。アート資本は、未払残業代については、残業時間の改ざんを行っていたことを認めた上で、「別の手当に付け替えて支払っているので、基本的に未払いはない。」と回答してきました。
また、引越事故賠償金については、「会社が決めた制度通りに運用がなされていなかったので、返還するが、会社が顧客に弁償した分については、別途賠償金を請求する。」「引越事故賠償金の返還請求は、労働債権なので2年分までしか返還しない。」と回答してきました。
まず、未払残業代については、「別の手当に付け替えて支払っているので、基本的に未払いはない。」との回答でしたが、会社が提出した資料の始業・終業時間に基づいて計算しても、会社が主張する業務時間よりも1日当たり20分~数時間程度多い時間働いていたことがわかりました。つまり、1日当たりの労働時間を少なくして賃金計算をしていたことになります。
この時間の差については、なぜそのような計算になるのかを訴訟の場で明らかにしていきます。
次に、アート(株)の引越事故損害賠償請求については、大きな問題があります。
第1に、使用者は、業務の通常の課程で生じた損害については、労働者に対して損害賠償を請求できないとするのが判例実務上の取り扱いです。
例えば、ファミレスでアルバイトする学生が、コップ1個、お皿1枚を割ったとしても、弁償しろとはいわれないのが通常の会社です。
それは、業務の通常の過程で生じる損害は、経営上の費用として計上するのが当たり前だからです。
そしてこの原則からすると、「業務の通常の課程で生じた損害」よりも大きな損害が生じたとしても、全額を労働者に負担させることはできず、労働者の過失の程度や労働環境、使用者側の配慮の程度等が総合的に勘案されて、かなりの程度労働者に請求できる賠償額が制限されます。
ところが、アート(株)では、36協定で決められた残業時間の上限が、1ヶ月195時間を年2回、1ヶ月110時間を年4回、年間で1100時間(平成26年度、27年度)という過労死ラインを遙かに超える異常な長時間残業が労使間で決められていました。
さらに現実には、原告3名の年間残業時間は、各自1250時間を超えており、36協定に違反するような過酷な長時間労働が日常化していました。
原告のAさんが語った当時の状況では、「忙しい時期ではなくても朝7時から仕事を始め、夜は9時、10時までかかるのが当り前。繁忙期には午前2時、3時まで仕事をして、寝る時間がない。子どもと遊ぶことも出来ず、妻からは“辞めてくれ”と言われた。体もキツイ」と過酷な労働実態が日常化していました。
このような労基法に違反する異常な長時間残業を強いておきながら、引越作業で物を破損すると1件あたり3万円の限度で賠償金を徴収することは絶対に認められません。
第2に、アート(株)の引越事故損害賠償請求では、「リーダー」に責任があることを確認しないまま、顧客から引越事故のクレームがありアート(株)が顧客に損害賠償金を支払うと、賠償金を徴収されていました。
つまり、法律的には、原告らが損害賠償をアート(株)にする必要がない場合にまで、事実上強制的に賠償金を支払わされていたという事です。
アート(株)では、その場合、業務リスクの負担を全て労働者に追わせて、自分が支払うべき賠償金相当額の負担を組織的に免れていた訳です。
第3に、アート(株)では、原告ら労働者へ引越事故損害賠償金の請求を、「引越事故責任賠償制度」という社内で規定した制度に基づいて行っていました。
ところがその制度の規程によると、「引越事故に関し、リーダの責任と権限を明確にする」、「当該引越作業のリーダーに責任がある場合に限り、リーダーは・・・・損害賠償を一定の限度で負担する」とされているにもかかわらず、リーダーに本当に責任があるのかどうか、リーダーが賠償責任を負うような故意・過失がある引越事故なのかを問うことなく、責任賠償金を支払わされていました。さらに、事故処理手続きとして、「事故報告書」を作成し、「リーダーは責任賠償金の支払いに同意するときは、『事故報告書』に、自己の責任を認めて責任賠償金を支払う旨を記載し、署名、捺印の上、会社に提出する。」ことになっていました。
しかし、実際には、アート(株)にはそのような「事故報告書」は存在せず、この手続きが欠けていました。
つまり、アート(株)では、自社が定めたルールを無視して、原告ら労働者に「引越事故責任賠償」金を支払わせていたのです。これは明らかに無効な損害賠償金の徴収です。
第4に、「責任賠償金の支払い方法」は、アート(株)の「引越事故責任賠償制度」の規定上は、「その都度現金で支払うものとする」のが原則で、例外として「本人の申出により給料からの天引き」により清算する場合には、「引越事故責任賠償金・天引き依頼書」を作成し、人事総務課に提出するものとされています。
原告らが勤務していた横浜都築支店では、「引越事故積立金」なる名目で、1日当り500円を月の給与から天引きして、強制的に徴収していました。これはもちろん賃金全額払いの原則(労基法24条1項本文)に違反する違法な取り扱いです。
アート(株)で行われている引越事故の損害賠償請求は、アート(株)だけの問題ではなく、引越業界全体で広く行われています。労働者に帰責性があるか否かをに関係なくい、一定額を損害賠償として徴収するなど、民法の判例実務が築き上げてきた使用者の労働者に対する損害賠償求償権の制限を無視するとんでもない暴挙です。
労働者の労働により利益を上げておきながら、リスクは労働者に負担させようという厚かましさを許しておくことはできません。
労評では「無料相談」を行っています。
些細なことでも大丈夫です。 ぜひ一度、ご相談ください。
残業代はきちんと支払われていますか?
