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現在、団体交渉の申入れをして、そのやり取りをしています。会社は一か月後に、茨城ではなく本社のある酒田市でやると言ってきています。組合からは速やかに茨城ブ ロック圏内で開催することを要求し、交渉しています。すでに組合からは第1回目の団体交渉は組合から要求の説明をするので会社が準備することは必要ないの で、7月中旬までに開催することを要求しています。要するに役員のスケジュールを調整して出席してもらえば良いと説明していますが、それでも会社は一か 月先に延ばしています。
また、企業規模が大きい場合、地方の支社などで合同労組に加入して会社に団体交渉を申入れた場合、往々にして開催場所をめぐって対立することがあり ます。茨城の組合員が山形県の酒田市に移動して団体交渉をする経済的、時間的負担を考えれば、会社に対応力があるのは誰のみから見ても明らかであり、到底 認められるものではありません。組合は早期に茨城圏内で開催を求めて交渉します。
労評ロイヤル分会が結成されてから、労働者からは日増しに組合への期待の声が高まっています。年収を配偶者控除上限で働く契約をしているパート労働 者もたくさんいますが、人手不足でかなりオーバーワークなので10月頃には上限を突破するので、それ以降休まなければならない状況にあります。これから人 手不足になると、他の社員や年収制限のないパートに負担がかかります。今のロイヤル社の経営方針では売上が目標に達しないとみると、突然割引セールを入れ たり、メールで集客作業をやらされたり、労働者に負担を強いることばかりさせるので、人手不足が解決しないということに多くの労働者が不満を持っていま す。時給も何年働いても上がらないし、勤務態度を一面的に批判されたりするし、こういう労働環境を何とかして欲しいという声が徐々に上がってきています。
労評ロイヤル茨城分会はこれらの切実な労働者の声を反映させて、一歩づつ労働条件と労働環境の改善に向けて活動をしていきます。茨城圏内の労働者に限らず全国のうさちゃんクリーニングで働く皆さんが組合に加盟することを呼びかけます。
7月5日、ロイヤルネットワーク社(うさちゃんクリーニングの店舗展開をしている東日本全域に工場と店舗を有する業界でも大手のクリーニング会社) の茨城分会を結成し、茨城ブロック長を通して、組合の結成通知、団体交渉の申入れをしました。まずは組合のビラから一部を転載します。
労働組合ができました。名前は日本労働評議会ロイヤルネットワーク茨城分会(略称 労評ロイヤル茨城分会)です。私たちは3年前か ら福島の元従業員の残業代等の支払いを求めて交渉し、サービス残業を止めさせ、互助会費を廃止させてきた労働組合です。本日、会社に組合の結成通知を行 い、団体交渉を申入れました。
この度、結成された労評ロイヤル茨城分会は竜ケ崎工場と店舗を中心に、茨城県ブロックでまずは労働組合活動を開始します。皆さ ん、労働組合に加入しましょう。不満があっても何も言えず黙って働くか、嫌になって辞めるか、そんな選択しかできなかったうさちゃんクリーニングの歴史を 終わらせましょう。これからは堂々とものを言いましょう。問題があったら会社と団体交渉をして解決しましょう。
本日会社に申し入れた要求内容を紹介します。
1.何年働いても昇給がないのは非常識、ちゃんと昇給して
他のクリーニング会社でも昇給しています。スーパーのパートも昇給します。うさちゃんは何年働いても昇給しません。給与規定というのがあるそうです が、誰も見たことがありません。パートにチャレンジシートを書かせるくせにマネージャーからは何も評価がされませんし、昇給もしません。それで人手不足だ と言います。昇給もない会社に人は定着しません。昇給制度を作らせます。
2.休憩時間はちゃんと取らせて
