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昨日行った、HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)株式会社が運営する加賀温泉(石川)の2つのホテルで、一度解雇と告げながら、十分な説明をせず退職合意書に署名させる”不当な退職勧奨”の件ついての記者会見が報道されました。
NHK:「“コロナで不当な退職勧奨” 労働組合が国に対策検討訴え」(
レイバーネット:「HMI社は二つのホテル閉鎖・全員解雇の責任を取れ!〜抗議と申し入れ」
抗議、申入れ行動についてはこちらから
⇒「『HMI社は2つのホテル(石川・加賀) 閉鎖・全員解雇の責任を取れ!』抗議行動と申入れを実施」(2020-12-01)
昨日、労評は石川県加賀温泉郷の「ホテル大のや」と「ホテル北陸古賀乃井」を運営するにHMI(ホテルマネージメントインターナショナル)株式会社に対し、抗議と申し入れ行動を行いました。今回の行動は金沢駅前と東京のHMI本社で同時に行われました。
今回の至った経緯をブログにまとめます。
※これまでの闘いの経緯はこちらから
(東京・本社前と金沢駅前での行動の様子)
HMI株式会社はコロナ禍で観光客が激減するなかで、今年6月1日にいち早く石川県加賀温泉の二つのホテルを閉館しました。
7月、8月には予約も入っており、政府の雇用調整助成金制度もあるのに、頑張ろうと思っていた組合員の声も聴かず、ホテル閉鎖の理由もまともに説明せず、約70名を解雇したのです。
それだけではありません。解雇のやり方が許せません。
今年の6月1日、二つのホテルの統括支配人がそれぞれのホテルの従業員を集めて、「ホテルは閉館になる。皆さんは全員解雇になる。一か月前に通告するので、7月1日で退職です。」と告げ、「詳しいことは分からないので、本社から来た役員に説明を聞いて欲しい。」と述べました。
当然組合員は自分は「解雇」なのだと思っていました。
6月3日、本社の西村人事部長が来ました。皆を集めて説明するのかと思えば、本社2人と支配人と合わせて3人に囲まれて個別面談がされました。西村人事部長は「こういう状況なので退職していただきたい。」と、電卓を叩きながら「残った有休を買取らせてもらいます。」と言いながら金額を退職合意書に書き込み、おもむろにその退職合意書を差し出し、サインを求めました。
退職合意書をよく読む時間もありません。まして退職勧奨という意味も知りません。
大半の人はやむを得ずサインし、戸惑い、サインに躊躇する人には「断れば何も得られない」とか「強制ではないが前には進めない」などの脅し文句を述べて、無理やり退職合意書にサインさせたのです。
解雇というのは重い問題です。
生活が懸かっていますから慎重に考えたいのに、わずか数分でサインさせる強引さも含めて、HMI社のやり方は労働者をバカにしています。
(HMI本社の入るビル)
労評はHMI社との間で5回の団体交渉を重ねています。
労評は6月1日の統括支配人の発言の録音を提出し、6月3日の個別面談での組合員の陳述を提出し、退職合意書にサインさせた行為が(ホテル閉鎖の事情説明もせず、退職勧奨の意味も伝えず、考える時間も与えず)不当・不法であると立証しました。
しかし、会社は自分たちの行為を法的にも事実的にも立証できず、ただただ「誠実に説明しました、皆さんは自分の意志で退職合意書に署名しました」と繰り返すだけです。
団体交渉で組合員から「嘘をつくな」と批判を受けても、石の地蔵を決め込んでいます。
私たちの要求は退職合意書を撤回し、改めてホテル閉館、解雇問題を話し合うことです。
コロナ禍でどの企業も苦しい経営の中、雇用を守るために尽力しています。
加賀温泉郷でも少しづつ観光客が戻ってきました。
本当にホテル閉館しか道がないのか、そのようなことさえ話し合いの場も持たれていません。
私たちはHMI社は企業としての責任を取ってもらいたいと思います。
私たちの雇用を維持できなかったことについて、誠実な釈明としかるべき生活保障をしてもらいたいと思います。
(金沢駅前での行動 観光客、地元住民など注目を集めた)
コロナ禍を口実に「解雇」しておきながら「退職同意書」を書かせるような「不当な退職勧奨」行うを企業も増えています。
確かにコロナ禍で本当に苦しい会社があるのも事実です。しかし、今回のケースはコロナに乗じた騙し討ち行為と言っても過言ではありません。
この間、団体交渉の中で、ホテルを閉鎖するに至った理由は明確に答えることはできていません。
唯一、「こういう事情なので」と述べるに留まっています。
ホテルを閉め、加賀だけでも70名もの人の人生を路頭に迷わせた根拠を示すべきです。
これのどこが「誠実な」対応と言えるのでしょうか。
ましてコロナ禍で労働者だけが犠牲になるようなことは理不尽です。
HMI社の取っている行動に対して抗議をお願いします。
また、会社と闘っている組合員に激励をお願いします。
会社抗議先
HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)株式会社
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-1山万ビル10階
代表取締役社長:比良竜虎
代表電話 03-5623-3908
組合激励先
日本労働評議会
〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
代表電話 03-3371-0589
(現場は万年人員不足。各郵便局では、年中人員を募集するのぼり旗が掲げられている)
10月28日労評は葛飾労組連の仲間とともに、銀座井郵便局で定例情宣活動を行った。
情宣する内容は去る10月15日に最高裁で判決が出た、非正規労働者の諸手当の件である。
ご存じように、最高裁は10月13日の判決では、メトロコマース事件と大坂医科大学事件については、高裁判決を覆し、退職金、一時金の支給を否定した酷い判決を下したが、15日の日本郵便に関しては、扶養手当、年末年始手当、有給の病気休暇制度などを認めた。
しかし、これらの手当の支給について、過去の遡って支給しなければならないが、裁判の原告には支払い義務はあっても、一般の非正規労働者には支払われない。
