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どれだけ残業しても賃金が変わらない「残業代ゼロ」の」不当な賃金制度を巡り、大阪高裁係属中のトールエクスプレスジャパン事件は、来週2月25日13時15分に判決が言い渡されます。
交通運輸業界は物流、旅客の業種は違っても長時間労働が蔓延し、低賃金で使われ、人手不足は深刻です。
なかでも、今回の裁判で争点になっている「どれだけ残業しても稼げない賃金制度」はトールに限らず、他の会社でもかなり似た賃金体系を敷いているところが多く見られます。
賃金体系の問題点についてはこちら⇒『トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点』
そのため業界に低賃金と長時間労働が蔓延していますが、既存の労働組合の多くはこの問題に取り組みません。
こうした中で労働者は不満や怒りを持ちながらもどうしていいのかわからない状態に置かれています。
トールのように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されています。「残業代ゼロ」の賃金制度は、資本と修正主義・御用組合とが結託して作り上げたものです。この裁判は、労働者を過酷に搾取する賃金制度を撤廃させるための闘いであり、労評トールの労働者は、資本及び御用組合へ対して闘ってきました。
荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。
配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。
このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。
労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていきましょう。
★トールエクスプレスジャパン事件については、過去のブログ記事もご覧ください。
【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン事件控訴審が本日結審!
当日は判決言い渡し後に下記要領にて記者会見を予定しています。
<記者会見> 2月25日(木)14時~ 大阪地裁司法記者クラブ
<会見者> 原告ら訴訟代理人弁護士 指宿昭一 中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(本社・大阪市中央区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成し、2016年6月14日、大阪地裁に提訴しました。2019年3月20日、大阪地裁は原告労働者ら敗訴判決でしたが、労働者ら13名が控訴し、大阪高裁第2民事部で審理が続いてきました。
2019年4月1日に控訴して2020年12月16日に結審するまで、約1年半で、控訴人(労働者)側は控訴理由書に加え10の準備書面、被控訴人(会社)側は答弁書に加え14の準備書面を提出しました。
この間、本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」について、2020年3月30日に第2次最高裁判決がありました(本件労働者側代理人弁護士である指宿昭一が同事件の労働者側代理人。)。同判決は、「労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したもの」等と述べて明確に労働者側勝訴の判決を言い渡しました(高裁差戻・高裁係属中)。
大阪高裁第2民事部は、一時は国際自動車事件第2次最判よりも前に判決を出そうとしていましたが、同最判を受けて弁論を再開させました。その後は、同最判に基づく争点整理及び当事者の主張・反論が続き結審に至りました。国際自動車事件差戻審が結審していないことから、本件が国際自動車事件第2次最判後、同判決を援用した最初の高裁判決になると思われます。その意味でも社会的影響の大きい判決です。
控訴人(労働者)側としては、本件には、国際自動車事件とは僅かな計算式の違いがあるものの、同最判の射程が及び、控訴人(労働者)側の逆転勝訴となるべきだと考えます。
以上
【参考資料】国際自動車事件とトールエクスプレスジャパン事件の賃金計算式の比較
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
(日本交通本社前での要請行動)
政府は1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言の再発令を決定しました。
対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県から始まり、13日に大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県が追加されました。期間は8日から2月7日までの1カ月間。
さらに本日2月2日、栃木県を除き、一か月の延長が決定しました。
前回の発令とは異なり、営業時間短縮の要請対象は、感染リスクが高いとされる飲食店や遊興施設に限定されました。
いずれも営業時間は午後8時まで、酒類の提供は午前11時~午後7時までとされています。
タクシーは、飲食店の利用者から移動手段として選ばれるケースが多いことから、今回の発令による影響は甚大です。
特に夜間の営業収入の減少は深刻で、乗務員の収入は激減しています。
このままでは、生活苦による自殺者が出るのではないかと危惧しています。
また、日本交通には、コロナウイルスに罹患すると重症化しやすい高齢者や疾患持ちの乗務員が多く在籍しています。
親の介護や出産を控えた家族がいる乗務員もいます。
