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HMIは第5回目の団体交渉が11月5日、東京・日本橋の会場で行われます。
現地の組合員は加賀市内の会場に集まり、リモートでの団体交渉に参加します。
今回の議題は、第4回団体交渉で組合が突き付けた証拠、すなわち6月1日に統括支配人が説明したとする内容と6月3日に個別面談し、いかにいい加減な形で署名捺印させたかという組合員らの陳述に対して、会社が回答を持ってくる団交としてあります。
もし、第5回団交の場で、会社側が「適切に説明し、皆さん一人一人のご意思で署名捺印されたものと思っていますので、問題はなかった」と言うのであれば、余程の虚け者か、分かっていて開き直っているかのどちらかでしょう。
会社の代理人は杜若経営法律事務所の向井蘭弁護士で、経営法曹界で名が通った弁護士であり、そのような恥ずかしい回答を指南したとなれば、弁護士の沽券にかかわる問題になるでしょう。
しかし、資本家の常識はわれわれにとっての非常識ですので、とんでもない回答が来るかもしれません。
その場合は法廷闘争を含めて全面闘争に入ります。
HMIの労務政策は労基法違反が多く見受けられます。その一端は次の通りです。
1.休日の与え方
休日に関する労基法の基準は、原則として週に一度、4週間に4日の休日を暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。
HMIの就業規則では社員・契約社員に対してひと月に公休を5日与えると規定しています。
ところが、休日が与えられていないのに、賃金台帳に公休を与えられた記載があります。
ある組合員の場合、例えば2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、7日、7日の公休と記載されています。
タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)0日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。
午前中3~4時間勤務した日が2日続けてある場合には、半日勤務をして半日は休んだとみなして1日分の休日とカウントしています。
また、ある組合員も同様です。
同じように2019年7月、8月、9月の賃金台帳にはそれぞれ6日、5日、4日の公休と記載されています。
タイムカードを見ると、7月(6月1日~30日の分)1日、8月(7月1日~31日)は2日、9月(8月1日~31日)は2日となっています。
その組合員の場合は、例えば6月10日には7時間以上勤務しているにもかかわらず公休としており、6月16日は8時間以上勤務していて公休として扱うなど、強引な操作をしています。
他の社員、契約社員も同様に公休が偽装されています。
労基法違反であることは明確ですので、休日の勤務について支払いを求めます。
2.社員、契約社員の定額残業手当について
就業規則(社員用)の第10条に定額残業手当の項目がありますが、「毎月一定時間の時間外労働があるものとみなし」とありますが、一定時間の時間外労働というのは何時間分の時間外労働なのか規定されていません。
そして、第10条の2の項目にも、「限度時間を超えた時は、その超えた時間に対して時間外勤務手当を支払う」との規定がありますが、これも何時間なのか明らかになっていません。
一方就業規則第12条には「法定労働時間を超えて勤務した場合」時間外勤務手当を支払うと規定されています。
つまり、一日8時間、週に40時間を超えた分は支払うと規定しているのです。
このように、定額残業手当とは規定があいまいであり、いわゆる固定残業代とみなすことができません。
諸手当の一つとして所定内賃金に入るべき手当と思いますので、労評は所定労働時間を超えた分は残業代として計算して請求する予定です。
3.時間外労働の計算について
HMIの就業規則(社員・契約社員用)には第15条に時間数の処理の方法として「15分単位で算出し、端数が生じた場合はその端数を切り上げる」とありますが、その運用は分かりません。