銀座郵便局でそのことを訴え、最高裁の判決を活かして支払い請求をするために、組合に加入する呼び掛けを行った。
すると、どうであろう。普段はせいぜい2~3人の職員が見回りに来るだけだが、この度の情宣活動に対して、総勢10数人の職員を動
し、見張り役をさせたのである。
仕事を放り出して、監視役に職員を回すほど異常な警戒ぶりを見ても、日本郵便が神経をとがらせていることが分かる。
このことは、日本郵便が非正規労働者の立ち上がりを恐れていることの証左である。
日本郵便の半数の労働者は非正規労働者である。
正社員は御用組合であるJP労組が組織し、非正規社員は10%程度組織するという方針であるから、郵政ユニオンに加入している労働者(約2000人)以外はほとんど組合に加入していないのである。
日本郵便はこの度の最高裁判決に非組織の非正規労働者が反応することを恐れている。法的に確定した事項だから、裁判の原告になっていない労働者が請求すれば過去の分を支払わなければならない。
経済的損失ばかりでなく、非正規労働者が立ち上がり、隷属の支配秩序が揺らぐことを恐れている。
いかに日本郵便資本が粘土の巨人であるのか、分かるであろう。
好機である。
日本郵便の非正規労働者に呼びかけたい。
労評は日本郵便の非正規労働者の問題、なかでも65歳定年制撤廃に向けて運動を起こしている。
ぜひ労評と連絡を取り、一緒に経済要求を勝ち取ろう!
HMIは第5回目の団体交渉が11月5日、東京・日本橋の会場で行われます。
現地の組合員は加賀市内の会場に集まり、リモートでの団体交渉に参加します。
今回の議題は、第4回団体交渉で組合が突き付けた証拠、すなわち6月1日に統括支配人が説明したとする内容と6月3日に個別面談し、いかにいい加減な形で署名捺印させたかという組合員らの陳述に対して、会社が回答を持ってくる団交としてあります。
もし、第5回団交の場で、会社側が「適切に説明し、皆さん一人一人のご意思で署名捺印されたものと思っていますので、問題はなかった」と言うのであれば、余程の虚け者か、分かっていて開き直っているかのどちらかでしょう。
会社の代理人は杜若経営法律事務所の向井蘭弁護士で、経営法曹界で名が通った弁護士であり、そのような恥ずかしい回答を指南したとなれば、弁護士の沽券にかかわる問題になるでしょう。
しかし、資本家の常識はわれわれにとっての非常識ですので、とんでもない回答が来るかもしれません。
その場合は法廷闘争を含めて全面闘争に入ります。
HMIの労務政策は労基法違反が多く見受けられます。その一端は次の通りです。
1.休日の与え方
休日に関する労基法の基準は、原則として週に一度、4週間に4日の休日を暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。
HMIの就業規則では社員・契約社員に対してひと月に公休を5日与えると規定しています。
ところが、休日が与えられていないのに、賃金台帳に公休を与えられた記載があります。
ある組合員の場合、例えば2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、7日、7日の公休と記載されています。
タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)0日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。
午前中3~4時間勤務した日が2日続けてある場合には、半日勤務をして半日は休んだとみなして1日分の休日とカウントしています。
また、ある組合員も同様です。
同じように2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、5日、4日の公休と記載されています。
タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)1日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。
その組合員の場合は、例えば6月10日には7時間以上勤務しているにもかかわらず公休としており、6月16日は8時間以上勤務していて公休として扱うなど、強引な操作をしています。
他の社員、契約社員も同様に公休が偽装されています。
労基法違反であることは明確ですので、休日の勤務について支払いを求めます。
2.社員、契約社員の定額残業手当について
就業規則(社員用)の第10条に定額残業手当の項目がありますが、「毎月一定時間の時間外労働があるものとみなし」とありますが、一定時間の時間外労働というのは何時間分の時間外労働なのか規定されていません。
そして、第10条の2の項目にも、「限度時間を超えた時は、その超えた時間に対して時間外勤務手当を支払う」との規定がありますが、これも何時間なのか明らかになっていません。
一方就業規則第12条には「法定労働時間を超えて勤務した場合」時間外勤務手当を支払うと規定されています。
つまり、一日8時間、週に40時間を超えた分は支払うと規定しているのです。
このように、定額残業手当とは規定があいまいであり、いわゆる固定残業代とみなすことができません。
諸手当の一つとして所定内賃金に入るべき手当と思いますので、労評は所定労働時間を超えた分は残業代として計算して請求する予定です。
3.時間外労働の計算について
HMIの就業規則(社員・契約社員用)には第15条に時間数の処理の方法として「15分単位で算出し、端数が生じた場合はその端数を切り上げる」とありますが、その運用は分かりません。
例えば、23分残業をした場合、15分と8分と言うことになりますが、8分を15分としてカウントするのであれば、労働者に有利になりますが、果たしてどうなのか検討中です。
労評はサンプルをとって試算しましたが、タイムカードに従って計算した時間外労働時間と会社が賃金台帳に記した残業時間との間にはかなりの差があります。
支給された残業代は少ないです。
残業代は1分から請求できるものですので、労評は1分単位で計算します。
また、社員、契約社員以外の労働者に対しては特段の規定はありませんので、1分単位で請求します。
上記以外の問題も出てくると思いますが、組合員らが被った被害を考えると在職中の不払賃金も存在しますので、併せて請求を立て、交渉していきます。