安全衛生および人道的な観点からも、これらの乗務員が希望したときは、無条件で休業できる体制を構築する必要があります。
(千代田区・紀尾井町 日本交通本社)
私たち労評日本交通分会が要請する「時間短縮・輪番制による休業」は、
◎緊急事態宣言の下で、公共交通機関としての責務を果たしつつ、感染リスクを最低限に抑える◎緊急事態宣言による収入減に歯止めをかけるために、休業手当による賃金額の確保を行う
という2つの意義があります。
これは、日本交通の多くの労働者の願いです。
また、タクシー業界全体としても、街中を走るタクシーの台数を抑えることにより、各車両の売り上げを確保し、労働者の歩合給の低減を防ぐという意味もあります。
日本交通は、タクシー業界のトップ企業として、業界全体のことを考えて行動すべきです。
2021年1月11日、私たち労評日本交通分会は日本交通に対し「輪番休業に関する要求書」を提出しました。
政府は新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、1月7日、1都3県を対象に緊急事態宣言を発令しました。
不要不急の外出自粛のほか、飲食店や遊興施設の営業時間を午後8時までとするよう要請しました。
それによりタクシー会社の売り上げは激減しました。
私たちは、大手事業者が率先して輪番で休業しないことには各社共倒れになりかねないと判断し、資本に対し、急遽、要求書を提出しました。
要求書はこちら⇒【労評日本交通分会】 輪番休業に関する要求書
要求の内容は、本体・直系各社を二つのグループに分け、半分は、公共の交通機関としての役割を果たすため稼働させ、残り半分は最賃割れしないよう雇用調整助成金を活用し休業させることを基本要求としています。
関連要求として、タクシー乗務員の中には、重症化しやすい高齢者や基礎疾患持ちの者も多くいることから、休業を希望する乗務員は無条件で休業させることや、休業手当を算出する際の平均賃金は、歴日数ではなく出勤日数をもとに算出することなども要求しました。
しかし、会社は回答期限である1月14日、「検討中である」と口頭で回答するだけで、休業に踏み切る際の指標となる平均営収や都内の感染者数など、具体的な数字は一切示しませんでした。
一方、同業他社の動向は、14日現在、大手・中小を問わず多くのタクシー会社が休業に入っています。
やり方は様々で、輪番で休業するところや昼間だけ稼働するところなど、各社、乗務員の生活と交通機関としての役割を考えバランス良く対応しています。
日本交通のように全営業所でフル稼働しているのは、大手・準大手では少数派となりつつあります。
東京ハイヤー・タクシー協会会長で日本交通の会長でもある川鍋氏は、「医療従事者らを輸送する必要がある」として、各社に供給の確保を要請していますが、昼も深夜も病院は空車タクシーで溢れかえっているのが現状です。
政府が、テレワークを推進し出勤者数を7割減らすよう呼びかけていることを考えると、日本交通が率先して不要不急の外出をしていると指摘されかねない状況となっています。
持続化給付金や雇用調整助成金など、国の助成金が振り込まれるまで持ち堪える体力の無い企業もあると思いますが、日本交通は違います。
内部留保もありますし、コロナ禍でも純利益を十分確保しました。このような危機的状況だからこそ、これらの資金を活用し、業界団体の会長として範を示すべきではないでしょうか。
(QBハウスLIVINよこすか店がある商業施設)
組合の公然化後(公然化の記事:『”10分カット”「QBハウス」で分会を結成!11日に団体交渉』)、突如組合員の解雇を言い渡してきたQBHOUSEフランチャイズオーナーの古川マネージャーは、1月11日に行なわれた団体交渉で、LIVINよこすか店の組合員を下記の理由で本社から店舗を取り上げられるので整理解雇すると言いました。
①コロナ感染防止用のフェイスシールドをつけていなかったこと
②店舗内に無断でQBのロゴを使用したご案内文を書いたこと
しかし、この理由は事実に反し、まったく不可解な回答です。
①については、団交以前から本社と組合員との間で別の形状のフェイスシールドをつける話がついており、②は顧客を長時間待たせないよう工夫したご案内の内容だったが、古川マネージャーに事前に確認をとっても長らく対応しなかった為、やむを得ず行ったことなのです。
団交後、労評は古川マネージャーのいっていた内容の事実確認のために本社に質問状を送りました。
すると、本社はすべてに質問項目に対し「指導した事実はありますが、それを理由として、当社から当該店舗運営業務終了を告げたという事実はありません」と回答し、さらに「そもそも、店舗運営業務終了の打診は古川マネージャーからなされたものであり、当社から終了の打診を行ったという事実はありません」という回答内容でした。
つまり、古川マネージャーは組合潰しを意図的に行ったという事実が明らかとなりました。これは明確な不当労働行為に該当し、労評としてこのような資本の悪辣な対応を許すわけにはいきません!
1月29日には第2回の団体交渉が行われますので、解雇の撤回とLIVINよこすか店での雇用継続を求め、徹底して追及する構えです。
また、本社の回答に対してどう答えてくるのか、古川マネージャーが誠実な対応を見せるのか、強硬手段を突き通すのか。資本の組合に対する姿勢が暴かれる非常に重要な団交となりますので、目が離せない闘争となります。
私たち労評QB分会は、単に自分たちの経済要求のために解雇撤回の闘争をしているわけではありません。
労働者として社会的労働に対する誇りをもって、質の高いサービスを顧客に提供し、より良い「QBハウス」を作っていこうと思っています。
そのためには、資本と労働者がお互いを尊重し、労使協調のもとで発展させていかなければならないと考えています。
第2回団交の報告は追ってお知らせします。