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アート引越センター裁判の横浜地裁判決は「一部勝訴」でした。
引越事故賠償金の返還については、全面的に請求が認められました!
未払い残業代の請求についても概ね認められています。
一方で、実態のない「偽装組合」の組合費の返還については、棄却する不当な判決です。
今回、認められた部分は当たり前の内容です。
一方で最大の焦点であった「偽装組合」か否かについては、裁判所では残念ながら現場労働者の声に正しく耳を傾けませんでした。
成果と課題がはっきりとした判決であり、原告は控訴して闘いを継続する構えです。
いずれにしても、労評が闘いを始めなければ、今回の判決が出ることも、判決を前に引越事故賠償金制度が廃止されることもありませんでした。
労評は現場労働者のため、アートを働きやすい職場に変えていくため、裁判闘争に限らず闘いを継続します。