6時間以上働く場合は、途中で45分以上の休憩を取らせることが法律で決まっています。でも、うさちゃんでは、通しで働いてもワンオペの店舗は休憩 が取れません。長い人は12~13時間連続で働いていて、10分くらいしか休めません。法律を守って休憩時間を取るようにさせます。
3.パワハラは止めて。覆面調査や加工製品獲得率の公表は中止に
覆面調査を外部機関に依頼し、店舗や個人名を出して接客態度が悪いなどの公表をすることや、加工製品獲得率を最下位まで個人名を出して競争心を煽ることもパワハラです。こういう個人攻撃のやり方は止めさせたいと思います。
4.夜中まで働きたくない
繁忙期には工場によっては女性が夜中まで仕事させられたり、長時間労働を強いられています。また、店舗でも通しで働く場合は朝9時から夜の10時過ぎまで働きます。他のクリーニング会社で女性を夜中まで働かせることはありません。
5.工場長不在が一年続く異常さ
竜ケ崎工場では工場長が一年も不在で、他に社員もいません。パートだけの工場なんてロイヤルネットワーク社だけではないでしょうか。トラブルが起きても責任を持った対応ができません。
その後、会社は5月5日付で、分会長へ不当な懲戒解雇処分を実行しました。
これに対して、6月22日、分会長の不当解雇について、仙台地裁に労働審判の申立を行いました。
分会長の懲戒解雇について、会社側は就業規則違反による懲戒解雇だと主張していますが、分会長の具体的にどのような行為が就業規則に違反したのかを説明していません。分会長の在職中に解雇事由の説明を求めても、会社側は無視を続けました。
一方で、解雇通知の際に会社役員が「組合を辞めるか、会社を辞めるか、どっちかの選択だって言ってんだよ」と述べているように、明らかに組合活動を解雇事由にしています。
よって、組合活動を理由にした分会長の懲戒解雇は、組合員に対する不利益取扱い(労働組合法第7条1条)、及び組合の運営に影響を及ぼす支配介入(労働組合法第7条3条)に当たるため、不当労働行為となり違法です。
そして、就業規則違反の事実はなく解雇権の濫用でもあり、やはり不当な懲戒解雇です。
労評として、労働組合に加盟して活動したことで懲戒解雇されるということは到底許せません。
労評の「1人の労働者の解雇も許さない」という精神の下、徹底して闘い、労働審判で勝利し、分会長の懲戒解雇撤回を勝ち取ります。
分会長も、これからの若い世代の方のために、会社を持続・発展させるために、労働者全員が協力して気持ちよく働ける環境にしていくために労働組合をつくったので、必ず職場復帰する意思を固く持っています。
*「労働審判」について
労働審判というのは、裁判所において裁判官1名と労働審判員2名(労働関係の専門的知識経験を持っている人)の下で行われます。一般的な裁判では判決が出るまで1年前後かかってしまうものですが、労働審判は、原則として3回以内(3ヶ月前後)で決着がつきます。
分会長が懲戒解雇されて生活が不安定であるため、また、1日でも早く職場復帰して社内改善を進めるために、労働審判によって争います。
大阪府本部を中心に取り組んでいるトールエクスプレスジャパンにおける組合建設の最新報告です
詳細とこの間の経緯についてはこちら
(大阪府本部HP)
6月14日、労評トール広島分会の組合員9名は、会社が労働基準法37条の趣旨に反し、不法に時間外手当(残業代)を差し引いていることに対し、会社は発生した未払い賃金を過去二年間にさかのぼって支払えと大阪地裁に提訴しました。
提訴後の午後2時から大阪地裁司法記者クラブにおいて指宿弁護士、中井弁護士、労評の長谷川委員長、前堂大阪府本役員の4名で記者会見を行いました。各全国紙の記者(朝日、毎日、読売、産経)、共同通信社記者、各テレビ局が取材に来られ、活発な質問と応答が行われました。
記者会見では、原告の以下のコメントが読み上げられました。
「長時間働いても、そうでなくても、毎日(毎月)もらう給料にさほど差がないことに気がつきました。給与明細書に残業代を付けたように見せかけてい ることは明白な事実です。このようなインチキ、詐欺、と取れるような給与規則で、ドライバーを長時間タダ同然で使い、その反面、上司(経営陣)などは、多 額の報酬を得ている。また、相変わらず人手不足の本当の理由もわからずにこの状況を続けようとしている」