「サービス残業」という言葉がありますが、労働基準法によれば、会社は労働者に対して働いた分だけ賃金を支払わなくてはなりません。一日8時間を超えた労働時間は割増賃金として、残業時間を1分単位で計算して残業代を支払わなければなりません!
しかし実際の職場内では、
「残業代を支払ってたら会社は赤字だ。倒産したら困るだろ!?」
「お前が仕事遅いから残業してるんだ。残業代なんて出すわけないだろ!」
「会社から給料をもらってる身だ。残業代は我慢しなきゃ」
などと社長や役員、あるいは役職者から言われ、残業代がきちんと支払われていない職場は、少なくないと思います。
「本当は2時間残業をしたのに1時間しか残業申請が認められない」「30分以内の残業は申請できない」と言うのは分かりやすいサービス残業の例です。しかし、残業代を支払わない不正なやり方は、それだけではありません。「残業代未払い」といっても、様々なケースがあります。
●例1:「歩合給から残業代を引かれるケース」 …交通・運輸業のドライバーなど
たとえば、残業を全くしない場合に
基本給10万・残業代0万・歩合給10万円 → 総支給20万
仮に20時間、残業をすると、
基本給10万・残業代4万・歩合給6万円 → 総支給20万円
というケースです。
いくら長く残業しても、残業代と同じ金額が歩合給から差し引かれます。つまり「総支給額」は変わりません。これでは、”見た目”は残業代を払っているけれども、”実際”には支払っていないのです。このケースは、トールエクスプレスジャパン広島分会の組合員が、顧問弁護士の指宿弁護士、中井弁護士を代理人として裁判で争っているところです!
●例2:「偽装請負のケース」 …建設業など
会社の指揮管理のもと働く「労働者」であるのに、個人事業主として請負契約になっているいわゆる「偽装請負」の場合があります。これは建設業界などで見られる傾向です。偽装請負であるために残業代がきちんと支払われていません。東京のスリーエス分会では、拘束時間が10時間を超えた場合に1時間750円の手当が支払われる形になっていました。750円では、東京の最低賃金を大きく下回っています。
しかし、スリーエス分会では、会社側に偽装請負を認めさせ、改めて雇用契約を締結し、残業代未払分も、過去2年間分の残業代を組合の団体交渉で取り戻しました。取り戻した残業代は、組合の請求額どおりの満額回答で、3500万円(約25人分)を超える金額です!
●例3:「ノルマを達成しないと残業代を認めないケース」 …販売職など
「売上が○○万円を超えないと残業を認めません」というケースです。労評によって現在は改善されましたが、以前のロイヤルネットワーク(うさちゃんクリーニング)はそうでした。店員は基本ワンオペ(一人勤務)としていますが、繁忙期やセール期間は一人では仕事がこなせない場合も出てきます。その場合は早番の人が残って仕事を手伝いますが、売上が一定額を超えないと、早番、遅番の店員さんの勤務時間が被る時間(ダブり時間)の残業代を支払ってきませんでした。
労評で残業代を取り戻そう! まずは相談を
例1のケースは裁判中で勝訴の可能性が高いと踏んでいます。また、例2,3はすでに残業代未払いを認めさせ改善しています!皆さんの職場では、いずれかの例と似た残業代未払いが行われていませんか?
・まずは労評にご相談ください。相談は無料・秘密厳守で行っております。職場によって、残業代未払いのやり口は様々です。まずは相談して「本当に残業代未払いなのか?」「残業代未払いはいくらなのか?」「どうすれば未払い分を取り戻せるのか?」をチェックしましょう。
・労評に加盟いただければ残業代未払いで会社との団体交渉を行えます。団体交渉には、労評の役員や組合員も参加するので安心です。例2のスリーエス分会は団体交渉で3500万円を取り戻しています!
・団体交渉で解決できず決裂した場合、労評の顧問弁護士や労評弁護団の弁護士を代理人とし、裁判を提訴できます。
・労評では、今までの勝利の蓄積があります。あきらめないで、ぜひ行動を起こしてください。労評は労働者の権利を守るため、最後まで戦います!
・顧問弁護士の暁法律事務所のホームページはこちらになります。また、大阪暁法律事務所・中井雅人弁護士が、さらに多くの残業代未払いの手口についてまとめていますので、詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。
【連絡先】
住所 〒980-0005 宮城県仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
電話・ファックス 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
先日、会社と結んだ請負契約について契約違反を受けたという労働相談を受けました。
聞けば、2つの店舗での業務を請け負っていたけれども、会社側は何の連絡もなしに片方の店舗の業務を別な相手と結んだということです。それにより、その店舗の業務は一切任されなくなったため相談者の仕事量と賃金は半減してしまっていました。
契約書上には、契約の解約については「書面で」、「○○か月前に」通知しなくてはいけないということが明記されており、明らかな契約違反です。
個人事業主として働く方だけでなく、正社員やパートで働いている方も「もし自分の仕事、給料が急に半分になったら…」と考えてみてください。生活にかかわる一大事です!「そんなことになったら生活していけないよ!」という方も大勢いるでしょう。
労働組合は、「男性・正社員」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、労評では性別、雇用形態、学歴、職歴、国籍など問わず、加盟することができます。個人事業主の労働相談、加盟ももちろん受け付けています。