5/9のホットラインにご相談いただいた皆さまありがとうございました。
前回は告知が遅くなってしまったこともあり、タイミングを逃してしまった方もいたのではないでしょうか。
そこで、今回第2弾として”コロナ労働問題ホットライン”をおこないます。
〈コロナ労働問題ホットライン〉
日時:5/24(日)13:00~16:00
電話番号:(022)272-5644(日本労働評議会 宮城県本部)
緊急事態宣言が延長されたこともあり、賃金が支払われていない、減額されている、解雇された、など、コロナの打撃を引きつづき受けている方は多くいらっしゃると思います。
労評で関わっているものだと、龍生自動車株式会社というタクシー会社で33名の従業員が解雇されるという事件があり、いま会社と争っています。
龍生自動車解雇事件・地位確認申し立て~新型コロナを原因とするタクシー会社事業停止に基づく全員解雇事件~
コロナの影響で収入が低下しているのはそうですが、だからと言って労働者の生活がないがしろにされていいわけはありません。会社は、従業員の雇用を維持し生活を守るために、雇用調整助成金制度を利用するなど、解雇せずに済むように努力しなければなりません。
解雇でなくとも、会社の都合で仕事が休みになるならば、その分の手当てを会社は出さなければいけません。
これはタクシーに限らず他の業種にも言えることです。
どんな業種の方からの相談も受け付けますので、コロナの影響で少しでもお困りの方はぜひ相談をお寄せください。