例えば、23分残業をした場合、15分と8分と言うことになりますが、8分を15分としてカウントするのであれば、労働者に有利になりますが、果たしてどうなのか検討中です。
労評はサンプルをとって試算しましたが、タイムカードに従って計算した時間外労働時間と会社が賃金台帳に記した残業時間との間にはかなりの差があります。
支給された残業代は少ないです。
残業代は1分から請求できるものですので、労評は1分単位で計算します。
また、社員、契約社員以外の労働者に対しては特段の規定はありませんので、1分単位で請求します。
上記以外の問題も出てくると思いますが、組合員らが被った被害を考えると在職中の不払賃金も存在しますので、併せて請求を立て、交渉していきます。
前回、9月16日に石川県加賀市で行われた第3回団体交渉では、資本は6月1日に総支配人が休業に至るやむをえない事情や経緯、退職をお願いすることなどをきちんと説明しており、手続き上も問題はないと強弁しましたが、団交に出席した組合員からはまともな説明を受けておらず、真意で退職合意書に署名したのではないと主張しましたが、平行線で終わりました。
★HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)闘争の状況
⇒『加賀温泉郷(石川県)でのHMIホテルグループのホテル閉鎖に伴う「解雇」問題について、団体交渉を行っています』(2020-07-15)
10月12日、HMI社との第四回団体交渉が行われました。
組合は証拠として、①6月1日の統括支配人が説明した録音テープ、②6月3日の個別面談の状況を陳述した組合員らの陳述内容を出しました。
6月1日の統括支配人の説明会での発言の中には、頻繁に皆さんを解雇するという文言が出てきます。
また自分は詳しいことは分からないので、本社から説明に来るのでそれを聞いて欲しいという発言も繰り返されています。
退職勧奨による合意退職という意味も説明していません。
そして、6月3日の面談では退職合意書の用紙を見せて説明をせず、西村人事部長が有休残数買取り金額と残りの賃金金額を電卓で計算して書き込み、その後退職合意書を始めて見せてすぐにサインさせた経緯も明らかになりました。
つまり、組合員の前には退職合意書は置かれてないわけです。
自分で書面を読める状態になく、金額を書き込まれた書面を出されてすぐにサインを求められるのです。
書面を確認しようもありません。
ある組合員はしばらくサインをためらっていると、「印鑑を押すことを強制はしません。でも前には進めませんよ」と言われたということです。
組合員は前に進めないということは失業保険がもらえなくなると思って、やむを得ずサインしました。
これが退職勧奨をお願いする態度でしょうか。
明らかに組合員らを騙してサインさせたものです。
これだけ十分な証拠が揃っていながら、西村人事部長はなおも厚顔無恥にも、「私は統括支配人からちゃんと説明したと聞いています」と逃げ口上を述べました。
面談でも書類を渡していないことを認めながら、書類が見えるように説明したと言い訳し、リモートで現地から参加した組合員から嘘を言うなと激しい抗議を受ける始末です。
団交に参加した指宿弁護士からも「最高裁判例にあるように真意に基づかない契約は無効との判断が出ている」ことを突き付けられ、沈黙せざるを得ない状況に追い込まれました。
資本側の弁護士も防戦一方で、団交団から「西村人事部長では話にならない、弁護士の役割を果たすべきではないか」と迫られ、ウーンと言うしかない状態でした。
組合員らはこれから先も社長と直接談判に動く決意をしていること、これから記者会見を開いてマスコミに訴えることなど組合の姿勢を突き付け、また裁判をやれば勝てると考えているが、そこまで問題を大きくすることが会社にとって良いことなのかよく考えるべきだと述べました。
その結果、第4回目にして会社は持ち帰って検討するという回答をしました。
もちろん、本当に真剣に検討するかどうかわかりませんが、次回団交を10月29日とし、連続的に協議することを確認しました。
リモートで現地から参加した組合員も、会社の姿勢については不信感を強く持ちながら、一歩前進と感じています。