トールで働く路線や集配で働くみなさんは、どんなに残業を多くしても、又少なくても時間外手当(A)と能率手当とを合わせた金額がほぼ変わらないこ とに「おかしい」と思っていたと思います。原告(労評組合員)のコメントは、まさに、とりわけ路線、集配ではたらいているトール労働者全体の思い、怒りを 表現していると思います。
6月9日の団体交渉で時間外手当の差し引きについて、結論として「現行通りとする」という回答だったので、「それなら司法の場、裁判で決着をつけ る」と返答し、今回の裁判に至りました。労評、及び労評トール広島分会は、今回の裁判はトールで働く労働者全体の利益のみならず、交通運輸で働く労働者全 体の待遇を改善する裁判として取り組んでいます。
団体交渉において労評側から会社に対し、以下の問いただしを行いました。
①ご存知だと思うが、政府が今年2月に「改正物流総合効率化法案」を閣議決定し、最近それが施行された。この法の背景には、トラックドライバーの深 刻な人員不足、高齢化問題がある。人員不足で日本の物流が維持できなくなり、日本の全産業に悪影響を与えるという危機感がある。
②このことは毎日毎日トラック運転手が働くことによって日本の物流が支えられ、日本の産業と国民の生活が支えられていることを意味している。交通運輸で働く労働者は、このように誇りある仕事をしている。
③しかし、トラック運転手は低賃金、長時間労働という過酷労働を強いられており、彼らの社会的労働は正当に評価されていない。
④低賃金、長時間労働となる原因としてトールと同様に歩合給から残業代を差し引く、あるいは歩合給に残業代が含まれているとして残業代を支払わない 違法な賃金体系がまかり通っていることにある。だから労評は交通運輸の産業別労組をつくって、業界全体の改善問題として取り組み解決しなければならないと 思っている。
時間外手当問題は、司法の場で決着をつけるが、人員不足問題、その背景にある低賃金、長時間労働について会社としてどう思っているのか。
会社からは「物流業の社会的地位を向上させなければならないと思っている」「会社も精一杯努力している」という一般的な答えが返ってきましたが、現在の賃金規則のままでトールの人手不足が解決できるのか、このことについてどれほど会社が真剣に考えているのかが問題です。
4月13日、宮城県労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。
内容は以下の3点についての救済です。
(1)誠実交渉義務違反(労働組合法第7条2号)
会社は第1回団体交渉には応じましたが、第1回団交の議事録や合意書の内容確認とサインを無視し、さらに第2回団交について申入れに対して無回答で団体交渉を拒否しています。
(2)支配介入(労働組合法第7条3条)
組合のビラまきが正当な組合活動であるにもかかわらず、会社はビラをまくなと指摘しています。
さらに、会社は、北上京だんご分会分会長に対して「組合を辞めなければ1か月後に解雇する」と不当な解雇通知を行いました。
(3)不利益取扱い(労働組合法第7条1条)
上記の分会長に対する解雇通知は、組合に所属していること、組合活動を理由とした不利益取扱いにもあたります。
この3点を改め、不当労働行為を行わないように命令を求めています。
北上京だんごの経営者は、労働組合が出来てから労働組合法を守る姿勢がありません。
組合としては話合いで社内の問題を改善し、従業員が食品労働者として自信と誇りを持って働ける職場への改善を目指しています。
しかし、会社が話し合いには応じない、分会長を解雇するというのであれば、組合としても争わざるを得ません。
当然、会社が態度を改め、誠実に交渉し、分会長の不当な解雇を取り消すならば、争う必要はありません。
会社は不当労働行為をやめ、誠意をもって交渉に臨むべきです。