会社に責任を取らせるために、引き続き団結の力で扉をこじ開けていくことを確認しました。
団交の後に、厚労省記者クラブで記者会見を行いました。
コロナ禍での労働争議として取材をしてもらいました。また、加賀市の現地に集まったマスコミからは継続して取材を受けています。
観光業はコロナ禍で多大な打撃を受けている産業の一つです。
しかし、雇用調整助成金もまだ使える6月1日の段階で、一方的に休館、解雇を決め雇用の維持に努力せず、解雇にあたっては退職勧奨という意味さえ知らない労働者の無知に付け込み、訳も分からないまま退職合意書にサインさせたことは、騙し討ちに近いものと思います。
労評はコロナ禍における重要な労働紛争として、引き続き取り組んでいきます。
【プレスリリース】HMI(ホテルマネージメントインターナショナル)が経営する
ホテル大のや、ホテル北陸古賀乃井(石川県加賀温泉郷)のコロナを理由とする
ホテル閉鎖・全員解雇の撤回を求める団体交渉の報告会見
東京都新宿区高田馬場3-13-3-404
電話 03‐3371‐0589
日本労働評議会関東地方本部
顧問弁護士 指宿昭一 電話03-6427-5902
第4回団体交渉 10月12日午後1時~3時 東京日本橋の会議室
記者会見 10月12日 午後4時 厚生労働記者会
出席者 労評役員、 組合員数名(被解雇者・ZOOMで参加)、指宿昭一弁護士
コロナ禍での労働争議は全国に頻発しておりますが、本件は大手ホテルチェーンのHMI株式会社傘下の石川県加賀温泉郷の二つのホテル、ホテル大のやとホテル北陸古賀乃井に勤務していた従業員合計約70名が6月上旬に解雇されたことに端を発します。HMI社は本年7月1日から二つのホテルを休館すると突然告げ(6月1日に総支配人から)、全員が解雇になると通告し、6月3日にはHMI社の人事部長が現地に赴き、従業員と個別面談し、わずか数分で退職勧奨による合意退職とする「退職合意書」にサインさせました。条件として、残っている有給休暇を買取ることと6月末までの賃金を支払う形になりました。
しかし、これは整理解雇でありながら、ホテル休館をせざるを得なかった事情や、解雇を回避する努力をどのくらいしたのかの説明もなく、労働者に対する誠実な説明は一切ありません。いわゆる整理解雇の四要件を満たさず、解雇という形を避けて合意退職の形式をとったやり方は、悪質であると思われます。
このなかで、最後まで退職合意書にサインしなかった労働者が当組合に加入してHMI社との団交を重ねております。その過程で二つのホテルの元従業員20名が当組合に加入し、HMI社との退職合意書は真意に基づくものではなく、何もわからないままサインしたとして退職合意書の無効と地位の確認を求めています。
第3回団体交渉では、会社は6月1日に総支配人が休業に至るやむをえない事情や経緯、退職をお願いすることなどをきちんと説明しており、手続き上も問題はないと強弁しましたが、団交に出席した組合員からはまともな説明を受けておらず、真意で退職合意書に署名したのではないと主張しましたが、平行線で終わりました。
その後、組合員が録音していたICコーダーを確認したところ、6月1日の説明の場で、総支配人は解雇になると発言しており、細かいことは分からないので本社に聞いて欲しいと、自分からは説明ができないと述べています。また、組合員らが6月3日に面談した記録を陳述する形で書面を作成しておりますので、録音記録と陳述書をもって、退職合意書の無効と組合員らの地位確認(いまだに雇用関係にある)を迫る予定であります。
また、会社にはタイムカードと賃金台帳の提出をしてもらいましたので、在職中の不払い賃金などの請求も行っていく予定です。
観光業はコロナ禍で多大な打撃を受けている産業の一つです。しかし、雇用調整助成金もまだ使える6月1日の段階で、一方的に休館、解雇を決め雇用の維持に努力せず、解雇にあたっては退職勧奨という意味さえ知らない労働者の無知に付け込み、訳も分からないまま退職合意書にサインさせたことは、騙し討ちに近いものと思います。コロナ禍の労働紛争として取り上げていただければ幸いです。
以上